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免許停止と前歴について

2009年4月21日に新潟県のバイパス(一般国道-制限速度60km/h)を走行中、移動式オービスに撮影されました。撮影された瞬間、おそらく速度は120km/h前後は出ていたかと思われます。 以前には、2008年9月に進路変更禁止違反(1点)で捕まりました。 免許取得は2004年の8月で、1回目の違反が「2008年9月」、2回目が今回の「2009年4月」です。 そこでネット等を通じて、色々と調べていたのですが、累積点数等について曖昧なので質問をさせて下さい。 (1)今回一般道での50km/h以上の速度超過ということで12点の加点かと思われますが、前回の1点は加算されるのでしょうか?また、前歴0回という扱いでいいのでしょうか?  →過去2年間無事故無違反の場合は、3ヶ月間で累積点数として計算されなくなると思うのですが・・・。 (2)免停90日以上の場合は、意見の聴聞に呼ばれるとのことですが、そこでの減免(可能性は低いそうですが・・・)後に、さらに講習を受けることで、さらに減免(免停期間短縮)になることはあるのでしょうか? 夜のバイパスということで、車も少なくスピードを出しがちであったとはいえ、今となっては非常に反省しています。ご回答の程、よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.3

#2です。 お礼に対する回答です。 道路交通法施行令 第33条の2 第2項 『前項第1号イに規定するその他の違反行為には、累積点数に係る当該違反行為(同号イに規定する当該違反行為をいう。別表第3において同じ。)をした時において次の各号のいずれかに該当していた者に係る当該各号に掲げる違反行為を含まないものとする。』 同項 第6号 『別表第2に定めるところにより付した点数が3点以下となる違反行為(以下この号において「軽微な違反行為」という。)をした者で、当該軽微な違反行為をした日において免許を受けていた期間(過去3年以内のものに限る。)が通算して2年に達しており、かつ、当該2年の期間の初日に当たる日から当該軽微な違反行為をするまでの間に違反行為をしたことがないもののうち、当該軽微な違反行為をした後免許を受けていた期間が通算して3月に達しており、かつ、当該3月に達した日までの間に違反行為をしたことがないもの 当該軽微な違反行為』 つまり 免許を受けていた期間(過去3年以内のもので免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して2年に達しており、その間無事故・無違反であった者が、軽微な違反行為(点数が3点以下の違反行為)をした場合、その日からさらに3ヵ月間無事故・無違反であったときは、その点数は加算されません。 >「初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く」という部分は、どういうことなのでしょうか? 多分、「違反行為前、免許を受けていた期間が通算して2年に達していない人は除く」という意味だと思われます。 例を挙げると、 『免許を取得する前は無事故・無違反で、初めて免許を取得してから6ヶ月の人が軽微な違反をしてその後3ヵ月間無事故・無違反であった。』 この場合は、免許を受けていた期間が通算して2年に達していないので累積点数に加算されます。 しかし、質問者さんの知るサイトの内容では「過去2年間無事故無違反で経過した方」に該当してしまいます。 免許取得前 1年6ヶ月以上無事故・無違反 免許取得後 6ヶ月無事故・無違反 軽微な違反前 過去2年間無事故無違反で経過 そのために「初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く」と記載されていると思われます。

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.2

こんにちは (1) >前回の1点は加算されるのでしょうか? 累積点数には加算されません。 >また、前歴0回という扱いでいいのでしょうか? その通りです。 >過去2年間無事故無違反の場合は、3ヶ月間で累積点数として計算されなくなると思うのですが・・・ その通りです。 つまり、2004年8月、免許取得。→前歴0回、累積点数0点 約4年間、無事故無違反(※1) 2008年9月、進路変更禁止違反(1点)。→前歴0回、累積点数1点 2008年12月、過去2年間以上無事故無違反(※1)で軽微(1点)な違反1回のみで3ヶ月経過→前歴0回、累積点数0点 2009年4月、50km/h以上の速度超過(一般道)→前歴0回、累積点数12点 (2) >減免(可能性は低いそうですが・・・)後に、さらに講習を受けることで、さらに減免(免停期間短縮)になることはあるのでしょうか? あります。ただし、「有利な証拠」等がなければ、可能性は低いですね。 90日の免許停止処分が「意見の聴取」により60日の免許停止に短縮され、運転免許停止処分者講習を受講することにより、30日まで免許停止処分になることはあります。

bobonpa777
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、あるサイトで 「過去2年間無事故無違反で経過した方(初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く)で軽微な違反(3点まで)を犯してしまった場合、その違反後 再び違反を3ヶ月連続して犯さなければ、3ヶ月前の軽微な違反分の点数は0点として扱われます。尚、累積点数として計算されないだけであって違反実績まで消滅するわけではありません。」 とありますが、この中の「初めて免許を取得した人及び免許を再取得した人は除く」という部分は、どういうことなのでしょうか?

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

まず、相談者さんの免許の状態にもよります。 ゴールドの場合、3ヶ月で3点未満の違反点数は戻る事になります。 しかし、1年以内に違反をした場合は、累積される事になり、今回の速度違反に累積加算されます。

bobonpa777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

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