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診断書がなくても暴行を受けたことを主張できるの?

少し前に、ある人とと取っ組み合いになり、殴られ鼻血がでました。 殴ったりすれば立場が悪くなるとのことで、僕は手を出しませんでしたが、もみ合いになっていたので、相手に擦り傷などの傷ができてたようです。 僕の方はこの件に関して診断書などを作成しなかったのですが、相手方は擦り傷や身体の不具合みたいな診断書を作成して、損害賠償をチラつかせてきます。 この状況を考えると僕の方が不利なのでしょうか? ちなみに僕が鼻血を出してた旨は、止めにはいったお巡りさんが確認しているはずなのですが、第三者の証言よりも、医師が作成した診断書の方が効力があるのでしょうか? また、こういった暴行に関して訴訟を起こされた場合、弁護士などを雇って話し合いに応じたほうがよいのでしょうか? アドバイスお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

診断書が全てを決定するわけではありません。 警察官が証言などで協力してくれるかどうかわかりませんので、あなた も当日のことをよく思い出して記録しておくことです。 現場にいなくても、その後あなたの鼻血を出したことを見たひとがいれ ば、大丈夫です。(向こうも医者が目撃しているわけではないので) 質問の内容程度ならお互いお金の授受の必要はありませんから、 要求があったらはっきり断りなさい。 相手が被害届だしたらあなたも出しなさい。 それで終わりです。 それ以上しつこいようであれば、恐喝で被害届だしなさい。 もしやり取り等が継続するようであれば要求があるのなら書面で 寄こせといいなさい。

junichi13
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になります。 ひとまず安心しました。 相手方は近い親戚なのですが、少し頭がおかしい人なので困っています。

その他の回答 (1)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

暴行でしょ? 暴行罪は傷害に至らない事案なのですから端から診断書不要です。 相手が傷害罪(暴行罪)で訴えてくれば(告訴)こちらは暴行罪で訴える(告訴)しかありません。 基本相被疑なので告訴しても灰色決着(不起訴等)ですが・・・ 現実問題刑事告訴も民事訴訟もないですよ。 費用対効果が合いませんので。

junichi13
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり、告訴されたら、告訴し返すのが良いようですね。 費用対効果が合わないってのは、じゅうじゅう承知ですが、相手が興奮して熱くなってるので、どうにもこにもです。。

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