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羽田ANAの持ち込み禁止物について

今度羽田のANAで、旅行に行くのですが、 「ガスのコテ(髪を巻くもの)」は持ち込み禁止でしょうか? その物を空港に預けて、到着先で受け取るという方法でもだめでしょうか? 3月中の旅行なので、早めに回答してくださると嬉しく思います。 宜しくお願いします!

みんなの回答

回答No.4

航空機への持込みについては、 ・法律により禁止されているもの ・法律で明確に禁止されていないが航空会社が独自に(又は業界全体で)数量や持ち込み方を制限しているもの があると思います。 これらを踏まえた上で、航空会社はNo.2の回答に示したリストを公開しているのです。 ですから、ANAに確認することをお勧めします。

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.3

> 「ガスのコテ(髪を巻くもの)」は持ち込み禁止でしょうか? ダメです。 http://www.ana.co.jp/sitehelp/dom/yakkan/yakkan.html 国内旅客運送約款(抜粋) 第33条 手荷物の禁止制限品目 1.次に掲げるものは、受託手荷物及び持込手荷物として認めません。ただし、会社が承認した場合は、この限りではありません。 (6)法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの (爆発物等の輸送禁止) 航空法 第八十六条  爆発性又は易燃性を有する物件その他人に危害を与え、又は他の物件を損傷するおそれのある物件で国土交通省令で定めるものは、航空機で輸送してはならない。 2  何人も、前項の物件を航空機内に持ち込んではならない。 第八十六条の二  航空運送事業を経営する者は、貨物若しくは手荷物又は旅客の携行品その他航空機内に持ち込まれ若しくは持ち込まれようとしている物件について、形状、重量その他の事情により前条第一項の物件であることを疑うに足りる相当な理由がある場合は、当該物件の輸送若しくは航空機内への持ち込みを拒絶し、託送人若しくは所持人に対し当該物件の取卸しを要求し、又は自ら当該物件を取り卸すことができる。但し、自ら物件を取り卸すことができるのは、当該物件の託送人又は所持人がその場に居合わせない場合に限る。 (輸送禁止の物件) 航空法施行規則 第百九十四条  法第八十六条第一項 の国土交通省令で定める物件は、次に掲げるものとする。 一  火薬類 火薬、爆薬、火工品その他の爆発性を有する物件 二  高圧ガス 摂氏五十度で絶対圧力三百キロパスカルを超える蒸気圧を持つ物質又は摂氏二十度で絶対圧力百一・三キロパスカルにおいて完全に気体となる物質であつて、次に掲げるものをいう。 イ 引火性ガス 摂氏二十度で絶対圧力百一・三キロパスカルにおいて、空気と混合した場合の爆発限界の下限が十三パーセント以下のもの又は爆発限界の上限と下限の差が十二パーセント以上のもの > その物を空港に預けて、到着先で受け取るという方法でもだめでしょうか? そもそも飛行機に積めません。 宅配でも「陸送指定」にしなくてはなりません。 まぁバレなきゃいいやって持ち込む人がいるんですが、上記の通り、かなり色々な法律に違反する行為です。

回答No.2

こんな所(失礼!)で聞くよりも、直接ANAに問い合わせた方が早くて確実です。 ちなみに、 http://www.ana.co.jp/dom/checkin/rules/dangerous_goods.html の「ヘアカーラー」だと思いますが・・・・。

  • ssykpu
  • ベストアンサー率28% (319/1125)
回答No.1

機内への持ち込み禁止品例  ・ 刃物類  ・ 強打すること等により凶器となり得る物  ・ 先端が著しくとがっている物  ・ その他凶器となり得る物 「ガスのコテ(髪を巻くもの)」は上記の4種類の内に該当しますか? >その物を空港に預けて、到着先で受け取るという方法でもだめでしょうか? その方法で行くのが確実ですね。

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