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仮釈放と執行猶予
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最近は変わってきているようにも思いますが、日本の場合、「刑」は「罰」ではなく「更生」のために課されます。 更生した人間に「刑」を続ける必要なないですし、更生した人間がいつまでも「罪」を背負う必要もありません。また、「刑」に服さなくても更生できるなら、「刑」を執行する必要もありません。
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- botankou
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質問者の方は質問される場所を間違われているのでは? ここは「学問」の中の「学校」について、特に「大学」に関しての質問コーナーなので、ここよりも「社会」の中の「法律」板が適切なのではと思います。 プロの方々(弁護士さんとか裁判所事務職の方とか)からもっとたくさんの回答を得ることができるはずです。刑法の専門でもない私には以下のようなうすっぺらい回答しかできません。(法律の専門家を納得させるためには、 日本国憲法や刑法の沿革から述べなければならない問題を含んでいますので) 日本国憲法は103条のうちの30条にもわたって国民の基本的人権について語っています。たとえば憲法13条では「すべての国民は個人として尊重され、生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については立法その他の国政のうえで最大の尊重を必要とする」と定めています。 また憲法31条によって「何人も、法律に定める手続によらなければ生命や自由も奪われないし、刑罰は科せられない」と定めています。 それほど個人の生命や自由の権利は大切であると規定されているのに、罪を犯した人間ならば、そういった権利は一切なくなってしまうのでしょうか?そんなことはありません。 だから犯罪がそれほど重大でなくて、犯人も自分の意思で立ち直りたいと思っており、それが第三者からも充分認められるなら、一定の期間、刑の執行を見合わせて本人を立ち直らせたほうが、社会にとっても本人にとっても利益が大きいことは明らかです。 仮釈放についても同様に、受刑者が心を入れ替えて、刑務所でまじめに生活すれば、決められた刑期を服役させなくても早く社会に戻してあげたほうが本人にとっても有益であると考えられているからです。
お礼
慣れないもので、すみません。 回答助かりました。 ありがとうございます。
- alchemisty
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仮釈放は犯罪を犯しながら充分厚生の意思と力があるという場合に認められるそうです。確かに現実的なのは以前の犯罪に対して後悔もしていない人間と、必死に反省している人間とでは差をつけられるべきでしょう。 後悔しないから延長という路線はないため、仮釈放というのが設定されているようです。 執行猶予はもう少し様子を見ようか?という時につけられるようで、犯罪性はあるが、過失に近い故意や、充分な反省をして再犯の可能性が極めて少ない場合(たとえば交通事故や詐欺、レイプなどで被害者に対して償いを行い、反省をして相手も同意している場合) 刑の消滅についても、比較的軽微な犯罪が一生その人の人生を縛ることがないように考慮されているのではないでしょうか? 賛否はあると思いますが、事実まで、(議論はここでは禁止だそうです)
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お礼
とても端的で分かりやすかったです! ありがとうございます。