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結婚後の定期預金の預け替え

まとまった資金は、今まで銀行のキャンペーンなどを利用して、1年ごとに金利の良い定期預金に預け替えていました。 この度結婚するに当たり、二人で使う口座と、独身時代の貯金を分けて管理することになりました。 そこで、配偶者に何かあった時の遺産相続の面で、独身時代の貯金はなるべく「独身時代のものであること」を証明しやすい形で貯金しておくのがいいという話しを聞きました。 例えば女性の場合は、旧姓のまま改姓せず口座を眠らせておく、ということも聞きました。 そこでご相談なのですが、今まで旧姓の口座を新姓に変えて定期預金の預け替えを何回も行うと、それが独身時代の資金だと証明することが難しくなりますか? また、良いキャンペーンがあれば新姓になっても口座を作って、預け替えたいと思っていますが、そうすると、独身時代の資金ではなくなってしまうのでしょうか。 また、インターネットバンキングなどを持っておけば、改姓しなくても旧姓のまま、定期預金の預け替えを行うことはできますか? 独身時代の資金として証明しにくくなってしまうのなら、ちょくちょく預け替えるのではなく、長期間の定期預金に預ける方がいいのかとも悩んでいます。 何分、無知で恥ずかしいですが、誰にも聞けず困っています。 アドバイス頂けたら幸いです。

  • chimw
  • お礼率100% (27/27)

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.4

No.3です。 >共有財産に独身時代の財産を組み込んでしまうと、旦那様にもしものことがあった場合に、全部に相続税がかかってしまうよ、と言われました。 貴方名義であれば、独身時代とか結婚してから関係ありません。 ご主人がもしものことがあった場合、貴方名義の財産に相続税はかかりません。 それから、相続税のことを心配されているようですが、今の相続税の控除額は 5000万円+1000万円×相続人の人数 です。 これ以下であれば相続税かかりません。 もちろん税制は変わるでしょうが、今ほとんどの人は相続税かかりません。

chimw
質問者

お礼

なるほど。相続の場合は名義が重要なのですね。 名義が私でも、結婚してからのお金は共有財産とみなされて相続の対象になると思っていました。 しかも控除額もかなり優遇されるのですね。 どうもありがとうございました。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>配偶者に何かあった時の遺産相続の面で、独身時代の貯金はなるべく「独身時代のものであること」を証明しやすい形で貯金しておくのがいいという話しを聞きました。 この意味よくわかりませんが… もし貴方が亡くなったとして相続が発生すれば、貴方の名義のものは独身時代のものであってもなくてもすべてご主人の相続財産です。 その逆もそうです。 基本的には夫婦であっても、ご主人の稼いだお金を貴方名義で預金すれば贈与税の対象になります。 独身時代の財産ということを明確にするのは、離婚になった場合のことを考えるのなら必要かもしれません。 結婚してからの財産は夫婦共有の財産とみなされますから。 >今まで旧姓の口座を新姓に変えて定期預金の預け替えを何回も行うと、それが独身時代の資金だと証明することが難しくなりますか? >良いキャンペーンがあれば新姓になっても口座を作って、預け替えたいと思っていますが、そうすると、独身時代の資金ではなくなってしまうのでしょうか。 解約した通帳、解約したときもらう計算書をすべてとっておいてそのお金の流れがわかるようにしておけば証明できるでしょうし、独身時代のものだとわかるでしょう。

chimw
質問者

お礼

質問の仕方が上手くなく、申し訳ありません。 共有財産に独身時代の財産を組み込んでしまうと、 旦那様にもしものことがあった場合に、全部に相続税がかかってしまうよ、と言われました。 だから、ずっと何十年も年月が経っても、独身時代の時の財産は独身時代のものとして残しておけば相続税の対象にならないから凍結されないし、何かと役に立つ、言われました。 そもそも、この考え方が間違っているのでしょうか。夫婦になったら残された方の独身時代の財産も相続税の対象になってしまうのでしょうか。 でもお金の流れがわかるようになっていれば、独身時代のものと証明できるのですね。 インターネット銀行が中心で通帳がないことが多いですが、口座作成時と解約の時の書類をきちんと保管しておこうと思います。 どうもありがとうございました。

回答No.2

独身時代に作った預金だと証明したいのなら、定期預金の記録を全て保管しておく事が一番かと思います。 定期預金の満期や解約の時に証明書が発行されますが、それをなくさずにとっておけば、いつ預けていつ満期になったか、たどっていけますので問題ありません。 同じように、普通預金の通帳もとっておけば記録がたどれますので大丈夫だと思います。 旧姓での預金は、もしも銀行が破綻した時に名寄せに時間がかかり、通帳から引出せなくなる期間が長くなる心配があります。

chimw
質問者

お礼

早速の回答、どうもありがとうございます。 定期預金の記録を全て保管して、たどれるようにしておけば大丈夫なのですね。 証明書類は全部整理してあるので、これからも怠らないようにしようと思います。 定期預金は保険の対象になるものが多いので、銀行が破綻しても大丈夫だと思っていましたが、旧姓だと名寄せに時間がかかるのですね。。 新姓に変えるべきなのか迷ってしまいます。 ありがとうございました。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.1

「独身時代のものであること」を証明しやすい形で 貯金するっていったい誰に証明するつもりなんです か?旦那に? であればこの銀行のこの通帳は私のだよ!って 言っておけばいいのでは? この度結婚するに当たり、二人で使う口座と、独身 時代の貯金を分けて管理することになりまったので あればそれで十分これは誰のって旦那に証明できる のに。 (-_-;ウーンまずなんのために誰のためにここまで 証明にこだわっているんでしょう。旦那に言ってお けば良いことではないですか?あるいは旦那にわざ わざ言うこともないのに。 これから結婚するのにまさか離婚の事をもう 考えているのですか(^^)

chimw
質問者

お礼

質問の書き方が悪くて申し訳ありません。 共有財産に独身時代の財産を組み込んでしまうと、 旦那様にもしものことがあった場合に、全部に相続税がかかってしまうよ、と言われました。 だから、ずっと何十年も年月が経っても、独身時代の時の財産は独身時代のものとして残しておけば相続税の対象にならないから凍結されないし、何かと役に立つ、言われました。 証明する相手、ということですが税務署ということになりますでしょうか。。 どうもありがとうございました。

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