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退職予定社員からの営業妨害

昨年4月から正社員として雇い始め、この2月末で退職予定の社員について相談です。 この社員は昨年10月に3月までで退職したいと申し出、会社は代わりの講師がいないため見つかるまで勤務してほしいと伝えましたが、本人はできればもっと早く退職したいと主張し、その申し出を受け入れました。年末に代わりの講師がみつかり、2月までで引き継ぎができそうなので、2月末で退職することになりました。 退職理由は公立中学校の教師になりたいというものです。 その後も通常通り勤務し、通常の給与を支払っています。  当社は学習塾で代わりの講師への引き継ぎを指示しましたが、もともと責任感のない社員で、引き継ぎを責任もって行ってくれません。  また、生徒の保護者に「自分がいなくなるので塾としての体制が整わないため授業ができななくなる」と伝え、その生徒から退会の連絡がありました。代わりの講師で対応できる旨を塾長が伝え、その生徒の退会は回避しましたが、この件について本人に聞いたところ、「そんなことは言っていない。自分には責任がない」と言います。保護者が嘘をつく理由もなく、この講師が会社に不利益になるよう生徒を退会に導いているようにおもわれます。  他にも生徒の退会ではありませんが、同様に受講数を減らす生徒が発生している状況です。  授業の内容についても、試験直前にも関わらず試験範囲に関係のない部分を学習させ、試験範囲を知らなかったと主張するなど、今まではできていたことをきちんと行わないという状況です。  今後もこのようなことを繰り返す可能性があり、生徒・保護者からの信用は一度失うと修復が難しく、連鎖的に多くの生徒を失う可能性があります。その場合、非常に大きな損害が生じてしまいます。    まだそれほど重大な損害は与えていないが、これ以上出勤させると重大な損害を与える可能性のある社員について出勤停止などの処分は可能でしょうか。  この社員とは、契約時に長期勤務してくれるということ、正社員になるまでのアルバイトでの約3年間の実績を考慮し、初任給通常21万のところ、24万円支払っていました。長く勤務してほしいということもあり、ほかの社員に比べ休日などの扱いも優遇していました。  たった長期勤務を条件に優遇していたにも関わらず、たった1年間で退職することに対して何か制裁を加えることは可能でしょうか。  ただ、長期勤務するというのは口約束で、書面による契約ではありません。  従業員10人以下の会社で就業規則はありません。

みんなの回答

回答No.1

 去年10月にやめると言って3月まで残ってくれているのだから良心的なのでは。退職者が出ることを考えて講師のやりくりをしていないのだから仕方ないと思います。  質問文面にもともと責任感がない社員でってありますが、だったら後の文章の長く勤務してほしいということもありって矛盾してませんか。やめられたら困るというので引きとめて公立中学採用試験の勉強時間を奪っておきながら、出勤停止に出来ますかって……  長期雇用の契約の書面も交わしていないのに制裁って…… 無理です。月3万程度の上乗せや休日の優遇位で人の人生を左右できるわけがありません。人を甘く見すぎです。公立中学の先生の生涯賃金を考えてみてください。  入社一年目でやめてそこの会社からやめたことに対して制裁を加えられたなんて話聞いたことありますか?  その人がいろいろ会社に不満がある場合、制裁みたいなことをしたら逆襲されるかもしれませんよ。

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