• ベストアンサー

確定申告について質問します

ホステスをやってます お店から支払調書を貰いました 支払い金額が170万位で源泉徴収税額が13万位でした 今まで家事手伝いだったので過去に申告した事がありません 申告して不利になる事はないのでしょうか? タクシー代やお客様へのプレゼント代、美容室の領収書が10万以上あります 申告する必要があるのかないのか解らないので教えて下さい 申告する時に注意すべき事もあれば教えて下さい 宜しくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • poor_Quark
  • ベストアンサー率56% (1020/1799)
回答No.3

 ホステスさんの報酬からは1日5000円を超える額の10%が源泉徴収されるようです。さらに受け取った報酬額が年間50万円を超えれば、法定支払調書が提出されます。払うお店の方は痛くもない腹を探られたくないのか、税務署に対しては従順なところが多いと思いますので、この規則は守られているはずです。  支払調書をもらっていらっしゃるなら給与所得ではないでしょう。もらったお金が給与所得になるかどうかは http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=443128 にも書いておきましたので参考になさってください。  事業所得となるとやはり確定申告が必要になる公算が大きいと思います。収入金額から必要経費を引いて所得を算出します。必要経費は衣装代(お店の中だけで着る分)、仕事で必要な美容室代、お店まで通う交通費、もちろんプレゼントなどお客さんに対する売り上げ促進費用など、「営業」に必要なものです。  扶養されているご家族や、収入が一定額以下の配偶者(夫のことですね)がいらっしゃるなら、扶養控除や配偶者控除などが適用できて、そのぶん税金が安くなります。ともかく払うべき税金の総額を計算したら、すでに支払った税金と調整を行う形での確定申告となります。  所得(収入-経費)が38万円以上あれば税務署に対して確定申告をしなければなりません。また所得が35万円以上38万円未満であれば、お住まいの市町村に対して地方住民税の申告をする必要があります。 >申告して不利になる事はないのでしょうか?  お店は支払った報酬が50万円以上あれば税務署に対して法定支払調書が出されているはずですので、申告しなければ不利になることがあります。mirumiruさんが誰かの扶養にはいっていれば、その扶養控除が取り消され、自分の所得税が発生すればその分の延滞利子税をよけいに払わなくてはいけないことも考えられます。 >申告する時に注意すべき事もあれば教えて下さい  いきなり申告会場に資料を持ち込んでも、相談員も後ろに番号札を持って並んでいる人も迷惑するでしょうし、機械的な対応に驚かれるかもしれません。周囲に詳しい方がいらっしゃるなら、あるいはお客さんに税理士か、企業の総務・経理担当者(全くわからない人もいますけどね)がいらっしゃるなら、相談してみるといいかもしれません。その手の人間はいやなやつやむっつりナントカが多いので気をつけてください。(冗談です)  確定申告が初めてならやはり時間をとってある程度勉強してみられてください。2月中旬以降は、税務署や申告会場は混み合うと思いますので、相談に行かれるならなるべく早いほうがよいでしょう。たいへんでしょうがご健闘をお祈りします。  事業所得の場合、扶養されているご家族がいらっしゃらず、経費が全部で10万しかなく、健康保険や年金などの支払額がゼロなら、所得税は少し返ってくるくらい、地方住民税は7万円弱といったところでしょうか。

mimurimu
質問者

お礼

全ての質問に細かくアドバイスありがとうございます 私は扶養に入っているため参考になりました もう2月中旬なので助かりました ありがとうございます

その他の回答 (3)

  • sauzer
  • ベストアンサー率54% (263/485)
回答No.4

支払い調書を貰ったそうなので(源泉徴収票ではないですよね?)、事業所得での確定申告になると思われます。 その場合、支払い金額ー経費=所得、として確定申告書Bを使用して申告することになります。 経費については、タクシー代・プレゼント代は認められると思いますが、美容院代は?です。 税務署か税理士さんに質問して下さい。 仮に経費が0、基礎控除以外の控除がない場合でも、 所得170万円ー基礎控除38万円=132万円 132万円×10%(税率)×80%(定率減税)=105,600円(納税額) 源泉税が13万位ということなので、約2.5万円の還付(税金が返ってくること)となるでしょう。 経費の額・扶養人数・社会保険料控除(健康保険・国民年金)・生命保険料控除・損害保険料控除、等の控除が増えれば増えるほど還付額も多くなります。 還付申告となると確定申告の義務はありませんが、申告した方が得だと思います。 初めてだとご自分でするのは大変でしょうから、税務署か税理士の無料相談会に行くか、ベテランのホステスさんに聞くことをお勧めします。 また、お店から税務署に支払い調書が提出されていると思われるので、確定申告しないと、今年払う住民税・国民健康保険なども高い所得で計算されるため、さらに損すると思いますよ。

mimurimu
質問者

お礼

親切にありがとうございます 還ってくる金額までわかってよかったです 参考にします

  • eeyanka
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2

先の方がおっしゃてるように 源泉徴収額があると言うことは給与所得では? そうするとタクシー代等は事業主(店)に請求するべきものです。 申告すると所得税 及び 住民税 健康保険費等がいろいろと発生 または増加してきます。が以下の必要性がなければ、私なら申告しませんね。 申告したことがないのならしなくてもいいのでは? まっとうなところ(金融機関)でお金を借りる必要性がないなら ほっておくのも手です。 但し、クレジットカードもローンもダメですが・・・ 私の知人でずっとほったらかしの人もいます。全て現金決済になる。 ちなみに給与所得だとすると 源泉徴収額が13万もあるのだからたぶん 所得税はほとんど払わなくてもいいのでは・・・ 住民税は別に来ますけど・・・ あと国民健康保険なら保険料アップします。 ご心配なら 事業所得にしろ給与所得にしろ下記のところでシュミレーションが出来ます。平成14年分所得税の確定申告書作成コーナー

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.htm#01
mimurimu
質問者

お礼

細かくありがとうございます わかり易かったです 参考にします ありがとうございます

  • nozomi500
  • ベストアンサー率15% (594/3954)
回答No.1

ホステスの形態が、雇用なのか、契約なのか、ということがあります。 給与所得なのか「事業主」なのか。 お店に雇われて給料をもらっているなら給与所得。 お店と契約して代金をもらっているなら事業所得。 給与所得で年末調整していなければ、確定申告することになります。 (源泉徴収票をもらえるはず) 給与所得では、基本的に、「経費」は経営者に請求するものなので控除の対象になりません。 事業所得であれば、「経費」として控除することができます。(しかし、「給与所得控除」などがない)

mimurimu
質問者

お礼

雇用か契約という事があるなんて ハズカシながら知りませんでした・・・ ありがとうございます

関連するQ&A

専門家に質問してみよう