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夫の扶養に入るための条件

ma-fujiの回答

  • ma-fuji
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回答No.2

扶養には、健康保険の扶養と税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)があり別物です。 >退職してからではなくて、今まで働いていた今年分の所得が103万円 を超えている場合は、その年は扶養に入れないのでしょうか? 税金上の扶養は1月から12月までの収入(所得ではありません。所得とは収入から給与所得控除を引いた額を言います)が103万円以下であることが必要です。 なので税金上の扶養にはなれません。 年の途中から扶養に入る、というものではありません。 1年間の収入が103万円以下なら扶養になれ、ご主人が「配偶者控除」を受けられるということです。 また、103万円を超えても141万円未満なら、ご主人は「配偶者特別控除」を受けられます。 健康保険の扶養は、通常、扶養に入る時点で向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であれば扶養に入れます。 過去の収入は関係ありません。 ただ、健保組合だとこの考え方に違うことがあり、健保組合によっては過去の収入も関係することもあります。 でも、103万円ではなく130万円が基準のはずです。

giraffekat
質問者

お礼

>扶養には、健康保険の扶養と税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)があり別物です。 そうなのですね、扶養について学ばせていただきました。 記載し忘れてしまっていたのですが、 私は失業給付を頂く予定です。 その最低額を計算したところ、 月額が約108330円を超えてしまうので、今回は いずれの扶養もあきらめることにいたしました。 (健康保険は国保に切り替えます。) ご回答、ありがとうございました。

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