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所有権保存登記(法74条1項2号申請)の判決について
所有権移転登記では、公正証書は判決に準ずるものに該当しないとされていますが、所有権保存登記(法74条1項2号申請)でも同様ですか??
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- waosamu
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回答No.1
自分で調べなさい。 ナンツーカ、カテゴリーが違う。 民事執行法の22条5号は 金銭とか有価証券の支払云々で執行証書が云々ですから 所有権移転登記の意思擬制ができないから、不動産登記の判決などに準ずることができません。 保存は、義務者がいないから意思擬制という観念がしずらいから 給付判決だけでなく確認判決などでもよい。 まあこの辺をでがかりに後は自分で調べるよろし。