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非常勤講師の賃金とセクハラについて相談
- 非常勤の給料が不当にカットされ、申し出ても問題が解決されない状況です。労働基準監督署への申し出や県教委への相談が必要です。
- 友達が学校で起きたセクハラの証拠を持っていて、どこに訴えたらよいか悩んでいます。トラウマを抱えた生徒のためにも対応が必要です。
- 友達とその生徒のために、申し出る先や資料のそろえかたを調べています。どうすれば幸せな生活が実現できるか助言をお願いします。
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>非常勤の給料が不当にカットされた。 非常勤講師の給与は、週あたりの授業時間数に時給を乗じて計算します。(学校行事で授業がなくても、時給×週のコマ数×4週(1ヶ月)として月額給与として支払う) このため、学校にいる時間全部が給与対象になることはありません。 (常勤講師は本採用教諭に準じ授業時間に関係なく月給制)) 不当にカットされたというのは どのような状況なのでしょうか? 非常勤講師は契約してある授業時間数以上の給与は支払われません。 これは、学校長との契約ではなく、学校設置者との契約時間です。(実際は県教委からの辞令に勤務時間が記入されています。市町村教委の直接雇用の場合はその辞令) 学校長は給与支払いに関与せず、県教委や市町村教委から学校事務を経由し、契約されている時間分の給与が支払われます。 もし、契約している時間以上勤務しているとして、給与の支払いを求めるのであれば制度上認められません。 (公立学校では事務職、技術職などには残業手当がありますが、本採用教諭、常勤講師、非常勤講師は残業手当は支給されません。 また、学校長は非常勤講師に残業を命じることができず、授業以外の校務はしないことになっています。 そして、非常勤の職員は公務員の兼業禁止規定は適用されないので自分の持ち時間が終わればさっさと帰って、塾のアルバイトをしてもかまいません。) このあたりの事実関係を確認し、市町村教委で埒があかなければ県教委または県の「人事委員会」に申し出てください。 公務員の労働問題に関しては、「労働基準監督署」ではなく「人事委員会」が担当します。 労働に関するセクハラも申告先は同じです。 教員が女子児童に対してセクハラ行為をした事は、人事委員会ではなく市町村教委委員会や県教委です。 児童(保護者などの法定代理人)が申告する場合なら「児童相談所」や「警察」に相談してください。
お礼
ご回答ありがとうございました。 とても参考になりました。 友人に話します。