JRの往復乗車券の払いもどしルール
JR線のA駅からB駅までの往復乗車券を購入しました。
片道距離が600km超でしたので、往復割引が適用されています。
ところで、A駅をスタートした後、途中のP駅で途中下車し、前途の旅行を取りやめることとなりました。
そこで、乗車券の払いもどしをしようと思うのですが、JRの旅客営業規則第274条第1項にいう「乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるときに限って」という条項は適用されるのでしょうか。
適用される場合、「乗車しない区間の営業キロ」というのは、P駅->B駅間の距離のことでしょうか、それともP駅->B駅間とB駅->A駅間の距離を合計した距離のことでしょうか。
因みに、往券は入鋏済ですが、復券はもちろん未入鋏(未使用)です。また、274条第2項は、往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片、つまり本例での復券のことを指していると思われますが、では入鋏済の往券についての取り扱いはどこに記載されているのでしょうか。274条の第1項でしょうか、というのが質問に関連した疑問でもあります。
(参考)
第274条 旅客は、普通乗車券を使用して旅行を開始した後、旅行を中止した場合は、その乗車券が、有効期間内であつて、かつ、その乗車しない区間の営業キロが、100キロメートルを超えるとき(乗車変更の取扱いをしたため100キロメートルを超える場合を除く。)に限つて、これをその旅行を中止した駅に差し出し、既に支払つた旅客運賃から既に乗車した区間の普通旅客運賃(当該乗車券が往復割引普通乗車券以外の割引乗車券で、旅行を中止しても既に乗車した区間だけでその割引条件を満たすときは、割引普通旅客運賃)を差し引いた残額の払いもどしを請求することができる。この場合、旅客は、手数料として、乗車券1枚につき210円を支払うものとする。
2 往復乗車券又は連続乗車券の未使用券片については、前項の規定にかかわらず、第271条の規定を適用する。
3 旅客は、第1項の規定により残額の払いもどしを請求する場合で、係員の請求があるときは、払いもどしの請求書を提出しなければならない。
お礼
ありがとうございます。