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300日問題について
昨年末に離婚しました。 最近、再婚を真剣に考えるような素敵な人に出会ったのですが、 当然あと3ヶ月間は再婚できません(6月まで)。 もしも、その間(6月まで)に妊娠し、出産が離婚後300日以内 の場合、6月に再婚・入籍しても、子供は前夫の子供になって しまうのでしょうか? 私の場合、300日後となると、10月初旬になります。10月以降の 出産でないと、再婚相手の子供とみなされないのでしょうか? ?(現時点で妊娠した場合、予定日は12月以降なので、300日は 越えるので早産でない限り大丈夫だと思うのですが) ネットでいろいろと調べましたが、はっきりと分らなかったので はずかしながら質問させていただきました。 どなたかご回答いただければと思います。
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- sfx1208
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回答No.1
今は、妊娠した時期が離婚手続き後であれば、医師の妊娠時期の証明があれば、300日規定は適用にならなかったと記憶しています。
お礼
ご回答いただき有り難うございます。 医師の証明書をもらわないといけないのですね。