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結婚式場のキャンセル料

今年11月3日に結婚式を挙げることになり、結婚式場で結婚式と披露宴を今年8月中旬に申し込み、式場の方と内容をつめていました。新郎の 勤め先が経営難で倒産したため、急遽結婚式を延期せざるを得なくなりました。その日にすぐ電話をいれましたところ、見積もりの20パーセント(約60万)のキャンセル料を支払ってもらうことになる、といわれました。もし最初にその文書に目を通し、サインをしたら、どうしてもこの大金を用意しなくてはならいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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noname#126900
noname#126900
回答No.6

こんにちは。 私もこの条件で60万のキャンセル料は、高すぎると感じます。 値下げ交渉してみてもいいと思いますよ。 交渉に応じてくれない、または納得できる料金までの値下げ交渉が難しい ようであれば、国民生活センターへ相談をしてみてはいかがでしょうか? (国民生活センター) http://www.kokusen.go.jp/ (同サイト内トラブル資料  ※PDFファイルにつきAcrobatReaderが必要です) http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20090604_3.pdf 一応、業界団体もあるようです。 こちらのモデル約款は良心的ですね。 (社団法人 日本ブライダル事業振興協会) http://www.bia.or.jp/index.html (同サイト内モデル約款) http://www.bia.or.jp/01mokuteki/yakkan.html 常識的なキャンセル料金まで下がると良いですね。

参考URL:
http://www.kokusen.go.jp/
onyaku
質問者

お礼

大変参考になりました。ここまで丁寧に回答をいただき、ありがたく思います。十分参考にして、結婚式場の担当の方と話し合ってみます。

その他の回答 (5)

noname#166310
noname#166310
回答No.5

60万は多額ですね。 通常は延期の場合は、料金がかからないところが多いです。 (中止ではなくて落ち着いたらあたらめて行うのですよね?) キャンセルということですと、申し込み時の料金(10万~20万くらい)がキャンセル料にあてられることが多いです。 式の2ヶ月以上~3ヶ月前に充当しますが、契約書にはなんと書いてありますか?この期間にキャンセルの場合申し込み金以外にキャンセル料が必要とあれば、妥当な金額なら支払わなければなりません。 何も注文していなくてもです。 その日時、予約したことによって他の組を受け入れることができなかったのですから。 契約した以上は、申し込み金程度の金額は支払う、または返ってこないのは普通のことだと思います。 しかし3ヶ月前でこの金額は高いようにも思えます。 ちょうど今日より消費者庁が発足しました。 相談されてはいかがですか?

onyaku
質問者

お礼

ありがとうございました。気持ちも同時に救われました。

回答No.4

お気持ちは分かりますが、あと2か月しかないので、キャンセル料がある程度かかってしまうのは仕方ないと思います。 「料理など何も発注してないのに…」と思うかもしれませんが、式場としてはその日をお二人のために確保しているため、急にキャンセルされると得られるはずだった利益がなくなってしまいます。 なので、違約金という形での支払いは義務でしょう。 とは言え、60万円という額が適当か?についてはなんとも言えません。 元々8月中旬まで空いていた式場ですし、ある程度は交渉してもいいかもしれません。

  • kiyannn
  • ベストアンサー率20% (5/25)
回答No.3

8月中旬に申し込みして今日か昨日かにキャンセルを申し入れたのなら キャンセル料は発生しないと思うのですが・・・ キャンセル料が発生するのはNo.1の方が言っておられるように 、料理やテーブルフラワー、引き出物等の発注を済ませてしまっていて そのキャンセルが出来ずに損害が発生した場合だと思うのです。 11月3日の式ならまだまだ内容を詰めている段階で 何ら決定していないのでありませんか? 招待客の人数、料理の内容、テーブルフラワーや引き出物の選定等々 なにも決まっていないのではありませか? となれば見積もり自体作ることは出来ないはずで・・・ 最初に申し込んだ時の控えにはなんて書いてありますか? 挙式一ヶ月前のキャンセルはいくら 10日前はいくら 前日はいくらって 書いてある有るのならそれに従ってキャンセル料を支払うべきですが 何も書いてないなら 交渉の余地はあると思います。 参考になれば幸いです。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

>もし最初にその文書に目を通し、サインをしたら、どうしてもこの大金を用意しなくてはならいでしょうか? 文面からは既に契約したようにしか思われず、「もし最初に」という意味が不明です。 また、契約約款を読まなくても契約書に署名捺印した時点で契約が成立します(基本的に契約は口頭でも成立します)、契約約款を読んでいないは錯誤にもなりません。 文面からですと質問者様側の一方的な解約なので、規程通りの違約金であれば支払わなければなりません。 申込が仮契約で、内容をある程度詰めてから本契約の場合、業者側と話しあうしかないと思います。 仮契約の場合は通常手付けを払い、仮契約中のキャンセルは手付けを返さないでそれに充てたります。

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.1

今年の8月中旬に契約をして、2週間前後で解約の申し出ということですよね? 式場側が相応の準備に入っており、60万円の損害が発生しうる状況であれば支払わなければならないかと思います。 しかしながら、一定額での損害額計算ならまだしも、割合に応じた金額設定ですので、例えばオプションになる金額をたくさん見積りしていた場合などには、使用していないものに対して損害が発生しているとした計算になることもあり、妥当ではないような気もします。 キャンセル料をゼロとすることもできないですが、事情もありますし、損害に応じたキャンセル料の支払いとして話し合ってみてはいかがですかね。 もちろん、契約時点で書かれた書類であると思いますし、他のホテル等でも同様の金額が賠償額として認定されているようであると難しいですがね。 一応、法的に解釈をするとすれば。。。ということであれば、消費者契約法 9条1項が参考になると思います。。。 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。  一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

onyaku
質問者

お礼

さっそくの回答ありがとうございました。明日話し合う予定ですので すぐに参考になる意見を送っていただき、助かりました。

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