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疑問…東海道新幹線の料金計算

東海道新幹線の料金計算で次の場合を教えて下さい。 新宿から(中央快速線で移動)東京乗換で豊橋まで東海道新幹線を利用しました。 ところが、静岡駅の新幹線ホームで友人と会う約束(友人は入場券を購入)をしたので、 東京→静岡(こだま号自由席) 静岡で一度ホームにおりてベンチで友人と話しながら次のこだまを待つ(約30分) 静岡→豊橋(こだま号自由席) と言う乗車方法をしました。ここで特急券の計算方法に疑問があります。 購入時に静岡で一度ホーム上におりる事を告げたのですが、 新宿駅では「静岡で一度おりてもホーム上(改札を出なければ)なら通しの料金で計算できます」 といわれ東京→豊橋の自由席3250円払いました。 ところが静岡からこだま号に乗って検札時に通しの切符を見せたら 「特急券は途中下車ができないので、その切符は無効となり、静岡→豊橋の自由席料金分が再度必要」 といわれ車内で静岡→豊橋の自由席の料金2410円を再度支払いました。 納得ができなかったので、豊橋駅で聞いたところ 「豊橋にとまらないひかり号に乗車の場合で静岡乗換のケースか、東京→静岡・静岡→豊橋の双方こだま号指定席を利用した場合なら料金は通しで計算できるが、豊橋にとまるこだま号の自由席利用で、途中の静岡でおりた場合は、静岡で下車(以降の特急券は無効)と見なし通しでの計算はできない。」 といわれ、新宿駅の駅員の発券が間違っていると説明でした。 さらに「新宿駅は当社(JR東海)の管轄駅ではないので、誤発券の件はJR東日本に言って下さい」と言われたのでJR東日本に聞いたところ 「新幹線は同一方向の乗車の場合、改札を出なければ通しで料金計算できるので、JR東海の間違えです。新宿で発券した通しの特急券でそのまま豊橋まで行かれ、車内で精算(新たに払う)必要はない」と判断が分かれてしまいました。JR東日本の説明例では 東京→(ひかり)→新大阪→(ひかり)→岡山 東京→(たにがわ)→越後湯沢→(とき)→新潟 東京→(なすの)→郡山→(やまびこ)→仙台 など同一方向の乗換で改札を出ない場合は通しで計算するので当社は間違っていない。と言う事です。 この場合、どちらが正しいのでしょうか。 詳しい方教えて下さい。

みんなの回答

  • pyonpyon1
  • ベストアンサー率46% (59/127)
回答No.12

JR東海のHPにも新幹線の特急料金についての取扱いのページがありますので参考までに載せておきます。 もちろんわたしも、JR東海の豊橋駅駅員と車掌が誤りだと思います。

参考URL:
http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/rule31.html
noname#85716
noname#85716
回答No.11

これだから東海はヤになるんだよね。 #10氏の書かれたURL先を”素直”に読めば良いんじゃないって苦情申し立てても良いですよ。 規則では”2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。”と”明確に”書いてあるでしょうってね。 其れを勝手に曲解して通しで計算出来ないなんてどんな教育受けてるのやら。 あ、一応、JR東海のサイトにあるPDFのURL張っときますね。 http://railway.jr-central.co.jp/ticket-rule/cjr-regulation/_pdf/000001006.pdf 此処にもちゃんと同じ事が書かれていますのでJR東の書き方が間違いですなんて言わせまん。 まあ、結論としては”JR東の説明が正しく、JR東海の説明が間違っている”と言う事ですので、堂々と慰謝料と損害賠償を請求してください。(慰謝料はちょっと大げさすぎかな) で、此処でちょっとヤな事に思い至ったんですが、質問者さんの様に過徴収された人っていっぱいいらっしゃるんでは無いでしょうかね。 この話ってマスコミにリークしても良いぐらいの様な気がしますけどね。

  • PAP
  • ベストアンサー率62% (1578/2526)
回答No.10

ます、結論から言いますと、最初に購入されたとおり、「東京→豊橋」の新幹線自由席特急券でご質問の乗車方法が可能で、何の問題もありません。 規則から見ますと 鉄道営業規則第57条第2項第1号から、新幹線改札を出ないで新幹線を乗り継ぐ場合、1つの新幹線特急列車と見なします。規則はJR各社共通ですので、html形式のJR東日本のページを紹介します。 http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/02_syo/07_setsu/02.html なお第2項とは「2」を、第1号とは「(1)」をこう読みます。 この規則では、同号の但し書きとして、のぞみ号利用の場合(これは同条第7項の定めから全区間の新幹線特急券を発売します)や、東京駅や大宮駅などでの特定条件下の乗り継ぎを含まないことが明示されています。 従って、条文からも、こだま号同士の乗り継ぎには何ら問題はなく、先に述べた但し書きの内容のうち、同条第7項の適用を受けるのぞみ号を含んだ利用を除いたものにのみ、1つの新幹線特急列車と見なさないで別々の新幹線特急列車と見なしての発売となります。 もうお手元にはないと思いますが、新幹線自由席特急券には「途中出場はできません」と言った但し書きがあります。通常の在来線の自由席特急券には「1回限り有効」といった但し書きがあります。 これは、在来線の「1回限り」が1列車のみを表しているのに対し、新幹線の「途中出場」が新幹線改札を出ることを表しています。 条文の解釈は、まず条文の適用となる条件を示します。今回ですと、第57条第2項の「ただし」の前までが該当します。つづく「ただし、~を除く。」で適用除外となる条件を示しています。 従って、但し書きに該当しないこだま号同士の乗り継ぎは何も問題がないとなり、JR東日本のえきネットでの申し込みでも問題なく行えます。 なお、規則設定の背景にはいろいろとありますが、本来的な設定趣旨と異なるような利用方法の場合であっても、趣旨に反する行為を選別し禁止することに伴う手続きや費用などのかねあいから、禁止条項を定めずに広く認めているということです。 似た例としては、いわゆる大回り乗車があります。まさか、東京→130円のきっぷで東京近郊区間内を経路が重複しないように有楽町まで延々乗車していただきたいわけではないことは明らかですが、規則通りに乗車していれば正当な乗車方法であるわけです。 また、旅客案内上の基準を明示するのが旅客営業規則の役割ですので、この条文は厳密に解釈されます。ただし、旅客の有利となる場合は拡大解釈して(下位の各社旅客営業取扱基準規程などには根拠となる文面があります)取り扱う場合もあります。 簡単に考える場合、きっぷで電車に乗るときに、途中駅で電車を降りて改札を出ずに駅構内でお買い物やお茶などをしてから先に進むとしましょう。乗り継ぐ2つの電車が急行かどうかなどは全く気にしませんね。それと全く同じなのです。

  • sss457180
  • ベストアンサー率34% (398/1162)
回答No.9

旅客営業規則第57条第2項第1号の例の文章の後半に「ただし、…」と 但し書きがいろいろ記載されているように、何か別の条件が加わるので あればこのように但し書きで記載されているのが条文です。 >「のぞみ」「ひかり」「こだま」の相互乗り換え 限定である、ということならば、絶対にこのような記載が規則内に 存在しないとおかしいはずです。 もしくは「該当下車駅に停車する列車に乗車した場合はこの規則は 適用されない」等の記載とか。 この但し書きがない限り、「こだま」同士の乗り継ぎは不可である という解釈は生まれてきません。 ※でもこうやって言い争いしていると、いつの間にか規則に追記されて  しまったりするので、これ以上の論争は避けたいところですが。

  • hiro0129
  • ベストアンサー率18% (92/497)
回答No.8

新幹線は同一方向に乗り継ぐ場合、改札を出なければ通しの特急料金で計算します。 なので東海の社員が間違ってますね。 過剰徴収なので返金してもらってください。 まず、静岡で途中下車をしたという東海の車掌の言い分を通すと 静岡の改札で特急券は回収されるはずです。 ちゃんと約款にも書かれています。 自由席特急券は乗車する列車が明記されてないので、有効期間内であり且つ改札を出なければどれだけ乗り継ぎをしてもいいはずです。 同様に指定席でも改札を出なければ通しで計算するので 東京→(こだま)→品川→(のぞみ)→名古屋→(ひかり)→新大阪と 乗り継いでも、東京→新大阪(のぞみ)の指定席料金と同額です。 東海の社員は社内規則を理解してない人が他より多いように感じます。

  • townser
  • ベストアンサー率44% (245/555)
回答No.7

みなさん熱くなっておられますが。 これはJR東海の間違いになります。駅で出場していないのならば一個列車と見なして新幹線特急券は発券します。JR東日本の説明が正解です。 なお#6さんは「断り書きが無いから可とする解釈が可能なら、全ての法令は成り立たちません。」とおっしゃっていますが、罪刑法定主義であれば法令に書かれていないことは制限することができませんのでその主張は罪刑法定主義に対する挑戦になります(苦笑 まあそこまで固いことを持ち出さなくても、JRの旅客営業取扱基準規程においては解釈に疑義がある場合には、旅客に有利になる解釈を適用する旨が定められていますので、べつに詭弁でもなんでもありませんし、JRがそう自ら決めていることですから問題ありません。 また乗り継ぎについても、列車を乗り換えること以外の定義がなされていませんので、目的によって乗り継ぎが制限されることもありません。 JR東海の内部通達がどのようになっているのかはしりませんが、旅客はあくまでも旅客営業規則に基づいて輸送契約を結んでいますので、疑義がある場合は旅客営業規則のどこにそのような制限が書かれているのかをJR東海に質すのがよいかと思います。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.6

No4さんの回答も奇弁としか言いようがありません。 「乗継ぎ」とは、異なる交通機関或いは、列車、飛行機、船舶等を乗り継いで、目的地に向かう事を言います。 断り書きが無いから可とする解釈が可能なら、全ての法令は成り立たちません。

  • windwald
  • ベストアンサー率29% (610/2083)
回答No.5

#1tokyomtさん、#4sss457180さんおよび新宿駅の駅員が正しく、JR東海車掌の取り扱いが誤りであり、satohiro55さんは2410円を詐取されました。 JR東日本とJR東海には、規則をろくすっぽ理解していないばかりか、自分勝手な規則を作り出す社員が多いのでご注意ください。 なお車掌氏の言い分のうち、「特急券は途中下車ができない」は正しいのですが、車掌氏はそれを誤って解釈しているようです。 何月何日のこだま何号においてその被害にあったのかをはっきりと明記した上でJR東海本社に苦情を申し立てましょう。 旅客営業規則第57条第2項第1号の「2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。」は、どう解釈しても新幹線停車駅ごとに列車を乗り換えてかまわないとしか解釈できません。もちろん本意ではありませんが、satohiro55さんの様な乗り方を禁止する規則はどこにも見あたりません。

  • sss457180
  • ベストアンサー率34% (398/1162)
回答No.4

「2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。」 この文章を読む限り、こだま同士はダメだという解釈は生まれてきません。 なので私は#1さんの回答で正しいと思います。 そもそもは >「のぞみ」「ひかり」「こだま」の相互乗り換えについて の特例でしょうけど、旅客営業規則に「こだま」(あるいは各駅停車の 新幹線)同士の乗換えは不可、という記述がない以上、顧客に優位な 方向に解釈できるものと考えます。

  • kuma-gorou
  • ベストアンサー率28% (2474/8746)
回答No.3

旅客営業規則第57条第2項第1号の「2個以上の新幹線の特別急行列車に乗車する場合であつて、駅において出場しないで乗継ぎとなるとき。」の下りですが、どう解釈しようとも、No1さんの解釈には無理が有ります。 そもそも、特別急行料金は、特例を除き、1列車毎に計算するのが原則です。ただし、新幹線の緩急結合による輸送形態の実情に鑑み、「のぞみ」「ひかり」「こだま」の相互乗り換えについては、1個の列車とみなし、通しで計算する事になっています。 従って、今回のケースは、旅客営業規則第57条第2項第1号に言う乗り継ぎには当りません。 なお、新宿駅での対応は、No2さんの回答どおり問題ありません。

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