運転記録証明書の行政処分と累積点数の解釈
先日主人に90日の免免許停止処分の通知が届きまして、そのことでいくつか解らない点を教えて頂きたく、質問しました。
★H19.1.16 駐車違反 ・・・2点
★H19.1.30 60日の免許停止(前歴1回 累積点数?点)
★H19.6.17 スピード違反(15以上20未満)・・・ 1点
★H20.1.17 踏切停止違反 ・・・2点
60日免停を受けてから今回の90日免停までの累積点数は3点でした。
H18年1月30日の前の30日免停がいつだったのかが解りません(>_<)
http://rules.rjq.jp/gyosei.html
こちらのサイトを参考に質問させて頂いているのですが、
<質問>
(1)累積点数3点で90日の免許停止処分があるといことは、前歴2回だということだと解釈しているのが正しいでしょうか?
(2)前歴というのは過去3年の間に受けた行政処分のことですか?
(3)主人の場合、30日免停を受けてから1年経たずして、60日免停を受けているので、その時点の前歴1回に、60日免停歴が加算されて前歴2回になっている、と解釈するのが正しいのでしょうか?
(4)要するに何が知りたいかというと、3年以上前の前歴は消えるのかでしょうか?
例えば10ヶ月ごとに行政処分を受けた場合だと、
↓
H19.1月 30日免停
H20.9月 60日免停
H21.7月 90日免停
H22.4月 (4-1)免停になるとすると、累積何点の違反ですか?
という人がいた場合は、90日免停を受けた時点で前歴3回になると思うのですが、H22.4月の時点でH19.1月から3年経ってるので前歴何回になるのでしょうか?(4-2)
累積点数の計算方法は過去3年間における違反点数の合計点にて計算され、前歴や累積点数はは、最後の記録から1年間無事故無違反の場合、前歴0回として取り扱われるとのことですが、3年以内でない前歴(例のH19年1月の行政処分)はどうなるのかが解りません。
質問の仕方が下手で読んで頂いた方に伝わるか不安ですが、ご存知の方、どうぞよろしくお願い致します。