• 締切済み

既払い額とは・・詳しい方教えて下さい。。

例えばですが、治療費、通院費、休業損害、慰謝料等の合計が100万として、既払い額が80万なら20万が被害者の手元に振り込まれるわけですよね?私は20万を受け取りました。示談書も提出しました、と。 で、今、後遺障害の損害賠償計算書が送られてきたのですが、 後遺障害における賠償額からまた100万が既払いとして差し引かれて 提示されているのですが、これは正しいでしょうか? うまく説明できなくて申し訳ありません。。 怪我の損害賠償時に既払いとなっているものをまた 後遺障害賠償時にまた差し引かれるのかどうか教えていただけないでしょうか。。。

みんなの回答

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.5

本件、保険会社提示額と裁判基準の間に大きなギャップがありますので、まず、斡旋を受けられないということはないと思います。 私も私に日弁連を紹介してくれた友人も、保険会社提示額は自賠責基準もしくはそれに+αの保険会社基準で、裁判基準と大きなギャップがあったので、斡旋の対象になるとの判断をいただきました。 尚、斡旋は3回までしてくれますが、相手が拒否した場合はそこで打ち切りになります。しかし、相手が保険会社の場合は恐らく拒否はしないと思います。私の友人の相手は悪名高き石原軍団のあれでしたが、斡旋に応じたとのことです。 また、後遺障害慰謝料および逸失利益が10級から12級を差し引いた額が妥当かも相談されるといいと思います。がんばってください。

kinaboo
質問者

お礼

相手が拒否しない限り3度まで斡旋してくれる、、、 全く知りませんでした。 ○○軍団のあれ、とは何でしょう^^;; アドバイス頂いたように慰謝料、逸失利益、共に伺ってみます。 度重なる質問に親身にお答えくださり、真にありがとうございました。

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.4

起訴収入240万円、労働能力喪失期間12年にした根拠は保険会社に聞いてみてはどうでしょう。きっと、明確な根拠はないはずですので、「弊社の基準では・・」など何の根拠にもならない説明をしてくるのだと推測されます。その段階で、公的に最も信頼度のある基準として裁判基準に則った額を請求してはいかがでしょうか。 10級の慰謝料、逸失利益から12級分を差し引くのが妥当なのかどうかは状況にもよりますので判断致しかねますが、それが妥当とご判断されるのであれば、後遺障害慰謝料260万円、逸失利益788万円を請求されればよろしいかと思います。 尚、保険会社との交渉は電話などの口頭でなく、文書でやられることをお勧めします。提示額の根拠も書面で説明するよう申し入れてください。

kinaboo
質問者

補足

お答え頂き真にありがとうございます。 喪失期間を12年とした理由を保険会社に問い合わせてみたところ、 「痛みや不具合は慣れてくるものと見、 逸失期間を12年と提示させていただきました」との事でした。。 もちろんaleph777さんにアドバイス頂いたように理由を書面で説明してほしい旨伝えてあります。 その後日弁連の方に示談斡旋をお願いしようと電話してみたところ、 相談の予約は取れたのですが「斡旋できるかどうかは弁護士が判断します。」との事で。。。 今回は斡旋できません、、なんて事もあるんでしょうか;; 斡旋をお願いするにあたって何かアドバイスがあれば お知恵をお借りできないでしょうか;; 慰謝料部分については「自賠責基準と当社の基準は同額になります」 との事でした。。。

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.3

No.2です。 加重併合相当10級、加重障害の時の 既存障害等級12級5号、 とのことですが、10級、12級どちらが適用されるのか定かではありませんが、裁判基準(赤い本)では、各々以下を請求できると思います。 10級の場合:  後遺障害慰謝料: 550万円  逸失利益: 343.25万円×0.27×17.6628(33~67歳までの44年間)=1636.944万円 12級の場合:  後遺障害慰謝料: 290万円  逸失利益: 343.25万円×0.14×17.6628(33~67歳までの44年間)=848.7859万円 尚、343.25万円は2006年の全国女子平均年収(賃金センサス)ですので、年度によって若干変わると思いますが、家事従事者の場合、これで賠償を受けられるはずです。 保険会社と揉めるような場合、日弁連の無料示談斡旋などは有効ですが、このぐらいの金額になると、保険会社提示額からのアップ分の1割程度を報酬として示談交渉を請け負ってくれる弁護士もいますので、弁護士への依頼も検討されたらいかがでしょうか。ネットで調べられます。 また、例で示されていますので実際の額ではないかもしれませんが、後遺障害12級以上が残る怪我で入通院慰謝料20万円というのはちょっと少なすぎます。既に、示談書にサインしてしまったのだとするとちょっと難しいかもしれませんが、正当な請求ができないかも、日弁連などに相談してみられてはどうでしょうか?

kinaboo
質問者

補足

詳しいお答えを頂き真にありがとうございます。 度重なる質問で大変恐縮なのですが、 逸失利益において年収が2400000円とされ、 逸失期間が12年とされているのは何故なんでしょうか。。。? Aleph777さんの仰る通り賃金センサスで見た場合2400000円 という事はないように思うんですが。 一概に賃金センサスでは計らない場合もある、みたいな事を どこかで聞いた覚えもあるのですが、この2400000円という 数字自体どこから出されてきたものかわかりません;; 慰謝料、喪失率に関しては単純に10級から12級分を差し引いたものと 思うのですが、 逸失期間が12年、年収が240万円とされているのがわかりません。。 通常受傷時年齢~67歳までを労働能力喪失期間と見、年収に関しては 賃金センサスから計るものなのではないのでしょうか? 度重なる質問で真に恐縮です;;

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.2

質問への回答はNo.1さんの通りだと思います。 質問以外で、ちょっと気になった点があるので、アドバイスします。 後遺障害が認定された場合、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。 後遺障害慰謝料は一番等級の低い14級の場合で、自賠責基準32万円、任意保険基準(一例)40万円、裁判基準(赤い本)110万円と、かなり額に違いがありますが、裁判基準で請求されることをお勧めします。保険会社はすんなり支払いませんが、日弁連の無料示談斡旋など利用すれば、満額または近い額を支払わせることができると思います。 逸失利益は、年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間から算出される係数 となります。 家事従事者の場合の年収は全国女子平均賃金(約340万円)が使われます。 喪失率は14級で0.05です。 喪失期間は症状固定から67歳までの年数で、係数は10年の場合7.72、20年の場合12.46、30年で15.37となります。 もし、保険会社の提示内容に逸失利益がなければ、こちらから請求してください。 以上、ご参考まで。

kinaboo
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 後遺障害慰謝料ですが、加重併合相当10級、加重障害の時の 既存障害等級12級5号、となっており、 後遺障害損害額の内訳としまして(任意基準を参考に算出しました)とあり、逸失利益2765256円(33歳~45歳の12年間、 2400000円×13%×8.8630=2765256円)、 慰謝料940000円、で3705256円です。 とされているのですが、これは妥当でしょうか? お礼が重なる質問になってしまい申し訳ありません;;

kinaboo
質問者

補足

ちなみに年収部分に関して書類等は提出していません。 保険会社が提示してきた金額です。。 この場合賃金センサスというもので割り出されるものではないのでしょうか?(都道府県で差はあると聞いた事はありますが) 任意基準だと2400000円という事なのでしょうか。。。

回答No.1

 後遺障害の示談書が届いたのでしょうか?  おそらく賠償額は、これまでの賠償額に加えて後遺障害の賠償額の合計額となっていませんか? その場合は、当然¥100万が既払い額として記載されます。  例えば、後遺障害¥75万の場合は、「賠償総額は¥175万とし、既払い¥100万を差し引いて、今回¥75万を支払うものとする。」 となっているのではありませんか。

kinaboo
質問者

お礼

お恥ずかしいです。。 maggoteatingさんの仰るとおりでした。。 怪我の慰謝料等も書き出されていて早とちりをしてしまってたみたいです;; 申し訳ありません。。お答えありがとうございました。

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