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見逃したドラマ

見逃したドラマを録画した友達にビデオやDVDで借りて自宅で見るのは違法ですよね? では友達の家に行きダビングした機械で直接見せてもらうのも違法でしょうか? 両方で駄目であればテレビ局で番組配信しているのでそれを購入しようと思います。

  • ooume
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質問者が選んだベストアンサー

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  • asato87
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回答No.2

著作権法第30条では、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」としています。 また、同法第49条では、複製物の目的外使用等について定めていて、第30条に定めている「目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者・・」は、違法な複製を行ったとみなすこととしています。 ですから、友人宅で見ることが家庭内その他これに準ずる限られた範囲にあたるかということになりますが、これはごく少数の限られた範囲であれば問題ないとされています。友人を何人も呼んで来て見せるのは違法であると判断されていたと思います。 また法律は複製行為について定めているので、借りることが違法になるのではなく、厳密には万一友人を集めて上映会などをやった場合、複製行為が違法ということになります。 ご質問のレベルでは私的使用の範囲内と言ってよいでしょう。

その他の回答 (3)

noname#113190
noname#113190
回答No.4

>しかしオンデマンド配信は違反ではないのではないでしょうか? あれだけ大きくTV局のHPで宣伝しているのに違法ってことはないと思います。 もちろん違法でも何でもないです、それ以上肖像権の絡みで放映できない過去の番組を再放送できるように改正する動きまでありますから、合法に決まっていますよ。

回答No.3

>> 見逃したドラマを録画した友達にビデオやDVDで借りて自宅で見る // 問題ありません。以下、その理由を説明しますが、( )の中は法律の解釈論の問題なので、読まなくても答えにたどり着けます。 まず、友人が録画する点については、著作権法30条1項により、適法です(ただし、あらかじめ「他人に見せる目的で」録画していた場合には違法となることがあります)。また、友人があなたに貸す点については、同法38条4項により、適法です。 (なお、49条1項については「公衆」性が問題ですが、著作権法にいう「公衆」と30条1項にいう「個人的に・・・範囲内」とは別物であり、通説的には「不特定人、又は特定多数人」であると理解されています。たとえば、「数人の同人サークル」は特定少数人なので「公衆」ではありませんが、「クラスメイト全員」は、特定していても人数が多いので「公衆」に当たります。そして、49条1項が違法としているのは、「個人的に・・・範囲内」に当たらないこと、かつ、「公衆」に当たること、です。したがって、仮にあなたが「個人的に・・・範囲内」に当たらないとしても、「公衆でない」ならば、違法ではないことになります。) なお、テレビ放送の場合、著作権とは別に、放送局に「著作隣接権」というものが与えられていますが、これについても、同法102条1項により前記の30条1項、38条4項が準用されているので、問題ありません。 ちなみに、仮に上記に照らして違法である場合でも、違法行為を行なっているのはその友人であって、「借りたビデオをあなたが見る行為」は、原則として違法ではありません。 >> 友達の家に行きダビングした機械で直接見せてもらう // 友人が録画する点については、上記と同様、著作権法30条1項により適法です。また、それをあなたに見せる行為については、38条1項により、適法です。なお、上記102条1項は、38条1項を準用していませんが、「録画テープの再生」は放送事業者の著作隣接権に含まれていないので、もとより適法です。 したがって、何ら問題ありません。 あなたの「見る行為」が問題ないのは、上記と同様です。 >> テレビ局で番組配信しているので // オンデマンド配信のことであれば、もちろん、問題ありません。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>見逃したドラマを録画した友達にビデオやDVDで借りて自宅で見るのは違法ですよね? これは合法です。 >では友達の家に行きダビングした機械で直接見せてもらうのも違法でしょうか? これも合法です >両方で駄目であればテレビ局で番組配信しているのでそれを購入しようと思います。 これは違法です。 要は個人での保管程度のダビングは認めています。 但しダビングした物を販売したら違法です。 考え方逆ですよ。

ooume
質問者

補足

上の2つが合法なのは分りました。 しかしオンデマンド配信は違反ではないのではないでしょうか? あれだけ大きくTV局のHPで宣伝しているのに違法ってことはないと思います。

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