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保険会社とのやり取り

こんにちは。 生命保険契約が 契約者=被保険者 受取人=現在の妻(私は前妻です)子供(私との間の子供です) となっていましたが、死亡直前に現在の奥様が受取人を 100%自分として変更しました。 そこで、本題なのですが 私は子供親権者(法定代理人)としてこの受取人変更は おかしいのではないかと保険会社に問い合わせをしました。 (おかしいと感じる理由があるので) そこで保険会社と下記のようなやり取りがありました。 初回の問い合わせに関し保険会社曰く、 「しかるべきセクションにて社内調査を進めています。」 2回目は 「弁護士を交えてしかるべくセクションで調査中です」 3回目に一度お伺いしたい旨をお伝えすると 「その時にはまだ保険金請求が出来るかわかりません。社内手続きがまだ残っているので。お会いする際には今後のこともあり、事務との連携もしていかなくてはならないので事務の同席でも宜しいですか?」 とのことで、お伺いすることについてはOKでした。当方も事務の方の同席はOKしました。 事務の方とは社内弁護士とか他のセクションの方とかではないと思います。窓口としてご対応いただいている方の都合でアポがとれるので。 今まで一度も言わなかった「事務との連携」と言うのが急に出て来て どういう意味か考えてしまいました。 保険会社が事務を同席させる場合どのようなことが考えられるでしょうか? 補足必要であれば補足しますので、ご教示頂けますと ありがたく存じます。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • TTE
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回答No.4

No.3です。 お礼の内容を読ませていただきましたが、かなり難しい部分がある内容ですね。 保険会社の方と会われる時には、以下のことについて確認された方がいいと考えます。 ・受取人変更の申出日及び、受取人変更手続きの現時点での扱い  (変更の処理がなされているのか、保留のままになっているのか。) ・保険会社に申告している受取人変更手続きの経過 ・受取人が契約者の子供となっている他の保険契約の有無及び有りの場合に受取人変更手続きの申し出があるのかどうか ・契約者=被保険者=死亡保険金受取人(すべてなくなられた前の夫)となっている保険契約の有無及び有りの場合に受取人変更手続きの申し出があるのかどうか  また、受取人(現在の妻)の親類が営業担当で契約に関わっているとのことですので、営業担当として関わっている親類について以後の手続きに携わることのないように申し出することも必要かと思います。

NAIRA
質問者

お礼

お忙しい中、本当にありがとうございます。 私も色々と考えていたところです。 他にも保険契約があるのですが、他の契約の受取人変更手続きが なされているのか否かを確認した方がいいなと思っていたところです。 それ以外にアドバイスいただいたことをお伺いしたときに 確認してきます。 今しばらく締め切らないでおきますので 何かございましたらご助言頂けますと 本当に助かります。 ありがとうございました!!!

その他の回答 (3)

  • TTE
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回答No.3

受取人の変更については、保険契約者の同意が必要となります。ご質問についての経過が分かりませんのですが、死亡直前の変更とのことですので、契約者が受取人変更を判断できる状態にあったか、変更の経過はどのようなものだったかが問題になるかと思われます。 他の方の回答にもありますが、契約者の現在の妻が勝手に行ったものであれば無効と判断され、私文書偽造などに問われることもあります。ただ、ご質問の内容だけでは断片的なため、受取人変更の正当性は判断できません。 今後、保険会社の担当者と会われるとのことですが、ご質問者がお一人で対応されると、保険会社のペースでどんどん進むことが予想されますので、弁護士にご相談の上対応されることをお勧めします。できれば、弁護士同席の元で会われた方がいいかと考えます。

NAIRA
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 確かに受取人変更が本人に無断でなされたら私文書偽造等々刑法がらみになりますね。奥様にも小さいお子様が二人いるのでそんなことにならないようにと思っていますが。 弁護士とは既に相談済みですが、保険会社との初回の面談は一人で行って来ようと思っています。 本件契約以外にも奥様のお母様を営業担当とした 保険契約があるのですがその契約の存在自体を 奥様は隠しています。お聞きしてもこれ以外何もないの一点張りです。 奥様ともめるつもりは全くないのですが、銀行口座凍結前に 預金を引き出したり、1000万弱のお金を自分の口座に移したり していることを考えますとせめて保険金だけは「父親が最後にしてくれたこと」として子供たちに残してやりたいと思っています。 保険会社と会うときにこんなことを聞いたほうがいいとか あればご教示頂けますとありがたいです。 ありがとうございました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

状況がほとんどわからない状態なので、コメントのしようがありません。 質問者様はご自分の主張が正しく、当然、認められるものだと信じておられると思います。 でも、文面からでは、質問者様の主張が正しいのかどうか、分りません。 事務担当者というのも、誰なのか、わかりません。 単なる書記なのか、保険金支払担当者なのか、契約担当者なのか、法務担当者なのか…… もうひとつ。 この問題は、保険金をお子様が受け取るかどうか、という問題だけではすみません。 現在の妻様が、前夫様に無断で勝手に受取人を変更した場合、有印私文書偽造および行使、保険金詐欺未遂(お子様の受け取り分を詐欺しようとした)の可能性があることになります。 逆に、前夫様の筆跡(自署)で捺印された「受取人変更届」がある場合、離婚協議をしたときに、生命保険の受取人を変更しないという同意がなされているかどうか、もしくは、後日、そのような同意が形成されたのかどうか、という問題にもなってきます。 これらの証拠がないと、保険会社に質問者様の主張を認めさせることは、極めて難しいことになります。 たとえあったとしても、難しい問題でしょうから、生命保険協会の仲裁を仰ぐ、または、裁判所の判断を仰ぐということになる可能性もあります。 アドバイスできるのは、 最初の会合では、何も決めないこと、何も同意しないことです。 つまり、相手の話を聞く、こちらの主張を言う。 それだけにとどめることです。 決めるのは、次回の会合の日時を決める程度にしてください。 何かを決めてしまった後では、いかなるアドバイスも無効ですから。 ご参考になれば、幸いです。

NAIRA
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 専門家からのアドバイスありがたいです。 補足にも書きましたが、財産関係では奥様は一切の開示をしてくださらないので(私だけにではなく祖母にも)奥様に対し不信感を持っています。保険会社はきちんと対応しようと言う姿勢が見えます。 事務の同席と言うのは生保にいる事務の方と言う意味で捉えています。 何故なら窓口となっていただいている部長はお会いする日程について ご自分の都合だけで決められると仰っていて他の部の総合職の方や社内もしくは顧問弁護士等という意味合いであれば 「同席する者の予定もあるのでお越しになるときは予めお電話下さい」と言うようなことを仰るのではないかと思いました そもそもお会いするのは「受取人変更がされているのかを正式に確認する為にお伺いしたい」と前々回の電話でお伝えしてありました。そして、正式に確認する為にはどのような手続きが必要なのかを調べておいていただくことになっていて、その回答を頂く為に電話をしたのが前回の電話です。 ですから「その時にはまだ保険金請求出来ないかも云々」とか「社内手続きが残っている云々」って言われるのが唐突に感じました。 しかも今まで「社内調査」と言っていたのが「社内手続き」という風になっているので何か進展があったのかなと思いました。 お忙しいとは思いますが、またお力をお借りできれば幸いです。 ありがとうございました。

NAIRA
質問者

補足

ご教示ありがとうございます。 協議離婚の際に何ら書面作成していません。 本件保険契約に関しては 現在の奥様のお母様が営業担当者であり、受取人変更した過程を 奥様にお聞きすると言ってることが二転三転しています。 受取人変更用紙をどのようなプロセスで入手したのかとお聞きすると ・本人(被保険者)の指示で取り寄せた ・担当者がお見舞いがてら病院に持ってきた ・担当者が自宅に持ってきたので本人に渡した 上記が同じ日に奥様からお聞きした回答です。 担当者は奥様のお母様であることは周知の事実なのに それは言いません。 何故受取人を自分のみにしたのかと言う質問に対しては、 ・子供たちを育てていこうと思ったから その割りに葬儀以後子供たちはお友達の家に預けっぱなしでした。 (子供たちは前夫と奥様の下で生活をしていました) 最初に奥様にお会いしたときに「受取人変更をしたけど間に合わなかった」と仰っていましたが、日数的に考えても受取人変更はその時には もう済んでいたと思われます。(私が奥様とお会いしたのは本人死亡から2週間後です)書類を提出した日と事務に要する日数からカウントすると手続きは済んでいたのだと考えています。 受取人変更をしたとされる日あたりから本人(被保険者)は 自分の余命が長くないのではないかという不安で頭が一杯な 様子でまだそれを受け入れられない状況であったことがカルテから 伺えます。 それ以外にも現預金等について相続の関係があるのでお伺いしましたが、保険以外は何もないと仰います。しかし、都銀に百万単位のお金があることは祖母が確認済みです。また、経営していた会社の登記を死亡前日に書き換えています。また、会社の株は相続財産であるにもかかわらず(一人株主でした)後日奥様らか「子供たちには株の相続権はないですよ」と言われました。 以上のような状況を保険会社に説明しています。 支払い請求から約2ヶ月経過しています。それでも 未だ支払われていないので、保険会社の調査で何か判明したのかも知れないと思いました。 補足が長くなってしまいましたが宜しくお願いします。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

僕は素人ですので、思いついた事を書きますね。 「死亡直前に」ということは、別れた旦那さんがご自身の意思で変更をしたかどうかの問題になりますね。 まさに社内調査が必要です。 その変更を引き受けたのが誰(保険会社の)で、誰からの申し出によるものかという事実関係が問われます。 筆跡とかものちのち重要になるでしょう。 もしかしたら裁判も必要になるかも知れませんね。 公的な法律相談所に「法テラス」というものがあります。電話やメールでの相談にも対応しています。基本的には無料です。必要であれば弁護士も紹介してくれます。

NAIRA
質問者

お礼

ご教示ありがとうございます。 弁護士には既に相談をしています。 他の方の補足にも書きました今までの経緯を弁護士に 話したところ「奥様に悪意がある」と言う見解です。 何人もの弁護士に会いましたが皆同じでした。 前夫の意思か否かについて確定的な証拠がないので 筆跡が重要ですね。 ありがとうございました!

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