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キャッシュサービス利用規約について

先日、金融機関のキャッシングサービスの申込を行い、その利用規約をざっと見ていた際に以下のような特約条項がありました。 「会員は、当社が居住地確認または債権保全等のために必要と認めたときは、当社が会員の住民票、戸籍謄本、戸籍の付票等を取寄せることを承諾します。」 これについて、金融会社に問い合わせたところ、支払いが滞っている顧客と連絡出来なくなった場合等に顧客の住民票等を取得する場合があるとのことで、この特約条項により通常第三者が取得出来ない上記書類を入手することが可能になるとのことです。 金融会社からは「通常の取引であれば(長期間に渡って期間支払いが滞ってたりしない)当社から(住民票等を)請求したり、ましてそれを悪用したりする事は無いので安心して欲しい。」と口頭で説明を受けましたが、上記条項の表現では「居住地確認のため」とか「債権保全等の理由で」という口実で会員の住民票等が知らぬ間に簡単に入手されかねないと思います。 これって、かなり危険な規約のような気がするのですが・・・ このような規約は許されるのでしょうか? ご存知の方、お教えください。

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  • daytoday
  • ベストアンサー率57% (203/356)
回答No.2

 規約には問題がありません。理由は#1のとおりです。  そもそも債権者という立場で住民票等を請求できるのは,当然のことなのです。免罪符を与えるように感じるとのことですが,このような条項が無くても取得できるのですから,条項にはあまり意味がないとすら言えます。  例えば住民票については,住民基本台帳法12条で誰でも請求できると規定され,悪用した場合について同法50条で過料の罰則規定が置かれています。特約の有無でこの罰則の効力が否定されるわけではありません。  弁護士や司法書士など一定の資格者が,銀行等に代わって取得することも多いのですが,これらの者も当人が知らない間に住民票等を所得してますし,資格者は不正使用をする蓋然性が低いだろうということだけで,情報が流出する可能性は否定できません。

参考URL:
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin3.html
a_muraue
質問者

お礼

なるほど、よく分かりました。 あらかじめ取得の可能性を会員に告知していることがかえって良心的だと見る考えもできますね。 取引先を信用して契約する事にします。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

 このような規定には,特に問題はありません。  借金を含め,およそ経済的な取引をするときに,取引相手が誰であるかは極めて重要な事実であり,取引の相手方がそれを知ってはならない,あるいは,取引をする際に,自分が誰かを隠して取引する権利があるというのは,取引の常識に反します。  戸籍と住民票は,その人が誰であるかを証明する基本的な公的手段です。したがって,必要な場合にその情報へアクセスする権利は保障されなければなりません。戸籍は,歴史的な経緯があって差別問題と結びついていますので,公開には制限がありますが,住民票は原則として公開されています。住民票の写しの請求が不当な目的であると認められる場合にのみ制限できるだけです。  金融会社としては,金を貸すときは,自分の商売の都合もありますので,住所・氏名・生年月日の記載に一応の信用のある免許証や健康保険証による証明で貸しますが,延滞となったり紛争が生じて訴訟を起こす必要がある場合には,人違いの相手に訴訟を起こすことはできませんし,行方不明になったときには追いかけてでも返済を督促する必要があります。死亡したということであれば,相続人を知る必要があります。ですから,債権者である金融会社としては,住民票写しや戸籍謄本を請求する正当な理由があるのです。  ご質問の契約条項は,基本的には,そのことを予め借主に告知して,警告しているものにすぎません。これがあると,特に戸籍謄本の請求の際の正当理由に少しは役立つかもしれませんが,たいした影響はありません。  最近の住基ネットの関係で,住民票のデータでもプライバシーだという考えが強いようですが,常に現金取引しかせず,高額な商品は何も買わないというならともかく,少なくとも現在の普通の日本人で経済的な取引社会に身を置く場合に,自分が誰かを隠す権利がある,取引の相手にも自分が誰かを知られるのは権利侵害だと考えるのは,どこか間違っていると言わざるを得ません。

a_muraue
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私が気になったのは、この条項が住民票や戸籍謄本が相手会社に無断で取得されても当方としては異議を唱える事ができないという「免罪符」を相手に与えているように感じたからです。(これが「債権保全のため」と目的を明確に記載してあればあまり気になりません) 最近、ある金融機関が買収交渉中の金融機関(買い手)に対し、大口借り手の情報を漏らしていたという報道を見た記憶があります。正当に取引していてもこのように相手方の会社から第三者に個人情報が漏洩するのではないかという気がしてなりません。 しかし、取引というのは双方の信頼関係によって成り立つものですから、規定にこのような記載があっても相手方の言い分(悪用したりしない)を信じて契約するしか無いのかもしれませんね。

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