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カラ期間中に障害年金はもらえる?

ふと気になったので質問させていただきます。 長期海外に行くのですが、 国民年金のカラ期間中に障害者となった場合は 障害年金は支給されるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 まず、用語を正しく理解していただく必要があると思われます。 カラ期間、すなわち「合算対象期間」とは、 老齢基礎年金の「受給資格期間」としての期間には算入されるものの、 「年金額算定の対象期間」とはならない期間を言います。 カラ期間(合算対象期間)そのものは、 障害基礎年金や障害厚生年金の受給の可否とは、関係はありません。 老齢基礎年金の受給資格期間(受給資格要件)の原則は、 老齢厚生年金にも適用されるものですが、   「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」とを合算した期間が   25年(300か月)以上であることが必要 というものです。 これが満たされない場合には、   「合算対象期間」をさらに足し合わせて   25年(300か月)以上を満たせば、   老齢基礎年金を受給することができる というしくみがあります。 カラ期間(合算対象期間)は、このしくみを利用するときに考えます。 ちなみに、カラ期間(合算対象期間)には、 大きく分けて、以下の3種類があります。 1.  任意加入被保険者として加入することができた期間のうち、  任意加入していなかった60歳未満の期間 2.  国会議員などで現在は強制加入被保険者である者の、  以前に被保険者から除外されていた期間 3.  被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合など)の加入者で、  国民年金制度創設前(昭和36年3月まで)の期間や、  昭和36年4月以後の加入期間で20歳よりも前、  および60歳以後の期間 ============================================================== 日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上60歳未満の者は、 国民年金の「任意加入被保険者」になることができます。 国内に住民登録を残す場合には、 「国内における最後の住所地であった市区町村役場」で手続きを、 国内に住民登録を残さない場合には、 「千代田社会保険事務所(東京都千代田区)」で手続きを それぞれ行なう必要があります。 任意加入被保険者期間中に初診日がある障害を負った場合には、 保険料納付要件(いわゆる「3分の2要件」)と 障害程度要件が満たされていれば、 障害基礎年金の受給権が発生します。 ============================================================== 以上のことから、 長期海外在住時には、国民年金の「任意加入被保険者」となる手続きを とっておくことを、強くおすすめします。  

miki40
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 大変丁寧にありがとうございます。 任意加入被保険者の手続きというと 年金を払い続けるということですよね。 無職になるので厳しいです。 住民票を抜くには千代田区まで行かないといけないんですね。 お知らせいただいてよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

noname#133552
noname#133552
回答No.8

海外に住んで、その国で働いて、さらにその国の年金制度に加入することがあったときは、その国と日本が“社会保障協定”って言われるものを締結してれば、特例的な扱いを受けられる場合もありますよ。 海外に行くんでしたら、こういうことも調べといたほうがいいと思います。 社会保障協定 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm 特例 http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/manual/contents-7.html#c05

miki40
質問者

お礼

別のアドバイスをありがとうございます。 残念ながら協定国ではないのですが それらの国に行く機会があった際には改めて調べてみます。

回答No.7

> 今までずっと加入してきたので、加入期間の2/3以上払っていれば > 帰国後は大丈夫なんですよね? いいえ。 帰国後に障害者になった場合はそれでも良いのですが、 もし、海外在住中に障害者になってしまった場合には、 海外在住中に任意加入していないかぎり、 帰国後も障害年金の受給権は何1つ無くなりますよ。 (以下で説明する初診日要件が満たされなくなってしまうため。) これは、障害の状態が年金受給要件を満たすこと以上に、 初診日要件(国民年金、厚生年金保険、共済組合の被保険者であること)と 保険料納付要件(いわゆる3分の2要件)とを いずれも同時に満たさなければならないためです。 どれかが1つでも欠けてしまえば、障害年金は受給できません。 被保険者期間中(任意加入期間中を含む)に初診日がなければ、 初診日よりも後でせっせせっせと保険料を納付したとしても、 障害年金は一切受給できないのです。 ですから、海外在住中にもしも初診日があったとしたら、 たいへんなことになってしまいます。   なお、海外在住中は事実上、 日本の医師資格か歯科医師資格を持つ医師による診療でなければ、 率直に言って、初診日の要件を満たさないことになります。 ([日本の国家資格による]医師・歯科医師の診療を初めて受けた日を 「初診日」というためです。) つまり、決して甘くないんですよ(^^;)。 保険料をきちんと納付できない場合には、当然の帰結として、 それ相応のデメリットやペナルティが生じてしまうのです。  

miki40
質問者

お礼

何度も回答をいただきまして、本当にありがとうございます。 そして私の言葉が足らずにすみません。 もちろん海外滞在中に初診日がある場合は、 帰国しても受給できないと今までのご回答から思いました。 帰国して、また保険料を払うようになってからの 初診日だったら(3分の2要件を満たしていれば)受給資格は あるんですね、と確認すべきでした。 よく分かりました。ありがとうございます。

回答No.6

回答#5はたいへん貴重なアドバイスだと思いますが、 老婆心ながら、少し補足させていただきます。 海外在住期間において、その在住を証明し得ない場合は、 確かに、年金制度上において「からっぽ」の期間となります。 これは、まったくの「無」となってしまう期間です。 つまり、海外在住を証明できた場合には、 「任意加入被保険者として加入することができた期間のうち、  任意加入していなかった60歳未満の期間」 については、カラ期間(合算対象期間)に算入し得るわけですが、 そうでなければ全くの「無」になってしまうのです。 その海外在住期間について任意加入をしておけば、 少なくとも、海外在住の事実を証明し得る強い証拠になりますし、 将来の年金の受給に際しても、不利になることはありません。 それゆえの回答#2です。 ただ、今回のご質問は、あくまでも障害年金に関することのみの ご質問だと思います。 そういう意味では、回答#5によって混乱してしまうことのないよう、 十分注意なさったほうがよろしいかと思います。 カラ期間うんぬんは、障害年金とは直接の関係はありません。 回答#5の内容が障害年金と絡んでくる、ということはありません。 既に記させていただいたところですが、 海外在住期間中に任意加入がなされていなければ、 その期間中に障害者となったとき、障害年金の受給はできません。 さらに、もし帰国したあとに障害者となったとしても、 任意加入の期間がなければ保険料納付要件を満たせず、 結果として、その後の障害年金を受け取れないことがあります。 このとき、海外在住期間を「カラ期間」のように算入する、などという 取り扱いはなされませんから、 要は、海外在住期間中に任意加入しなければどうしようもありません。    

miki40
質問者

お礼

またまたご丁寧にありがとうございます。 今までずっと加入してきたので、加入期間の2/3以上払っていれば 帰国後は大丈夫なんですよね。 それとも帰国後、また一からのスタートなんでしょうか。 難しいですね。

  • convit764
  • ベストアンサー率18% (142/767)
回答No.5

回答してる方にもお知らせしますが、 海外滞在から期間というのは、文字どうりにカラになることが あるんですね。 年金の裁定の際に、海外滞在を証明するものをもとめられますが、 65歳で、20-30年前の海外滞在を証明できるかというと 住民票除票ー廃棄すみ 在留届ーない 外国政府のの滞在証明ー古くてわからん 本人旅券ー捨てたよ ということで、もじとうり <すっからかん> 期間通算さえできない。 というケースが出てます。 カラはカラでも、証明できないカラは カラでなくて<無>デス。

miki40
質問者

お礼

きちんと証明になるものを残すようにしていきます。 ありがとうございました。

回答No.4

申し訳ありません。 回答#2の一部訂正です。 【誤】 日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上60歳未満の者は、 国民年金の「任意加入被保険者」になることができます。 【正】 日本国籍を有し、海外に居住する20歳以上65歳未満の者は、 国民年金の「任意加入被保険者」になることができます。 なお、任意加入の手続き先は、平成19年改正で変更されました。 回答#3ではなく、回答#2のとおり(以下)となります。 国内に住民登録を残す(これから海外在住)場合、 および 残している(既に海外在住)場合  「国内における最後の住所地である・あった市区町村役場」 国内に住民登録を残さない(これから海外在住)場合、 および 残されていない(既に海外在住)場合  「千代田社会保険事務所(東京都千代田区)」  

miki40
質問者

お礼

再度ご丁寧にありがとうございます。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

障害年金の受給資格は、年金加入中に初診日があることが第1の要件です。従って、カラ期間は被保険者では有りませんから、障害者となっても受給資格はありません。 国民年金の被保険者資格は、国内に居住していることが要件の1つですが、20歳以上65歳未満の日本国籍を有する海外居住者は、国民年金に任意加入することができます。 加入手続きついては、これから海外に行くのなら、お住まいの市区役所・町村役場が窓口です。既に海外に居住されているのら、日本国内における最後の住所地を管轄する社会保険事務所が窓口です。

miki40
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 やはり対象にはならないんですね。 任意加入というのは、年金を払い続けるということですよね。 無職になるので厳しいです。 ありがとうございました。

  • yam009
  • ベストアンサー率39% (106/269)
回答No.1

カラ期間とは老齢年金の資格期間が足りないときに資格期間としてカウントされるだけなので、障害年金の資格期間とは成りません。海外在住で未加入になっている期間に初診が有る場合では、障害年金の対象とは成りません。対象とするためにはその期間に任意加入している必要があります。

miki40
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。 やはり対象にはならないんですね… 任意加入というのは、年金を払い続けるということですよね。 無職になるので厳しいです… ありがとうございました。

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