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yahooのサービス(プレミア等)会費における特定商取引法について。

yahooのサービスでプレミア会員等、 会費をとる有料サービスがありますが、 特定商取引法に基づく表記がされていないようですが、 必要なないのでしょうか? 経済産業省のガイドラインを見る限りでは、 特定商取引に該当しそうですが。

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回答No.1

過去に質問してみたことがあります。 http://docs.yahoo.co.jp/info/ このページからのリンクに必要事項が記載されているので問題ないのだそうです。 「特定商取引法に基づく表記」という用語を使っていないので、「表記が無いと誤解を受けている」という主張でした。 会社概要と利用規約(プレミアムのページにはプレミアムのみの規約がある)が出ているからクリアーしているという判断のようです。

参考URL:
http://docs.yahoo.co.jp/info/

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