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年金支払いの空白期間

昨年会社を退職して国民年金に加入しましたが、失業保険の切れる5~6ヶ月後にはまた仕事をするつもりです。 その間の5~6ヶ月分の国民年金を払わなくても将来の受け取り金額にあまり変わりはないでしょうか? 思った以上に国民年金が高額だったのと、世帯年収の関係で金額免除も受けられないので、できればまた厚生年金に加入するまでの数ヶ月は払いたくないのですが、年金支払いに空白ができると受け取り金額が違うようであれば払った方が良いのかな?とも考えます。 詳しい方にアドバイスを頂ければ助かります。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.3

○先ずは老齢基礎年金 全額を貰う為には480月[40年]の納付実績が必要であり、それに足らない人に対しては実際の納付つきに応じて低減されます。仮に6ヶ月間[0.5年]未納だとすると、下記算式から1.25%の減額です。 (480-6)÷480=(40年-0.5年)÷40年=39.5/40.0=98.75% これを平成20年度の年金額に当て嵌めると、毎年9,900円程度の減額。  792,100×1.25%≒9,900円(年額) 仮に、65歳から85歳直前までの20年間受給したとすると、減額の累計は約19万8千円。一方、納めなかった6か月分の保険料(平成20年度)は14,400×6=86,400円 これをどのように考えるかは人によって異なると思います。 ○次に障害基礎年金 この年金を受けるための保険料納付実績は、原則と特例の2つがあり、いずれかに該当する必要があります。 ・原則:初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること ・特例:初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと [条件に関する文面は社会保険庁hpより転載し、加工しました] 詳細な保険料納付実績が不明なので判断は出来ませんが、失業中(5~6箇月間)に初診日がある傷病等を原因として障害状態になった場合、特例は適用出来ないのは確実です。 保険料納付要件をクリアした場合には、年金額は納付月数に関係なく定額です。 ○最後に遺族基礎年金 細かい事を書けば制度上の違いは有りますが、ご質問者様が求めている内容に限れば、障害基礎年金の所で書いた内容と同じです。但し、「初診日のある月」を「亡った日のある月」と読み替えてください。

jalan_tjp
質問者

お礼

srafp様 有難うございます。 基礎年金の計算が分からなかったのですが、どのくらい違うのかがよく分かりました。 長生きを前提として(笑)払った方が良いみたいですね。

その他の回答 (2)

回答No.2

退職(失業)による特例免除はありますが、質問者さんの家族構成、年齢にもよります。 たとえば、世帯主が父で収入大、本人30歳未満ならば、特例で猶予になることもありますので市町村にておたずねしてみてください。また、一部免除になる場合もあり。 年金額が云々よりも、あなたの納付状況が不明なので断定はできませんが、空白のために、まんいちの障害年金がでない場合もあります、 やはり、免除できるならするか、はらっておいたほうがいいですよ。

jalan_tjp
質問者

お礼

tamarinn20様 免除にはならないようなので、万が一を考えると払った方が良いのですね。 有難うございます。

noname#210848
noname#210848
回答No.1

退職(失業)による特例免除があります。市町村役場にご相談されることをお勧めします。

jalan_tjp
質問者

お礼

skhykw40様 残念ならが特例の対象にならないので、頑張って払った方が良いみたいです。有難うございます。

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