• ベストアンサー

冤罪について

何も根拠も証拠も無いのに、犯人はこの人だと勝手に決めつけて後でその人が真犯人で無いと判明した場合、勝手に決めつけた人はどのような罪になるのでしょう。 それから犯人扱いされた人は犯人扱いした人に対してどのような法的手段がとれるのですか。 慰謝料など請求できますか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 何も根拠も証拠も無いのに、犯人はこの人だと勝手に決めつけて後でその人が真犯人で無いと判明した場合、 友人、知人の間でそういう事を言われたとかでしょうか? 警察に被害届けを出し、起訴されたとか? 裁判の後で真犯人でないと分かったとか? 告訴を行なったのなら、刑法172条の虚偽告訴罪でしょうか。 法定で虚偽の証言を行なったのなら、偽証罪とか。 判例などは確認していませんが。 > それから犯人扱いされた人は犯人扱いした人に対してどのような法的手段がとれるのですか。 実際に刑罰を受けたような状況なら、適正な捜査を行なわなかった警察、検察にも責任は有りますから、それらを統括している国に対して国家賠償法に基づいた賠償請求を求める事が出来ます。 相手に対しては、前述の内容で起訴などが出来るかと。 > 慰謝料など請求できますか。 「お前が犯人だ」って口頭で言われた程度なら、厳しいかも知れません。 名誉毀損に対する賠償請求を行うのであれば、名誉が毀損したという根拠を提示する必要があるし。 精神的苦痛を被ったとかであれば、そういうトラブルの事実の記録、録音や、カウンセリングを受けた際の診断書があると、請求の裏づけになります。

noname#80621
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考になりました。

その他の回答 (2)

  • kybos
  • ベストアンサー率31% (187/591)
回答No.3

場合による。 1対1で言われただけなら別にまず何の罪にもならない。 大勢の前で言われたなら名誉毀損が成立することも場合によってはあるかもしれない。 慰謝料が認められる場合があるかもしれない。 まあ、あくまで「あるかもしれない」って程度だよ。 相手が思い込みで言っているのか、そうでないと知ってわざと言っているのかにもよるし。 場合よってはすでに出ている虚偽告訴。 まあ、ホントに場合によるんだから、そんな簡単な質問じゃ答えは出しにくいな。

noname#80621
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • Seravy
  • ベストアンサー率47% (118/249)
回答No.1

名誉毀損罪?ですかね。 規模によっては、民事訴訟に足りうるのでは。

noname#80621
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう