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肖像権について

例えばAさんがBさんにCさんの卒業アルバムの顔写真を写メで送ってくれと要求して、 Bさんは要求にしたがってCさんに無断でCさんの高校時代の卒業アルバムの顔写真を携帯電話のカメラで撮って携帯電話のメールで送信した場合、その場合Cさんが訴えても訴えてなくてもBさんは画像をメールで送っただけで肖像権の侵害で犯罪者になるのでしょうか?またその後Aさんは受信した顔写真の画像をネットに公開したり、なんらかの悪用をしてトラブルになったらAさんはもちろんのこと、Aさんに画像を送ったBさんも共犯者になるのでしょうか? またCさんは自分の卒業アルバムの顔写真がこのように扱われてると気がついた場合、弁護士に相談をして裁判でAさんとBさんから損害賠償はいくらぐらい請求できるのでしょうか?

  • attta
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みんなの回答

回答No.1

日本においては肖像権に関することを法律で明文化したものは存在していません。 このため、刑法などにより刑事上の責任が問われることはありません。 従って、犯罪者にはなりません。 民事的には ・財産権 ・人格権 等の侵害になりますので、その写真やアルバムの財産価値を低下させたり、 被写体の人格や人権を損なうような結果を引き起こした場合には、 損害賠償請求をされることがあります。 損害賠償請求は「実際の損害」が基本になりますので、実害が無い場合には 裁判等でも賠償が認められることはありません。 例えば、公開された苦痛の余りノイローゼになったので、 医者に掛かった費用等、は認められます。 何の根拠も無く「100万円よこせ」等は認められることはありません。

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