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4回目のアメリカ学生ビザ申請って可能なのでしょうか?

来月結婚をして苗字が変わるのですが、新規でパスポートを申請すると過去の渡航記録は消えるのでしょうか? 私はアメリカの学生ビザ(F1)を過去3回取得しています。 1回目は語学学校で1年、2回目はカレッジで5年、3回目は語学学校内の専門科(トランスレーター科)で1年。 留学が目的というより、アメリカに住むための手段(グリーンカードをなんらかの形でとるまで)として、また学生ビザを取得したいんです。 結婚して新しい名前と新しいパスポートで学生ビザ申請をした際に、過去3回のビザ取得の記録は大使館やイミグレーションでやっぱりわかってしまうのでしょうか? そもそも、パスポートの有効期限がまだある状態だと、新しい名前での申請でも旧姓のパスポートをやっぱり出さなくてはいけないんでしょうか?そうするとやっぱり、以前の記録が新しいパスポートにも記録されてしまうんでしょうか? もしバレてしまうとしたら最初から正直に申請しないといけないのですが、した場合、語学学校で4回目の学生ビザっておりるのでしょうか? イミグレや移民法に詳しい人、教えてください!!

みんなの回答

  • tnk_tk
  • ベストアンサー率65% (464/704)
回答No.4

>留学が目的というより、アメリカに住むための手段(グリーンカードをなんらかの形でとるまで)として、また学生ビザを取得したいんです。< こういう(F-1ビザを留学以外の目的に利用する)人をアメリカ移民局は最も警戒しています。そのためにSEVIS制度(留学生管理システム)が生まれて、取り締まりが厳しくなったようなものです。 まず再びF-1ビザを申請する場合は、以前の留学よりも上級レベルの教育機関から入学許可所(I-20)を得ない限り、ビザ発給の可能性は低いでしょう。語学学校では無理でしょう。 >1回目は語学学校で1年、2回目はカレッジで5年、3回目は語学学校内の専門科(トランスレーター科)で1年。< これは「ビザの期間」であって、実際の滞在期間だとは思えませんが、それぞれの学校のI-20を全う(修了)したのでしょうか? 以前の留学中に移民法違法行為や違法就労、オーバーステイなどをしていなければ、次回の留学は「大学(学部)以上」であればビザは下りると思います。 語学学校への繰り返しの入学は、「前回の留学の成果なし=留学ビザは方便で目的が他にある」と暴露しているようなものですから、ビザは発給されません。 留学生の動向や記録はすべてSEVISの記録として残っています。 パスポートを変えても、ビザ申請時に記入するDS-156に「過去の米国滞在記録」を「なし」と、虚偽申請するおつもりですか? 申請書に虚偽内容を書いた場合は、完全に移民法違法行為ですから、観光でも2度と渡米できなるなることを覚悟の上で。

goldrum_la
質問者

お礼

ご返答、有難うございました。 やっぱりそうですよね。昔は色々抜け道があったみたいだけど、今は911以降どんどん厳しくなっていますもんね↓↓ パスポートはあとちょっとで切れるので、申請手続きは可能なのですが、やっぱりきちんと前のパスポートも提出して正当な申請をします。 やっぱり、へんに小細工してバレた時が取り返しつかなくなりますもんね。学生ビザについては、とりあえず弁護士に相談してみます。可能性のある方法があればトライしますが、駄目ならグリーンカード当てるしかないですね~。 もし敏腕弁護士を知っていましたら教えてくださいね♪

goldrum_la
質問者

補足

先ほどお答え忘れたのですが、留学中の移民法違法行為はいっさいないんです。ビザ期間よりは長く滞在していましたが、I-20はきちんとキープして、それぞれ日本に帰るときに修了している形になっています。 とはいってもですよね。私自身、語学学校で3回目のビザが取れたときも奇跡かと思ったぐらいですから・・・。

  • nolly_ny
  • ベストアンサー率38% (1631/4253)
回答No.3

学生ビザの申請時にも、古いパスポートはすべて提出しなければならないきまりがありますよ。 ということで、過去を隠すことはできません。 ビザ申請時に、忘れたふりをして古いパスポートを提出しなかったとしても、先の方たちが書かれているように結局古いパスポートが存在することが判って、再提出を求められるか、そのまま書類不備として却下されるか、だと思います。

goldrum_la
質問者

お礼

ご返答、有難うございました。 やっぱりそうですよね。昔は色々抜け道があったみたいだけど、今は911以降どんどん厳しくなっていますもんね↓↓ パスポートはあとちょっとで切れるので、申請手続きは可能なのですが、やっぱりきちんと前のパスポートも提出して正当な申請をします。 やっぱり、へんに小細工してバレた時が取り返しつかなくなりますもんね。学生ビザについては、とりあえず弁護士に相談してみます。可能性のある方法があればトライしますが、駄目ならグリーンカード当てるしかないですね~。 もし敏腕弁護士を知っていましたら教えてくださいね♪

noname#125540
noname#125540
回答No.2

現在は、パスポートの氏名・本籍の都道府県名が変更になった場合、 新しいパスポートに切替申請できるそうですよ。 (訂正も可能。訂正の場合はサインは旧姓のままです) http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/guide/effective/index.html 氏名変更した場合のことは存じませんが、 基本的に「新規でパスポートを申請すると過去の渡航記録は消える」ということはないと思います。 私は詳しくありませんが、永住の意図ありとみなされるとビザ申請を却下されるそうですね。 「214b」というので。 http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivdenial.html

goldrum_la
質問者

お礼

ご返答、有難うございました。 参考になりました。やっぱりむずかしいですよね~。

  • milky2222
  • ベストアンサー率59% (344/576)
回答No.1

残念ながら、答えはNoです。 確か、現在のパスポートが有効期間であり、結婚して名前が変わった場合は、許可されるのは苗字の訂正だけだったと思います。 結婚したとき、訂正はみっともないから、新しいパスポートを申請したいと領事館で頼んで蹴られた記憶があります(かなり昔の話ですけど)。 新規申請のときには、以前のパスポートの提出が必須であるため、ごまかすことはできません。 有効期間の残りが1年を切っている場合は、新規申請ができます。 この場合は、新しい戸籍抄本を出せば新しい姓に変更して貰うことが可能です。 それでも、残念ながら、記録を消せない可能性が高いですね。 http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/a/04.html 昔はパスポートの姓を変更すれば、過去の滞在歴や違法滞在も消えてしまい、再入国が可能でしたが、911以降はコンピュータ化が進んでいるので無理だと思われます。 貴方の過去のF-1の記録は全て移民局のコンピュータで管理されており、パスポートを変えたくらいで消えないと思った方がいいでしょう。 語学学校→大学→大学院のように順調に進学している場合は、F-1ビザの再申請を繰り返して10年以上滞在することは可能ですが、貴方の場合、長期滞在目的のF-1の意図が見え見えなので、語学学校のF-1で4回目を申請しても認可される可能性は殆どないです。 たとえ大学か大学院へ進学したとしても、4回目となると、かなり難しいと思われます。 移民局は、順調に進学していない留学生の最大猶予期間は5~6年と考えているようですから。 永住権の待ち時間に滞在したいのであれば、国外へ出ず、学校へ通い続けてI-20を継続するしかないでしょう。 ただし、余り長期になると、学校側から「移民局から睨まれるので、これ以上はI-20を出せない」と言いわたされ、即刻帰国させられる危険性があります。 つまり、語学学校で長期で居残ろうと考えること自体が無理なんです。 もし、これ以上長期滞在したければ、雇用先を見つけて就労ビザを出して貰うしかないと思われます。

goldrum_la
質問者

お礼

ご返答、有難うございました。 やっぱりそうですよね。昔は色々抜け道があったみたいだけど、今は911以降どんどん厳しくなっていますもんね↓↓ パスポートはあとちょっとで切れるので、申請手続きは可能なのですが、やっぱりきちんと前のパスポートも提出して正当な申請をします。 やっぱり、へんに小細工してバレた時が取り返しつかなくなりますもんね。学生ビザについては、とりあえず弁護士に相談してみます。可能性のある方法があればトライしますが、駄目ならグリーンカード当てるしかないですね~。 もし敏腕弁護士を知っていましたら教えてくださいね♪

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