- 締切済み
離婚した後、引越しのついでに元妻の財産を持って出た
架空の話ではありませんが、一部加工して質問します。 妻と裁判離婚した後、私が家を出て行くことになりました。 引越しのついでに元妻の財産を持って出たのですが犯罪になりますか? 妻とは離婚に向けて険悪な状態なので家を追い出していた状態でしたので 妻の持ち物はほとんど残っていました。 カギはお互い持っていたので入室は可能でした。 離婚が成立して約1週間後、夫である私がその家を引越しするとき 妻の結婚前から趣味でためていた宝石類100万円相当、その他 生活に必要なあらゆる家具電化製品を全て持ち出しました。 妻が警察に行って相談した場合、被害届は受理されるでしょうか? 倫理感の披露は必要ありません、法律的な解釈のみ回答して頂きたいのです。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
補足
犯罪ではありますが物を持ち出したのは離婚が成立した後 ではありますが引越しするまで猶予をもらっていました。 従って無理に盗った訳ではありません。 妻側はどんなものが盗られたかは見れば思い出すでしょうが 型番など全てについては判らないでしょう。 ですから 被害届は受理されるとは思えません。