• ベストアンサー

面接について

こんにちは。ゲーム業界もしくはマジコンについて知識のある方にご相談があります。 一般的にDSのマジコンの販売は不正競争防止法により禁止されました。しかし、個人的にマジコンを持つことや、自分で買ったソフトのバックアップをする事は違法ではないと認識をしています。 DSの開発をマジコンやエミュレーターで個人的に行ったので、その成果を面接でアピールする事は不利になるかご教示お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • MRT1452
  • ベストアンサー率42% (1392/3296)
回答No.1

アピールの仕方にも寄るとはおもいますが、物が物ですので、企業視点からするとコンプライアンス意識(不正使用やライセンス概念などのセキュリティ意識)が低い人と見られかねないんじゃないかな。 今の情報処理系企業はP2Pの企業内での利用防止とか、勝手な備品持ち出しとか、ソフトのライセンス管理とか、そういった対策で神経を尖らせていますから。 そもそも、ゲーム業界であれば、面接以前に、製作物による審査があると思いますが。堂々と見せられるものでしょうか? もしプログラマ希望ならば、最低でもVBやVC++等のれっきとしたプログラム言語の作品でなければ認められない可能性が高いです。(内部のソースとかも審査の対象になる場合があるので。) もしくはツクールのようなロジック等プログラムの基礎知識を用いて考え無ければ作れない物とか。 ただ「ツールを使える」だけじゃ全く意味がないです。 (それじゃ単に説明書を理解して使えるってだけなので) 企画のほうであれば、こちらにしても、企画書を提出して審査して、その後に面接になるはずなので。 また、言ってしまうとヘタにグレーや業界に詳しいのもリスクの面からハネの対象になりやすいのだそうです(情報系の専門学校講師から聞いた話)。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • mindassass
  • ベストアンサー率23% (318/1337)
回答No.2

言葉の使い方ではありませんか? 因みにDSの開発ではなくてソフトウェアの開発です。 そういう小さなボロを出してしまわないように話せるなら +とも-とも取れます。 でも恐らくは-だと思いますが…。 マジコンはゲーム業界の敵ですし…。。。 それを完全にコピーガードできる方法でもあれば…。 マジコンは持ってますが どういう言語で作ったのか(作れるのか)知りません。 そういうプログラミングが出来ると言った方が+であることは間違いないでしょう。 ただし所詮「井の中の蛙」会社という井に入ればまたそこにはそこのルールがある。 自身の実力もどれほどかわかってらっしゃいますか? 過度なアピールはあとあと自分の首を絞めます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • なんで不正競争防止法が経済法のカテゴリに分類されてるの?

    なんで不正競争防止法が経済法のカテゴリに分類されてるの? 自分の理解では、知財法の代表的5分野が、 (1)特許 (2)実用新案 (3)商標 (4)著作権 (5)不正競争防止法 この5本が大きな柱となって、 1,2,3,4、で補足しきれない テキの不正行為を、5の不正競争防止法で叩く、 こういう理解で捕らえていたんだが、 新司法試験で、選択科目っていうのがあって、 そこで、知財と、経済法とを選択するんだが、 なぜか不正競争防止法だけ知財からハブられていて、 勝手に経済法に入れられているんだが、これって 出題者が実は知財のことをわかっていないんではないか。 特許法とかで捕らえきれない、不正者を 不正競争防止法で補足して救済する、 そういう使い方がメインの法律だと理解していたのだが。 ようは、不正競争防止法は、知財のカテゴリにつっこむのが 本来の趣旨でしょ。 なんで勝手に、経済法に入れちゃってるの。 そっちは、独占禁止法とかでしょ。

  • マジコンは購入しただけで違法ですか?

    普通にアマゾンで売っているのですが、 問題ないのですか? それから他にも、ゲームボーイとかPSPとかのような形をしたゲームハードで 1000本とか200本とかゲームが入っている商品がうられています。 ドン・キホーテとかでファミコン互換機とか売っているから広いいみでは そういうのも違法商品なんですかね? ----------------------------------------------------------------------------- R4の、購入、所持、使用、違法ではありません 現行法でマジコンの販売及び購入を刑法で禁ずる法律は無い 刑事事件として罪を問われる違法性は無い。 唯一、違法にダウンロードしたゲームを使う場合においてのみ、 民事的に賠償責任を問われる可能性が有る 地裁判決でマジコン販売が、不正競争防止法で違法と認定されたが、 判決=法律では無い、また地裁判決の拘束力にも限界がある為 厳密な意味での違法とは呼べないという。 しかし、2ヶ月くらい前の新聞にも出てましたが、 今後、購入しただけで違法になる動きがあります。 参考まで 2010.05.17

  • AnyDvd(≒コピーガードキャンセラー)の購入について。

    AnyDvd(≒コピーガードキャンセラー)って、購入するだけで違法になるものなんでしょうか? 著作権法第や不正競争防止法などで規制されるのでしょうか? どなたかご教授おねがいします。

  • マジコンについて

    任天堂がマジコン排除に本腰を入れて販売会社を訴えてますが、PSPやパソコンはどうなのでしょうか?見方を変えれば今後DS機の代替機として利用出来ないこともないはずです。実用性は抜きにしてもエミュを入れれば一応画面は映りますし、今後エミュの開発次第ではDS機以上のことが出来ると考えられます。ソフト会社は別にして任天堂についてはマジコン販売会社が存在していることでDS機の販売台数が上がったのも事実ですし、マジコン利用者は小学生・中学生及び高校生~大人まで多岐にわたります。これを対外的に規制することはどうなんでしょうか。著作権の問題を盾にするのは論外で任天堂のマジコン対策に関する努力不足だと思うのは私だけでしょうか?マジコンを使用するしないは個人の倫理観だと思うのですが皆さんはどう思いますか? ちなみに任天堂の今のマジコン対策機はすぐに突破されると思いますが・・。

  • 法律のことが学べるホームページやポータルサイト

    法律のことが学べるホームページやポータルサイトを紹介してください。 特に、商法、独占禁止法、不正競争防止法、知的財産など企業法務関係がいいです。

  • 不正競争防止法について教えて下さい。

    当方全く法律などに関して無知な為、この場合不正競争防止法の罪に当たるのか教えて下さい。 こちらの教えてgooのやり取りで、海外工場から日本のアパレルメーカーのお洋服を仕入れて(本物です)日本で販売するのは違法行為という回答があるのを見ました。 その人気メーカーの商標を使った偽物を売った場合はもちろん違法だとは思いますが、偽物ではなく本物でも違法行為に当たるのでしょうか? その回答者は日本で購入して販売するのは問題ないが、海外から輸入をして販売すると違法だと書かれておりました。 なぜ、日本国内で購入したものは違法行為に当たらないのでしょうか? 当方海外から日本の人気アパレルメーカーのお洋服を工場から直接仕入れ、オークションで販売しようかと思っていたのですが、大量ではなく同じものを数枚単位の仕入れ、1枚づつ販売しても不正競争防止法という罪に当たるのでしょうか? オークションでお洋服もそうですが、電化製品や色々な商品が出品されていますが、同じ商品(ブランド、メーカー商品)を複数回出品する行為は不正競争防止法に当たる行為になるのでしょうか? もしそうでなければ具体的な違法行為に当たる線引きなどはあるのでしょうか? たくさんの質問でお手数をお掛けしますが、回答宜しくお願い致しますm(_ _)m

  • 不正競争防止法

    似たような物がたくさん出品されているオークションですが、ビーズアクセサリーを何度か出品しました。 ビーズアクセサリーって似た商品出すと不正競争防止法の保護によって違法だよ!!と友人に指摘をうけました・・・。 知らなかった・・・。 これってそういう罪になるの?? キャラクターものとかじゃないんだけどな。

  • 不正競争防止法について②

    ホームページのアドレスのドメインの部分に商標、またはそれに類似するもの等を入れると違法で、例えば http://○○○○.××××.jp/△△△△ の中の△△△△の部分は基本的に自由に決めてよいという事と、△△△△の部分が商標(若しくはそれに類似)で、ホームページの内容がその商標、商品を宣伝するものだと不正競争防止法違反だという事は分かりました。 では、自分のホームページの内容が直接『yahoo』と関係なければ、自分のホームページのアドレスの△△△△の部分に『yahoo』と入れてもまったく問題無いのでしょうか? 極端な例で申し訳ないのですが、どんなに有名な物でも、ホームページ内容によっては全く問題ないのか知りたいです。 また、不正競争防止法に触れなくても、その他の法律に触れますでしょうか? どうか、皆様の知恵をお借りできれば幸いですm(__)m

  • 不正競争防止法についてその3

    お世話になっています。 私は、過去に二回、不正競争防止法についての質問をさせて頂きました。 いずれも頂いた回答は http://○○○○.××××.jp/△△△△ というホームページのアドレスのドメインの部分に、商標や商品名(若しくは類似するもの)等を入れるのは違法だという事でした。 しかし、ドメイン名というのは『△△△△の部分を含まない』というご意見と『△△△△の部分も含む』というご意見に別れました。 ちなみに、不正競争防止法2条9号によりますとドメインの定義は、個々の電子計算機を『識別するため』に割り当てられる番号、記号...とあります。 △△△△の部分は果たして『識別するため』に割り当てられているのでしょうか? 最終的に、△△△△の部分は自由に決めて良いのか…それとも、決める際には注意する必要があるのか…? 私は法律に関しては全く素人です。 ご回答、宜しくお願いいたします。

  • 不正発見へのご褒美

    一般の会社ですが、社員が不正をした、またはしようとしている(たとえば横領や不倫)事を他の社員が情報として上司に報告し、不正防止や発見につながったとき、会社としてご褒美(懸賞金)を出すことは違法でしょうか?または上司が個人的に懸賞金を出すことはいかがでしょうか?