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コレは横領というのでしょうか?

実は私の研究室の教授が横領まがいのことをしたのですが本当に横領に当たるのか、教えていただきたいです。 この間、高校生に公開実験をおこなってそれを体験させるという催し物がありました。 一応それを主催する団体によって研究室に2万円ずつ今回の公開実験の資金として送られるのですが、 たいていその2万円は今回お手伝いとして借り出された学生に与えられるか、その公開実験が終わった後にみんなで打ち上げということで、 飲み代に使われたり、その余ったお金を学生に分けたり、薬品代にきえたり、とするのですが、今回我々の研究室の場合ちょっと問題がありまして、 一応薬品はあったのでそれには使われず、生徒のバイト代になるはずだったのですが、我々には(2人)4000円しか渡されませんでした。 残り12000円はどこに消えたのか、たずねてみると教授の個人的な接待費に消えたそうです。 一応今回主催した団体は、公開実験の資金として渡したのに 1日中手伝った我々には4000円だけで残り、正直何もやってない教授には、今回の公開実験とはまったく関係ないのみ代に使うというのは横領に当たるのでしょうか? よろしければご意見ください。 後もしコレが問題ならば大学かどこかにリークしようと思うのですが、 どういう風に対処を取ればよいのでしょうか? 直接話し合うのもてだと思うのですが、ちょっと怖いです。 なるべく第3者を通しておこないたいのですが、よろしくご回答ください。

  • jekad
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回答No.3

研究室はその大学の一部です、民間から入る研究費などは大学本部に対して報告の義務があるはずです。私学の場合、最近までこの研究費収入は法人税の課税対象でした。現在でも成果の帰属や公表などの契約が明確でないものは課税対象です(法人税法施行令第5条第十号ニ)。それを教授が大学に無断で私的に使えば当然に横領になるでしょう。 なお、大学に帰属するお金ですから、大学の承認のもとに私的に使えば給料になるし、学生にアルバイト代を払えば大学が払ったものとして源泉徴収の義務があったりします。実際に税務署の調査が入ればそういう取り扱いになります。 税務署の調査があればばれると思うのですが、その前に、研究費収入の報告制度について確認し、その担当窓口に相談するのがよろしいのではないでしょうか。

その他の回答 (3)

回答No.4

まずその「公開実験」が「大学研究室に委託され、教授は研究室の代表者」なのか「教授個人に依頼されているのか」によって変わってきます。 また、薬品が「常に大学予算でまかなわれている」のか「公開実験に使用する分は教授が買い足している」のかによっても違います。 教授が「実験はなにもしていない」としても「公開実験の監修」をしていれば報酬を受け取る権利はありますし、教授個人が実験を受託していたなら何に使おうが自由です。 個人で受けていたなら「薬品の横領」ですが、大量でなければ許容範囲かもしれません。

回答No.2

今どき、倫理委員会やコンプライアンス委員会のない大学は、そもそも大学として不適格だと思いますから、そういう制度があるはずです。そちらに申告したらどうでしょう。 もし、そういう申告制度がなければ、その大学は辞めた方がよろしいでしょう。いる意味がないほどに、大したもんじゃない。

  • draft4
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回答No.1

研究室ってのはその教授の物です、その研究室に入ったお金ですからその教授がどのように利用しようが教授の勝手 学生にアルバイト代として出してもいいし、全額を自分が使ってもいいし

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