• 締切済み

所有権保存登記(法74条1項2号申請)の判決について

所有権移転登記では、公正証書は判決に準ずるものに該当しないとされていますが、所有権保存登記(法74条1項2号申請)でも同様ですか??

みんなの回答

  • waosamu
  • ベストアンサー率39% (110/281)
回答No.1

自分で調べなさい。 ナンツーカ、カテゴリーが違う。 民事執行法の22条5号は 金銭とか有価証券の支払云々で執行証書が云々ですから 所有権移転登記の意思擬制ができないから、不動産登記の判決などに準ずることができません。  保存は、義務者がいないから意思擬制という観念がしずらいから 給付判決だけでなく確認判決などでもよい。  まあこの辺をでがかりに後は自分で調べるよろし。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう