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これは何罪ですか。

AがBの机の上に置いてあった本を本に持ち去ろうとしたが、Bが本を奪われないように本を強く握り締めた。 しかしAは本を無理やり奪い取った。 この場合のAの行為は刑法で何罪になるのですか? また次のような場合はAさんは何罪でしょうか? 1:Aは本を奪い取ることができなかった。 2:AがBから本を奪い取る際に本がやぶれてしまった。 なおこれは私が考えた架空の話であり実際に起こった事件ではありません。

noname#5815
noname#5815

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  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.4

>「AがBを困らせてやろうとした」という嫌がらせ的な理由です。 困らせてやろうという故意の下に「他人の財物を窃取した」わけですから、窃盗罪に当たると思われます。 もちろん、舞台が小学校の教室でAが刑事未成年であるとか、心神喪失者で有責性がないといった場合は罰せられませんし、AとBが配偶者、直系血族、同居の親族の関係にあるといった場合は、窃盗、窃盗未遂につき刑が免除されます。

noname#5815
質問者

お礼

2度もご回答いただきありがとうございました。 大変参考になりました。

その他の回答 (3)

  • ten-kai
  • ベストアンサー率61% (98/160)
回答No.3

>持ち去ろうとしたが 持ち去ろうとした理由は何でしょう? 盗もうと思ったからなのか、自分の本だと誤認したからなのか…。 このような、故意か過失かという観点によっても、結果が変わります。 盗もうという故意があれば、窃盗罪、1は窃盗未遂罪、2は器物損壊罪に当たりますが、 例えば、自分の本だと誤認したといった過失による場合は、刑法には過失窃盗、過失器物損壊などの罪はないため、刑法上の罪にはなりません。もちろん民事は別ですので、BがAに対して損害賠償等を請求することはできます。

noname#5815
質問者

お礼

ありがとうございました。

noname#5815
質問者

補足

>持ち去ろうとした理由は何でしょう? 盗もうと思ったからなのか、自分の本だと誤認したからなのか…。 「AがBを困らせてやろうとした」という嫌がらせ的な理由です。

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.2

>机の上に置いてあった本 そもそも、この本の所有者は誰なのか。 占有者を所有者と見なすという法律もあるには ありますが・・・ Aなのか、Bなのか、あるいは会社なのか・・・ これによって、様々に変わってくると思います。 お尋ねの文面からでは その点が不明確かと思いますが・・・

noname#5815
質問者

お礼

ありがとうございます。

noname#5815
質問者

補足

申し訳ございません。 本の所有者はBです。 なおお礼については後日させていただきます。

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.1

>しかしAは本を無理やり奪い取った。 >この場合のAの行為は刑法で何罪になるのですか? 刑法235条・窃盗罪 >1:Aは本を奪い取ることができなかった。 刑法243条・窃盗未遂 >2:AがBから本を奪い取る際に本がやぶれてしまった。 刑法261条・器物損壊罪

noname#5815
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

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