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小額訴訟の日程について
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いえません。 裁判所が指定します。
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- fire_bird
- ベストアンサー率37% (72/192)
ま、ダメもとで、提出するときに受付の人に言ってみるといいですよ。 親切な裁判所なら、柔軟にしてくれる可能性もあります。 こんなとこで質問しないでも、実際に頼んでみればいいじゃないですか。
- ok2007
- ベストアンサー率57% (1219/2120)
訴え提起のあったときの口頭弁論期日は裁判長が指定することになっており(民事訴訟法139条)、希望を聞く形式になっていないので、残念ながら希望を言うことは出来ません。 もっとも、指定日がどうしても都合の悪いときなどであれば、裁判長(裁判所)に申し出てみてください。期日変更の許される場合があります。また、最初の期日については、原告と被告との間で合意したときも変更できます(ただし、合意しても変更が認められないこともあります)。
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