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厚生年金の改定通知

両親を扶養親族に入れようと会社の総務担当に申込んだところ、年金収入だけだったら、年金証書と年金の改定通知書前年の所得証明を提出せよって言われました。 所得証明は市役所で取るつもりなんですが、両親の話では年金証書はあるものの、改定通知なんて無いといいます。毎年の支払い通知では無いようなんですが、改定通知っていつ頃受給者の届く物なんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kiyoto
  • ベストアンサー率31% (63/197)
回答No.1

年金改定通知書は、年金の改定のあった年の4月頃に社会保険庁から送付されるはがきです。 当年度の年金改定法に基づき改定された後の年金額が表示されています。 平成13年度は年金額の改定がありませんでしたので、年金改定通知書は送付されていません。 改訂通知書は、近くの社会保険事務所または社会保険事務局の事務所に届け出れば再発行できます。

参考URL:
http://www.sia.go.jp/outline/nenkin/qa/qa02.htm
komarimasita
質問者

お礼

早々のご回答有難うございます。教えていただいたサイトを参考に再発行してもらおうと思っております、どうも有難うございました。

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

年金を受給している実父母を健康保険の被扶養者に申請する場合、収入金額確認のために、年金証書または年度の改訂通知書を申請書に添付する必要があります。 年金の年度の改訂通知書は、年に一回、改訂があった場合に発行されますが、ここ数年は改訂がないために発行されていません。 以前に発行された通知書がない場合は、社会保険事務所に年金手帳か年金証書を持参すれば、再発行してもらえますから、再発行をしてもらって提出しましょう。

komarimasita
質問者

お礼

今日さっそく再交付の手続きをしようと思っております。どうも有難うございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.2

年金の改定通知は、支給されている年金額に変更があった場合のみ送られます。 1)全体の年金支給額に変更があった場合 2)厚生年金受給中に就職して、その収入が一定以上となり、支給年金金額に変更があった場合。 3)配偶者がまだ老齢年金受給でなく、配偶者加算などを受けていて、その配偶者が老齢年金受給により配偶者加算を受けられなくなったとき。 などです。 なので改定通知は最近受給開始した人であればもらっていない人もいるわけで、その場合は提出不要だと思いますよ。 では。

komarimasita
質問者

お礼

どうも有り難うございました、参考にさせていただきます。

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