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弁護士費用特約の使用内容について

追突事故に遭い、信号停車中で当方は過失0%です。 事故より半年近く過ぎ、医師からも症状固定の話が出てきました。 後遺障害認定の申請等を、相手の保険会社に任せるのは疑問があり、行政書士を使い自賠責に直接申請(医師に伝え、診断書を書いて頂く事も含め)したく、弁護士費用特約の使用を保険会社へ伝え、行政書士を最初に使い後に弁護士を使いたいと申し出た所、「行政書士では何の力にもなりませんし、弁護士も示談開始直前でないと依頼をする意味が無い」との返答でした。 こちらの質問には答えず、費用の捻出を抑える事に終始しているように感じました。 もし、行政書士から弁護士へ一事故で鞍替えが出来ないのであれば、行政書士への相談等の費用は自費で出す心算です。 弁護士費用特約を使われた方(詳しい方)で、このような件はどうなるのかお教え戴けませんか!? 因みに、保険会社は渡さんのCM保険です。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#78317
noname#78317
回答No.4

行政書士の仕事内容と弁護士の仕事内容は理解されているでしょうか? 行政書士に自賠責への申請を相手保険会社に変わって個人的に依頼する ことは、まったくお金の無駄になりますし、まして行政書士には相手と 交渉する権限がないので、保険会社は何の力にもならないと言ったと 思います。 文字通り弁護士費用特約では行政書士は弁護士ではありませんので 依頼費用は出ませんし。 後に弁護士を使いたいとのことですが、何を目的に弁護士を使うのでしょう。 相手からの示談内容の提示もなく、もし弁護士に今から依頼されても、 相手から示談を言ってきたらもう一度来てくださいと言われるのが オチだと思います。 結論としては、判断するのは自賠責の事務所の方なので、 自賠責への申請は相手保険会社にさせれば良い。 弁護士に依頼するかしないかは相手から示談の提示が来てから その内容を判断(自分で出来なければ専門家に聞く)して、 決めれば良いではないでしょうか。 むやみやたらに専門家へと言われる前にご自分の事故なのですから ご自分でも少しは判断できるように少しは勉強された方がよいかと 思います。また、ご自身の保険会社も専門家のうちの一つですし、 あなたの敵ではありませんよ。

prius35
質問者

お礼

沢山の意見・アドバイスありがとうございました。 もう一度、事故日からの経緯を纏め、自分なりに整理して出きる事は自分で仕手みます。 この先、症状固定となった時点で再度、自分の保険担当者と相談して進めて行こうと思います。 加害者の不誠実な態度・相手保険屋から最初の対応不備もあり、ちょっと不信感が出すぎていたと猛省していますが、今一度自分の保険屋を信じてやってみます。 ありがとう御座いました。

その他の回答 (4)

  • n-426hemi
  • ベストアンサー率45% (306/669)
回答No.5

ご回答します。 ・懸念される点を解消する意味でも後遺障害認定を質問者さん自身で提出されるのは良いかと思います。 相手自賠責の方へ連絡すれば必要書類等、送ってもらえます。 行政書士に頼むメリットはありません。 ・弁護士費用特約は他回答者さんの言われる通り、保険会社によって異なります。 私の加入している保険会社(Mダイレクト)の場合は ・加入者が事故による怪我などで1日以上、入院している事 ・相手保険会社の対応が非常識でまともな交渉が困難と認められた場合 etc 等の時に弁護士による対応が可能との事でした。 参考URLの方もご参照下さい。

参考URL:
http://www.jiko110.com/contents/index.php
  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

今まで相手保険会社が、任意保険一括払い対応 治療費を含め貴方側に立て替え払いするような状況でなかったら、行政書士に依頼することはないと思います。 示談賠償交渉になってから、加入保険屋の同意をへて弁護士をたてることになるかと思います。 約款を参照、確認して問い合わせされては・・・? 某保険会社の約款 弁護士費用とは、あらかじめ当会社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所またはあっせん・仲裁を行う機関(弁護士会などが運営する機関)に対して支出した弁護士・司法書士・行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解、または調停に要した費用とします。 後遺障害認定は自賠責損害調査事務所がいたします。相手任意保険会社が認定するわけではありません。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.2

契約者(被害者)が相手の金額に不満だと云うだけでは 弁護士特約は使えません。 こちらの保険会社が弁護士を使うだけの意味があると判断 して初めて使えるのです。 相手の金額が妥当なものと貴方の保険会社が判断すれば この特約の乱用を防ぐため、特約は使えないのです。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

「意味」があるかないかを判断するのは被保険者なので、単純にこのケースでは使えるか、使えないかを確認して下さい。 保険会社が何と言おうと「使えるのであれば使う」と言えばそれを拒むことはできないでしょう。 ただ、弁護士費用特約は各社で約款が微妙に違い、保険会社の担当者もミスリードすることがちょくちょくありますので、しっかり使えるか使えないかの確認をして下さい。

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