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執行猶予について教えて下さい
noname#110938の回答
条文読めば明らかだけどね。条文は、 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=M40HO045&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 にあるから、気が向いたらどうぞ。 簡単に言っちゃえば、一定以上の 有 罪 判 決 を 受 け る と取消しになるの。だから、違反しても注意で終われば執行猶予の取消しはないし、摘発されても不起訴になればやはり取消しはないの。さらに、有罪判決でもその内容によっては取消しはないの。あくまでも起訴されて裁判になって一定以上の有罪判決が出て初めて取消しって話になるの。 もちろんそれだけではないんだけど、それは後で説明する。 じゃあ、どの程度の有罪判決で取消しか。 まず取消さなければいけない場合というのがある。つまり必ず取消しになる場合。これは、 裁 判 所 の 裁 量 で は な い よ。刑法26条に規定があるんだけど、3つの場合がある。その中で質問の場合、つまり執行猶予中の犯罪が影響するのは、執行猶予中に禁錮以上の実刑判決を受けた場合。 ちなみに「質問の場合、つまり執行猶予中の犯罪が影響するのは」という言い方をしたのは、執行猶予付き判決よりも前の犯罪が執行猶予付き判決の後で発覚して取消しになることもあるから。でもまあ、それは質問の場合とは違うので除外(以下同じ)するよ。 で、話を戻す。「禁錮以上の実刑判決」というのがミソ。 次に、裁量的取消し、つまり裁判所が裁量で取消すことができる場合。もちろん取消さなくても良いけど実際には取消すことが多い。これは刑法26条の2に規定がある。これも質問の場合、つまり執行猶予期間中の行為が問題になる場合に限定しよう。まずは罰金の有罪判決の場合。次が、最初に述べた「それだけではない」に該当する場合、つまり、執行猶予付き判決に保護観察が付いていた場合。保護観察がついていた場合には、執行猶予期間中に保護観察の遵守事項を守らないでその情状が重いときには取消すことが で き る 。 ってことで、万引きは要は窃盗で罰金以上だから、万引きによって有罪判決を受けると、懲役の実刑なら必ず取消し、懲役でも再度の執行猶予が付けば取消しにはならず(この場合に執行猶予を裁量的に取消すと再度の執行猶予も取消すことになるので意味がなくなる)、罰金なら場合によって取消し。駐車違反は反則金払ってしまえば裁判にならないので当然有罪判決を受けないから取消しにはならない。信号無視は、通常は注意か始末書程度で終わるし、よっぽどのことがない限り不起訴までだからこれも取消しになる事態にはまずならない。歩きタバコは条例だから条例でどういう刑罰を定めているかにもよるけど、まあ注意とかで終わるんじゃないのかな、普通は。そうするとこれも取消しになるような事態はまずない。 後はおまけ。 >執行猶予期間中に万引きをするような人がいるとは思えませんが・・・。 そうでもないよ。万引きは癖の人もいるし、魔が差しちゃうことはあるものなの。 >スピード違反で罰金を取られたからといって、必ずしも取り消されるわけではないということでしょうか? 一応そういうこと。罰金刑はあくまでも裁量的取消し事由だから。 >自転車の飲酒運転で取り消しになったとしたら、それはもう極端に運が悪いとしかいいようがありませんね・・・。 全然。だって、自転車の飲酒運転で有罪判決を受けるのはよっぽどの場合だからね。自転車の場合、単なる酒気帯びは一応違反だけど罰則がないから、自転車で有罪判決が問題になるのは酒酔いの場合だけ。しかもそれもよっぽど悪質でないと、普通は注意、せいぜい始末書、よっぽどでも不起訴。その壁を乗り越えるなんてのは相当ひどいんだからね。そんなひどいのは「運が悪い」んじゃなくて 自 業 自 得 だよ。執行猶予中くらい身を慎めってもんだ。回答でも「極端な話……可能性」と言ってるでしょ?本当に「極端」で「可能性」でしかないの。
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