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JA共済 終身共済と積立金について

こちらで何度か質問させていただいております。皆さんの意見を参考に、本日JAの担当者に相談に行ったのですが、明確な回答を得られず、また皆さんのお知恵を拝借したいと思います。 現在加入のJA終身共済(2年前に見直しした内容です) 転換制度ご利用の場合転換で充当する共済金額 主契約分 167万円 転換原資 78万                 保障期間 共済掛金(年)払込期間 終身共済契約     200万 終身   7684円   27年 定期特約継続保障型 1300万 37年 35984円   27年 重度障害年金特約   120万 27年 25728円   27年 災害給付特約     500万 47年  2500円   47年 災害死亡割り増し  1000万 47年  3000円   47年 全入院特約     7000円 47年 38262円   47年 災害入院特約    3000円 47年  3000円   47年 毎年JAからは契約内容の確認書のようなものが届くのですが、簡易的なもので上記のような詳細な内容はありません。 質問 1、確認書の中に「積立金」とありました。   担当者いわく、「終身の中の積み立て部分」ということでした。   この積立金は終身払い込み終了後の200万の中の一部と考えるものなのでしょうか? 2、重度障害年金特約について、約款をみると、返戻金があるようです。しかし、主契約が払い済みになると、この特約は解約されるようです。主契約が60歳までに対し、この特約は終身とのこと。59歳時にこの特約を解約すると、特約部分の返戻金が戻ってくるのでしょうか。 3、終身共済部分に対し、今ではこのような利率はありません。主契約を増額すると、そのままの利率で掛け金が計算されるものなのでしょうか。 上記1,2に関しては担当者に聞いたのですが、明確な返答が得られませんでした。3については無理かな?とは思うのですが・・・ ながながと質問させていただきましたが、皆さんのアドバイスお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

1.積立金=現在の解約金とお考え下さい。実際は掛け捨てにあたる定期部分や入院などの特約部分についても積み立てがあるので現在の解約金は積み立て金を上回ります。 2.重度障害年金も定期と終身がありまして、加入されている重度障害は定期です。59歳11ヶ月で解約されると返戻金があるかないかの質問かと思います。59歳11ヶ月で解約されますと返戻金はありますし、60歳で特約がなくなっても積立金は残っております。 3.終身部分の主契約は増額すると、加入時に遡って追徴金が発生します。ただ、予定利率の関係上、受けてもらえるかは定かではありません。 御参考まで

その他の回答 (4)

回答No.5

追加補足です。 終身部分の増額はJA共済では可能です。 但し、加入時点においての再計算となるため、 追徴金が発生いたします。 尚、予定利率の関係上、JAによって受け付けないJAもあるみたいです。 知り合いのJA共済連の方にも再度、尋ね確認いたしましたので 確かな情報です。

ooerian
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 皆さんにいろいろと教えていただいて、改めて自分の保障について考え直すきっかけとなりました。 自分なりの答えですが、 終身部分は利率の良いときのものを、将来に向けて積み立てる。 (将来的にそのときの転換等に当てる為、又は子供ができたときは死んだ後の後始末の足しにしてもらう) 医療部分は今あるJAの利点を生かしつつも、掛け捨ての共済などで、足りない保障を補う。(先進医療など・・・) そして、保険だけでなく、トータルで今の生活、将来の生活に備える。 (貯蓄、投資、年金保険など) しかし、一番大切なのは、これから健康であること。 みなさんのアドバイス、とても助かりました。

  • TTE
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.4

先ほどの回答について不足があったので追加します。 重度障害年金特約について、ご質問の内容から「終身型」の重度障害年金特約となります。これは、重度障害年金特約の支払事由に該当した場合に、その後支払事由に該当した状態で生存されていた場合重度障害年金を支払うというものになります。 保障期間については、前の方のご回答とも重複するところがありますが、主契約(終身共済契約)の払込期間の満了の日までの保障と考えられます。ちなみに保障期間というのは、この期間内に重度障害年金特約の支払事由に該当した場合に重度障害年金の支払いを開始する期間と考えていただければよろしいかと思います。 先ほどの回答で保障は80歳までと記載しましたが、これは平成19年4月以降に加入された重度障害年金特約についての保障期間となります。混同する説明で申し訳ありませんでした。なお、平成19年4月以降に加入された重度障害年金特約については支払対象が追加されております(所定の重度障害状態になった場合)。現在加入されている重度障害年金特約の支払対象について再度JAにご確認されることをお勧めします。

ooerian
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 皆さんにいろいろと教えていただいて、改めて自分の保障について考え直すきっかけとなりました。 保険も加入した時期の条件しか引き継がれないのですね。 いろいろ調べた結果、両親の保険が心配になってしまいました。 すでに65歳を過ぎた為、しょうがないのですが・・・

  • TTE
  • ベストアンサー率52% (24/46)
回答No.3

ご質問については以下のように考えていただければと思います。 1.「積立金」については、案内書(確認書)を作成した時点の積み立て部分となります。これは、終身共済契約の積み立て部分です。この中には、転換原資も含まれていると考えられます。 2.重度障害年金特約については、保障は80歳までとなります。特約部分の返戻金については戻ってくる可能性はありますが、どの程度戻るのかについてはJAに照会していだだくしかないと思います。 3.終身共済契約(主契約)については、増額することはできません。あくまでも、契約締結時に決定した金額のままとなります。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

確認書などの実物を見ていないので、一般論としてお答えします。 (1)積立金とは、主契約の解約払戻金に相当する金額だと思われます。 払込満了前でも、この積立金部分は、解約払戻金として受取れます。 (2)期間が有期(10年とか、60歳までとか)の場合、10年のように短期ではなく、長期の場合には、解約払戻金があるのが普通です。ただし、定期の保障なので、満了時には解約払戻金がゼロになるような設計になっています。 つまり、解約払戻金が徐々に増えて、ピークに達すると、その後、減り始めて、最後にはゼロになります。 59歳で解約すれば、解約払戻金はほとんどゼロでしょう。 (3)保険は増額できないのが原則です。それは、新規の契約となり、その時点での予定利率となります。(増額できる例外の保険もありますが、それには該当していないと思います) ご参考になれば、幸いです。

ooerian
質問者

お礼

明確なお答えありがとうございます。 とてもわかりやすい回答でした。

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