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営業内容について

企業の定款には、営業内容が記載されていますが、営業に関して許認可の必要のない営業品目を扱うことは出来るのでしょうか?例、不動産屋が、建設資材の販売をする。以上、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

会社は、原則として、その「目的」の範囲内でのみ営業活動が認められていますから、目的で定められている以外の行為は会社の行為と認められません。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.recruit.co.jp/BI/clinic/clinic_a12.html
momotarou1966
質問者

お礼

参考URLまで紹介していただきありがとうございます。

その他の回答 (4)

noname#24736
noname#24736
回答No.5

#2の追加です。 こちらもご覧ください。http://www.recruit.co.jp/BI/clinic/new/qa981105.html

参考URL:
http://www.recruit.co.jp/BI/clinic/new/qa981105.html
  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.4

許認可にかかわらない事業であれば、定款は営業範囲を拘束するものではなく、税務上の「営業損益」になるのか「営業外損益」になるのかの判断基準でしょうから、「定款に記載の無いことはできない」というのは事実行為として考えると誤りです。 ただ、定款に記載の無い行為は、法人の目的外行為ですから、その行為によって会社に損失をもたらした場合は、目的外行為(つまり、株主=出資者が予定した事業ではないこと)で損失を招いたことになりますから、取締役は責任を追及されるでしょう。取引の相手方が損失を被った場合も、「目的外行為であること」を知って(あるいは知らないことに過失があって)取引した結果ですから、相手方にも何らかの過失が認められる可能性があります。 営業外損益の場合は、経費として認められる範囲や財務での仕訳にも違いがあるものと思います。

momotarou1966
質問者

お礼

ありがとうございます。 目的外行為の損失について、経営者責任が問われる可能性があることまでは考えていませんでした。逆に、取引の相手方にも、過失が認められる可能性があるのですね。

回答No.3

ご質問の会社は、株式会社か有限会社ですよね。 そうであれば、結論から言って、まず定款上の目的は気にする必要がありません。 確かに、No2の方がおっしゃっているように、本来的には会社の営業は「目的」の範囲内でのみ認められるはずですが、実態は営利を目的とする株式会社・有限会社などでは広く(というかほとんど無制限に)認められており、まずもってこれが法的に問題になることはないといえます。 一方で、非営利団体、例えば医療法人、学校法人、宗教法人などでは、逆に「目的」かかなり狭く解されるため、その法律行為が無効になることが多いです。 ただ、定款の目的が問題になるとすれば、No1の方が回答されているように、取引上、定款の記載を問題にするところがあることが一つ。 もう一つは種々の業法上の問題で、例えば銀行や証券会社などは、他の業務を兼ねること(兼業)が禁止されています。これは、認可業にしか関係がないと思うので、行おうとする業務ごとに検討されればよいと思います。

momotarou1966
質問者

お礼

営利目的とする民間企業においては、「目的」の範囲外の営業活動も認められるとすれば、定款の記載がないという理由で、契約拒否は出来ないのですね?

  • kensaku
  • ベストアンサー率22% (2112/9525)
回答No.1

その売り上げが全体の半分を超えるようなら、きちんと定款に入れたほうがいいと思います。そうなるまでの様子見程度なら、とくに必要ないでしょう。 ただし、取引先が登記簿謄本が必要などと言ってくると(役所など)定款に入っていないと取引できない、という場合もあるかもしれません。

momotarou1966
質問者

お礼

早速ありがとうございます。定款の内容により営業品目が妨げられることはないということですね。ありがとうございます。

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