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夫の税金の滞納で、私のものも差し押さえられますか?

法律に詳しくないので、どうぞよろしくお願いします。 共働き、子供がいます。 下記のような場合でも、夫が滞納を続けたら私にも差し押さえがくるのでしょうか。 ・夫には滞納している税金があります。 相談に行き、分割にしてもらいましたが本人が払わないので私が払っています。 ・夫は怪しげなビジネスにはまっていて、昨年仕事を解雇されて今現在も仕事につけていません。(というか探していません) ・謎のビジネスで何とかしようとし、収入もないのにミーティングだとかで飛行機を使ったり、宿泊しています。 ・雇用保険はもらいましたがもうありません。 ・貯金はあと20万円しかありません。 ・彼は家賃・光熱費を出してくれていたのですが、ここ3月もらえていません。 ・それ以外の食費、教育費、生活にかかわるお金はもともと私が払ってきたのですが、節約にも限界があります。 ・私は自由になる収入が少ないため使ってしまうのが怖く、これ以上使いたくありません。 ・私には税金の未納も借金もありません。 ・夫は働いてほしいというと暴力を振るいます。なので分割した税金も、もらえない光熱費も払えるうちはと払ってきましたが、もうせいぜい2月先延ばしになるだけでしょう。 私としては、少ない生活費から子供のためにためてきた大切なお金です。 夫が頑張っていてどうしようもないなら喜んで運命を共にします。ですが週に1回くらいの活動で、あとは家でテレビを見ているだけなら、怪しいビジネスにつぎ込むために大切な貯金をこれ以上使うのは嫌なのです。 本当の無一文になっては、今の家を失った時(このままでは2月後にはそうなるでしょう)雨露をしのぐことも食事をとることもできなくなります。 それが怖いのです。が、反面私がかわりに税金を払うのをやめたら 滞納者として何もかも差し押さえられるのではないかと恐れています。 話を聞いてくれないのは、夫もまいっているからだと分かっています。ビジネスをするのも何とかしたいからでしょう。 しかし、今は働いてまず生活を立て直すべき時だと思います。 仕事が終わって家に帰ると毎日ごろごろしている夫がいます。 いつまで食べさせていけるのかと考えてしまいます。 負担が大きすぎて生きていくのが辛くなります。 差し押さえになるのかが毎日気になっています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#245036
noname#245036
回答No.4

本人名義の不動産・預金など債権が一番差し押さえの対象になりやすいものです。あくまでもご主人名義のものです。 次に、家財など動産類ですが、換価性なければ費用倒れになりますから高価と思うものでなければ対象にはならないと思います。ただ、嫌がらせで実行しないとも限りませんが、税金の場合その心配はほとんどないですね。冷蔵庫やテレビなど昔はよく差し押さえたものですが、近年生活必需品は差し押さえ禁止物なので税金滞納で押さえることはないです。ただ、複数のテレビがあり、その中に最新の薄型テレビなどがあると対象にはなります。 その他家財には名前がついているわけではないので、共有物といいますが、奥様にも所有権がありますから現実には押さえても換価性はないので、心配無用です。

okusyonn
質問者

お礼

お教えいただいてありがとうございました。 夫名義のものは仕方がないです。本人が何もしないのですから・・・。 いっそ差し押さえられれば目が覚めるかもしれません。 私のもの、子供のものは大丈夫なんですね。 最低限子供を守っていくことだけが望みです。 残った貯金は私名義の定期預金ですのでこれだけはとっておきます。 あとは私のお給料で何とかできるところまで頑張ってみます。 具体的で、とても参考になる回答を頂き感謝いたします。

その他の回答 (3)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

税金滞納で、差し押さえするのは、本人名義が確定している預貯金口座になります。 動産関係は、本人以外の名義の場合があるため、差し押さえを直接してくる事はまずありません。 税金滞納は、裁判なしで強制執行ができますので、差し押さえされて初めて気付く事になります。

okusyonn
質問者

お礼

回答いただきありがとうございました。 夫には借金しかありませんが、もし私に隠しているものあるとしたらいっそ差し押さえられたほうが目が覚めると思います。 お金や社会への義務に関する価値観が合わず、苦しい結婚生活ですが、私のお給料でできる部分以外はもう肩代わりしないようにします。 自分で困らなければ、変われないでしょうから。 最後の貯金は私名義です。 最後の砦が守れると聞いて、本当に心からホッとしています。 感謝します。

noname#141297
noname#141297
回答No.2

基本的に財産価値のないものは差し押さえないと思います。例えばテレビでも大型の薄型テレビなら押えられるかもですが普通のテレビなら押えられないはず。まあ家を見れば何か取れそうとかわかりそうですね。 ここからニュアンスをくみとっていただければと。。。 特別高価なものなら押えられるでしょうが、ゴミは持って帰らないのです。 ちょっと思いついたんですが、競売等にかけられているものを見れば具体的かも。 ただ税金は残っていますのでほうっておくと滞納料金とか増えていきます。私は50万ほど2年ほど滞納して20万くらい余分に払ったと思います。たしか。。。

okusyonn
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 滞納金・・・今は分割していますが、6月になれば次の年度の税金が加算されます。 もう、生活費を削っていいから払ってもらわないと・・・。 何で夫はその仕組みが理解できないんでしょうか。 働いていない期間が長いので、来年の税金が軽くなるのではと 確定申告に行く書類をそろえて渡してあるのですが、行っていません。 子供に害が及ばないことを祈るばかりです。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

あなたのものとご主人のものと区別をつけることはできません。差し押さえられることがあります。

okusyonn
質問者

お礼

区別がつくものに関しては差し押さえられないのでしょうか? それとも私名義の貯金も差し押さえされる可能性があるのでしょうか? そこがとても心配です。 ご回答ありがとうございました。

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