• 締切済み

敷地権付区分建物と74条1項1号後段の登記申請

 登研443-93によれば表題部所有者に数次相続があった場合でも、直接現在の相続人名義に所有権保存登記ができるとされますがこれは敷地権付区分建物においても適用されるのでしょうか。  表題部所有者が記録され、敷地権の表示が登記された区分建物につき、こうした74条1項1号後段の申請を認めると結果的に分離処分禁止の原則に反することになるということはないのでしょうか。(そして、それは数次相続ではなく単純な相続があった場合でも同じことになるのではないのでしょうか) またもしできないとするとこのような場合はどう対処すればよいのでしょうか。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

マンションの表題部は通常会社です。 万が一個人の場合、死亡した個人名義で保存登記をし、普通に相続による所有権移転登記をします。 この場合、マンションの一室を買った人は、「冒頭省略保存登記」ではなく、売買による所有権移転登記をします。

callenger60
質問者

お礼

 お礼が遅れ申し訳ありません。ありがとうございました。

noname#149293
noname#149293
回答No.1

失礼ですが、74条の理解について混乱しているように見受けられます。 >登研443-93によれば表題部所有者に数次相続があった場合でも、直接現在の相続人名義に所有権保存登記ができるとされますがこれは敷地権付区分建物においても適用されるのでしょうか。 現在の所有権者が表題部所有者の相続人その他の一般承継人であれば、保存登記ができると定めたものが74条第1項1号であり、数次相続であっても直接現在の所有権者が保存登記できるとされています。 区分建物においても、現在の所有権者が表題部所有者の相続人その他の一般承継人であれば、上記と同じ取扱いであり、現在の所有権者が直接保存登記ができます。 そしてまた、74条第2項において、区分建物の特則が定めてあり、表題部所有者から所有権を(直接)取得したものも直接保存登記ができます(敷地権付の場合は、敷地権の登記名義人の承諾が必要) しかし、区分建物であっても1項と2項の合わせ技はできません。つまり表題部所有者から所有権を取得し、それが相続された場合には、直接保存登記はできず、この場合は、表題部所有者から所有権を取得した者が保存登記(いわゆる死者名義となる)をした後に、相続による登記を行うなどすることになります。

callenger60
質問者

お礼

 お礼が遅くなり申し訳ありません。ありがとう御座いました。  ところで「区分建物においても、現在の所有権者が表題部所有者の相続人その他の一般承継人であれば、上記と同じ取扱いであり、現在の所有権者が直接保存登記ができます」との回答を頂いたのですが数次相続の場合に適用した場合、敷地権付区分建物について74-1-1後段による保存登記を行うとこの保存登記は建物にしか効力が及ばないと思うのでその結果、区分建物は現在の所有者たる相続人(数次相続後の相続人)名義となり、敷地権は「依然として」被相続人名義となってしまうということは理論的にありえないことなのでしょうか。その後で敷地権についても「別途」相続登記するということはできるとは思うのですが一時的にせよ、このような分離処分をしたような結果をもたらす74-1-1後段による保存登記は認められているのだろうかと思った次第です。(なお、同じ理屈で数次相続でない単純な相続の場合でも敷地権付建物の場合にはやはり同様の問題が生じるのではないのだろうかと思っています)  お手数をおかけしますがもしできましたら補足して回答を頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。  

関連するQ&A

  • 敷地権のない区分建物であってもその表題登記の申請は

    敷地権のない区分建物であってもその表題登記の申請は 当該区分建物が属する一棟の建物に属する他の区分建物の 表題登記の申請と併せてしなければならない ということについてなのですが、 不動産登記法第48条の第1項によると、区分建物の 表題登記の申請は所有者が異なる場合であっても 一棟の建物に属する他の区分建物の表題登記の 申請と併せてしなければならない みたいですが、 例えば分譲マンションの場合、全て同時期に居住者が 決まるわけではないですよね? なのに併せて申請しなければならないとはどういう ことなのでしょうか? 管理人か誰かが一括して表題登記をしてくれるのでしょうか? イメージがつかめません。事例なども一緒に教えていただけると 助かります。 よろしくお願いします。

  • 敷地権付区分建物の表示変更登記について

    「敷地権発生前の売買による所有権移転、時効取得、収用などの場合には、建物の表示変更の登記の登記を申請して、敷地権の表示及び敷地権である旨の登記を抹消した後であれば、所有権移転登記をすることができる。」 ということらしいですが、 (1)これは「表題部(専有部分の建物の表示)」の欄中の「表題部(敷地権の表示)」という部分を抹消するということですか?(「一棟の建物の表示」のとこではなく「専有部分の建物の表示」のところだけ変更されるということ?) (2)すると、敷地権のない所有権を取得するということですか?敷地権なしで所有することができるのでしょうか…敷地利用権はあるから所有できるみたいな屁理屈ではないですよね? (3)専有部分の建物の敷地権の表示が抹消されるとすると、他の専有部分すべての敷地権の割合が変動してしまうという事態にはならないのでしょうか? (4)敷地権の表示の抹消登記をすると登記官が敷地権である旨の登記を抹消するんですよね?…これって他の区分建物所有者の敷地権もなくなってしまうことになるんでしょうか? イメージがなかなかつかめず支離滅裂な質問になっているかと思いますが、何分初学者なので、汲み取っていただきわかりやすい回答をいただけると幸いです。

  • 抵当権が付着している土地に、区分建物を建て、敷地権の登記がされた場合に

    抵当権が付着している土地に、区分建物を建て、敷地権の登記がされた場合に、区分建物表題登記をし、74条2項による保存登記をし、その区分建物に係る敷地権についてのみ、抵当権を及ばないようにするには、抵当権をA持分の抵当権とする変更登記をするとテキストに書いてあるのですが、 具体的な登記の目的、原因はどのようになるのでしょうか? ソースがあればうれしいです。

  • 区分建物の表題登記申請における表題部所有者について

    区分建物を新築した場合、原始取得者より所有権を取得した転得者や相続人・一般承継人からの申請であっても、必ず表題部所有者は建てた人(言い方まずいかもしれません)ということを聞きました。 土地や非区分建物の場合は、今現在所有権を取得した者がそのまま申請して表題部所有者になれるようですが、区分建物の場合はなぜそういう制限をしているのでしょうか? 敷地権との絡みがあるようなことも聞きましたが、よくわかりません。 よろしくお願いします。

  • 不動産登記法47条2項

    不動産登記法47条2項の意味がよく分かりませんが、47条1項の原則にたいして、区分所有建物の表示に関する登記が一括登記であることから便宜を図った例外規定と考えてよいのでしょうか?

  • 区分建物の売却

    敷地権付き区分建物の表題部所有者Aは Bに区分建物を売却した後であっても A名義の所有権保存の登記を申請できる。 理由として区分建物を売却した後に 表題部所有者が特定の専有部分を自ら使用する場合がある。 とあったのですが 場面がよくわかりません。 敷地権のついた例えば10部屋ある マンション一棟(区分建物)をAがBに売った。 このままBが所有権保存登記をすると 10室全部Bのものになるが 1室(特定の専有部分)については Aが所有して住みたいと思っている。 こういう場面のことなんでしょうか? この場合Aが所有権保存登記できるというのは 1室についてAが所有権保存登記、9室についてBが所有権保存登記。 または10室Aが所有権保存登記、9室所有権移転の登記 のどちらの方法でも Aは所有権保存の登記が可能ということでしょうか?

  • 表題登記の申請等に関して。

    『区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。』  ⇐の内容をわかりやくす具体的に教えて下さい! また、被承継人を表題部所有者とするとはどのような事でしょうか?

  • 不動産登記申請について

    不動産登記法を勉強中の者です。 区分建物の敷地権(敷地利用権の一体化)のついて質問します。 A所有の土地にA所有の普通建物(非区分建物)があり、その建物にBが増築したことにより全体が区分建物になったとします。(増築箇所は区分建物の要件満たす) この場合Bからする区分建物表題登記(敷地権なし) は理解できるのですが、Aからする区分建物への変更登記申請での敷地権の考え方がよく理解できません。 基本書等には専有部分のすべてをAが所有し、敷地もA単有で所有している場合、敷地利用権は専有部分の床面積割合で一体化するとありますが、上記のように専有部分の所有者が違う場合の敷地利用権の考え方がよく理解できません。 どなたか詳しい方がいらっしゃれば、理由等も踏まえてお教え頂けないでしょうか。

  • 敷地権たる地上権の設定登記の抹消

    『地上権が敷地権になった場合であっても、当該地上権の設定登記を抹消することは可能である。これは、地上権又は永小作権を抵当とした者がその権利を放棄しても抵当権者に対抗できないというような法律上の規定が存在しないからである。この場合、敷地権の登記名義人は、土地所有者と共同して地上権の抹消登記を申請し、次いで、専有部分の所有権登記名義人から建物の表題部の変更登記を申請し、区分建物についての敷地権の登記及び土地についての敷地権である旨の登記を抹消する。』 「敷地権の登記名義人」とは、専有部分の所有権登記名義人のこと?たくさんの人がいるうちの、誰がなるのですか? 「建物の表題部の変更登記」の所ですが、建物の表題部は一つしかないと思うけど、複数いる専有部分の所有権登記名義人のうちの一人が勝手に変えていいのですか? 具体的にどのような手続きがなされるのかわからないので解説よろしくお願いします。

  • 敷地権と仮登記

    (設問) 敷地権となっていない建物の敷地たる共有持分及び区分建物に所有権移転請求権の仮登記がされた後に、その土地の共有持分につき敷地権たる旨の登記がされた場合において、所有権移転請求権仮登記の登記原因、その日付、登記の目的及び受付番号が同一であるときは、その土地についての所有権移転請求権の仮登記は、区分建物についてのその登記と同一の効力を有するものとして抹消する。(H4-17) (解答) 誤り。本肢の所有権移転請求権の仮登記は、所有権の登記以外の所有権に関する登記であるので、原則通り、建物のみに関する旨の付記がされることになる。 質問なんですが、この場合、土地の共有持分にした仮登記はどうなったのでしょうか?土地と建物に仮登記したのにどうして「建物のみ」になってるの?と疑問です。 また、これが所有権移転請求権仮登記でなく、一般先取特権・質権・抵当権の場合だと、敷地権についてされた登記は抹消されるみたいですが、なぜこのように処理が異なってくるのでしょうか?