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執行猶予について教えて下さい
ADATARAの回答
こんにちは! 1 懲役1年,執行猶予3年の判決が確定した日から計算して,3年以内に罰金以上の刑が確定しなければ,その判決は効力を失います(なかったことになります)。 2 罰金以上の刑が確定しても,懲役1年以内であるときは,情状が著しいときは,再度の執行猶予の可能性もあります。「罰金」と駐車違反等の「交通反則金」とか,軽犯罪法違反の「科料」とは違います。あくまで「罰金」の刑罰以上です。 3 ここが重要なことですが,具体例で説明しますが,2年半経過後に犯罪をして,逮捕~第1審(地裁)懲役1年2月の言渡しとなった場合,控訴して高等裁判所の裁判で時間を稼ぎ,さらに上告して最高裁で争い,判決が確定するときに3年を経過していると,執行猶予の期間経過後なので,執行猶予の取り消しにはなりません。被告人は法律的には無罪の推定を受けるので,悪いことをした時点や逮捕のときとはなりません。判決確定のときになります。
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回答ありがとうございます。 なるほど、分かりやすくて助かりました。