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親の同意を得ての取引は違法なのか?

たまに個人のブログで親の承諾を得て、親のFX口座で取引をしているという未成年者を見かけます。まぁどこまで真実なのかはわかりませんが。 そもそも未成年者は口座開設ができないだけでなく、取引も行えないはずだと思います。こういう場合、何か法的な罰則などがあるのでしょうか?また、未成年のFX取引を禁じるこ法律はどこで確認できますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • pastorius
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回答No.3

> ということで親が直接的な被害を受けるということですね。 そうです。取引できなくなるってだけで他に実害は無いでしょうけど。 > なんらかの事件が起こったことはないのでしょうか 存じません。 警察が介入する問題じゃないから、いわゆる「事件」としてマスコミが扱ったりする問題にはなりにくいと思います。民事訴訟なんか毎日全国の裁判所でいくつもやってますから、裁判沙汰になったケースも数件はあるかもしれませんが、聞いたことはありません。 FX会社が訴訟起こすことは考えにくいし、口座開設した親が逆切れして訴訟起こすことなんか滅多に無さそうだし。

その他の回答 (2)

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.2

一番は、口座開設ができない契約なのに取引を行うことは、契約違反であること。そして未成年の取引契約は民法の契約項目で契約と認められないため、違法の契約は無効であること。 法的罰則は未成年のためにありませんが、違約金と損害賠償を請求されます。

seed_twice
質問者

補足

>違約金と損害賠償を請求されます。 これは未成年者ではなく、その口座をもっている親の方に被害がいきますね。違約金はわかりますが、別にFX会社に損害を与えるような行為ではない(むしろ潤している)から損害賠償はないのでは?

  • pastorius
  • ベストアンサー率48% (538/1110)
回答No.1

未成年に対してFX取引をしたら罰則を適用するといった強行法規は、無かったと思います。 口座開設者である親が取引会社との契約に違反したという問題であり、いつでも突然取引を停止される可能性があるというのが主な取引上のリスクだと思います。民事です。FX会社に損害を与えることになる事情は考え難いので損賠訴訟を提起されるとも思えませんし。 FX会社が未成年と知って取引させると、適合性の原則違反(金商40)に該当すると考えられますが。損したら法律行為取消を主張(民5)される可能性もありますし。 未成年は取引してはいけない、ではなくて、未成年に取引させてはいけない、という法律体系であるはずです。 間接的な問題ですが、利益が出た場合に、租税法に違反することになる可能性は大きいと思います。

seed_twice
質問者

補足

>未成年に取引させてはいけない ということで親が直接的な被害を受けるということですね。今までに未成年者がFXをやったということでなんらかの事件が起こったことはないのでしょうか

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