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メールの盗み見・覗き見について。

ある者が私の友人の携帯を勝手に開いて受信メールを盗み見されたとします。当然見られたメールの中には私が友人に宛てたものもあります。 携帯の持ち主である友人が、メールを勝手に見た者をプライバシーの侵害で訴える事はできると思いますが、送信者の私が勝手に見た者に対して何かしらの訴えを起こすことは可能でしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.2

1.「プライバシーの侵害」っていっても直接的な犯罪とはならないですよ。   都道府県の「迷惑防止条例」に近いレベルです。   本当に犯罪的行為で、明らかに被害が見られないと行政は動けません。   見られたことで「損害が出た」なら、民事訴訟での損害賠償請求が可能です。 2.送信者が訴える場合も「損害賠償請求」位しか考えられないです。   相当な被害額でないと「見られただけ」では無理です。 もちろん、民事の訴えを起こせるのは成人に限られます。 未成年者は保護者が訴訟可能。

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