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「ストリートビュー」と私道

utamaの回答

  • utama
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回答No.3

明示的に立ち入りを禁止していない限り、刑事上違法(犯罪)というのは難しいでしょうね。 民事上も、家などが撮影されたこと自体を損害とするのであれば、それが私道からされたのか、公道からされたのかによって違いはないと思います。 誰でも通行できるということを前提にすれば、「私道に立ち入った」ということを理由に、撮影行為の違法性が加重されるというのは難しいでしょう。

dyspeptic
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 しかし、立ち入りを禁止したいわけではないのです。 彼らは最初から撮影を目的としています。通行以外の目的で立ち入ることは「不法侵入」にならないのでしょうか? そうでなければ「公道」と「私道」の違いとは何なのでしょうか?私有財産の権利とは何なのでしょうか?何のために道路の分の固定資産税を支払っているんでしょうか?

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