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結婚後の定期預金の預け替え
ma-fujiの回答
- ma-fuji
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>配偶者に何かあった時の遺産相続の面で、独身時代の貯金はなるべく「独身時代のものであること」を証明しやすい形で貯金しておくのがいいという話しを聞きました。 この意味よくわかりませんが… もし貴方が亡くなったとして相続が発生すれば、貴方の名義のものは独身時代のものであってもなくてもすべてご主人の相続財産です。 その逆もそうです。 基本的には夫婦であっても、ご主人の稼いだお金を貴方名義で預金すれば贈与税の対象になります。 独身時代の財産ということを明確にするのは、離婚になった場合のことを考えるのなら必要かもしれません。 結婚してからの財産は夫婦共有の財産とみなされますから。 >今まで旧姓の口座を新姓に変えて定期預金の預け替えを何回も行うと、それが独身時代の資金だと証明することが難しくなりますか? >良いキャンペーンがあれば新姓になっても口座を作って、預け替えたいと思っていますが、そうすると、独身時代の資金ではなくなってしまうのでしょうか。 解約した通帳、解約したときもらう計算書をすべてとっておいてそのお金の流れがわかるようにしておけば証明できるでしょうし、独身時代のものだとわかるでしょう。
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