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認知症の兄の身元引受人になっていますが,兄の預金100万円を使ってしまいました。返済の必要があるでしょうか。

認知症の兄は特別養護老人ホームに入所しています。実弟の私が身元引受人になっています。老人ホームから,資金移譲の依頼が有り,100万を引き受けましたが,私が使ってしましました。返済義務はあるでしょうか。

みんなの回答

  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.3

このサイトに相談しても貴方を肯定する人はいません。お金は利子を付けて直ぐに返すこと。そしてあなたが精神的な病気が無いかを確かめる事。

  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.2

あなたは成年後見人ではなく、身元引受人ですね。 あなたが成年後見人であれば、警察のお世話になるような事例です。 身元引受人であれば、警察のお世話にまではいかないでしょうが、いくら兄と言っても、黙ってお金を使ってしまうのはいけません。 自分のお金と他人のお金は区別しましょう。罪に問われないだけで、返済義務はあります。

teru1473
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

回答No.1

返済義務、云々より人としての誠実さの問題なのでは? 実兄の資産、ましては保護を必要としてる方のお金を 、身勝手に使い込みをして、返済すべきなのかを悩む質問者の 人間性を疑います。 困る以前の問題でしょう。

teru1473
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございます。

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