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症状固定とは

昨年の3月に過失10:0の交通事故に遭い、現在もリハビリ中です。 怪我は頚椎捻挫、腰椎捻挫、左脚打撲でした。 左足の打撲以外は今でも症状が残っています。 昨年の12月に保険会社が弁護士に依頼したそうで、今年の3月にそろそろ症状固定しても良いのではないかとの手紙が来ました。 病院からも「保険会社から治療費の支払いが滞っている」と聞きました。 症状が残っていてリハビリによって良くなりつつある状況でしたので、どうするのが良いのか、交通事故相談センターに相談に行きました。 保険会社とのやりとりがとても精神的に苦痛でしたし、先方の弁護士さんが相手となると尚更と思い、当方も今年の5月に交通事故相談センターで相談にのって頂いた弁護士さんに委任しました。 弁護士さんが、医師が治療の継続が必要と診断している旨を伝えると、滞っていた治療費も保険会社から支払われ、弁護士さんからは「治療に専念してください」と言われました。 その後4ヵ月経ちますが、先方の弁護士さんからも当方の弁護士さんからも何の連絡もありません。 病院からも特に話が無いので、治療費は払われているのだと思います。 医者から症状固定の話が出るまで、私はこのまま淡々と治療を続けていても良いのでしょうか。 怪我の症状が原因で25年勤めた会社を辞めざる負えませんでした。 今は収入がありませんので、治療が長引くことで在職中の休業補償や入通院慰謝料などを削られてしまうと生活に影響があるので心配です。 今後どのようにすべきでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.4

俺も交通事故の被害者になり骨折で7ヶ月 会社休みました。 症状固定って主治医が決めますよ。ただこ れくらいの怪我ではこれくらいの治療期間 が妥当!というラインは保険屋であるんで す。 その妥当なラインを超えれば、保険屋だっ てそれなりの対処はしてきます。 でも主治医の診断が全てですから、主治医 がまだ治る見込みがあると診断すればどう どうと治療すればいいんです。 主治医がもうこれ以上治療しても改善され ないでしょう!と診断したら治療はストップ です。 次は「後遺障害診断書」を書いてもらうなり すればいいわけです。認められるかどうかは 別問題ですが。 次に休業補償ですがこれは会社休んでいるか らもらえるという性質のものではありません。 事故で指を骨折、痛いけど仕事には支障は ないでしょう。痛くて会社休むのはあんたの 勝手、痛い分はきちんと慰謝料で支払います。 となる場合も多々あります。 もちろん通院で会社休めば休業補償はもらえ ますが。 Ringo1962さんの場合会社やめたということ なのでややっこしくはなりそうですが、やめ ないとしても、休んでいるからもらえるとは 限りません。 休業補償はどこまでもらえるかわかりませんが 治療は主治医がもう来なくてもいいですよ! となるまで堂々と続けても平気です。

その他の回答 (3)

  • MEBUS
  • ベストアンサー率43% (72/165)
回答No.3

  “症状固定” の定義については、 「通常行なわれる医療行為によって、当該の傷病の状態が改善しなくなったとき。」 と理解してよいものと思われます。 ここで言う 「改善しなくなった」 とは治療の効果が全く無くなった場合はもとより、 「薬剤の投与やリハビリなどの運動療法を行なうことで症状が改善するが、時間の経過とともに以前の状態に戻ってしまう。」 場合も含みます。   なお、症状固定の判断を誰が行なうかについてですが、このサイトでの当該の質問に対して 「主治医が行なう。」 という回答をよく見かけますが、これは誤りで、実際には補償金等の給付を行なっている組織 (今回の質問の場合であれば 「保険会社」 ) が行ないます。   無論、実際の判断には医学的知識を必要とするため主治医の意見を参考として行なうこととなりますが、保険会社が主治医の意見に疑問を持った場合、会社が契約している専門医 (状況によっては複数名) に照会しその判断を仰ぐこととなります。 このとき、専門医が症状固定との意見を提出した場合、主治医の意見にかかわらず保険会社は症状固定として取り扱います (したがって理論上では、主治医が症状固定と判断しても専門医が症状固定と認めない場合、保険会社は症状固定とは判断しません。) 。   質問の例では、主治医が症状固定と判断しておらず保険会社も当該の判断に疑問を持っていないようですので、療養を継続することに問題はないと思われます。   なお、いずれ症状固定に至った際に事故による障害が残った場合は、障害の程度に基づく補償が受けられるはずなので、忘れずに請求するとよろしいでしょう。

  • Aleph777
  • ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.2

休業損害賠償額は収入×休業日数で決まり、慰謝料は通院期間や回数に応じて決まるのが一般的ですので、原則的に、治療費が嵩むことで、削られることはありません。慰謝料に関しては、長期になると、1日当たりの額は減りますが総額が減るわけではありません。 自賠責保険の上限が120万円なので、自賠責から支払われる休業補償や慰謝料は減りますが、超えた分は加害者(保険会社)に請求できますので、問題はありません。 保険会社は出費を抑えるのが仕事なので、相手が素人を見ると、あの手この手でいいくるめようとしてきます。今回の支払い停止や症状固定のあおりなどはまさにその代表例と言えます。Ringo1962さんはすでに交通事故相談センターに相談されているので、そう舐めたことはいってこないでしょう。 治療終了後のことになるかと思いますが、いくつかアドバイスします。 1)慰謝料は裁判基準で請求しましょう。自賠責基準や保険会社基準よりは遥かに高額になりますが、交通事故相談センターに協力いただけば、おそらく請求額に近い額を支払わせることは可能と思います。(私は日弁連に相談しました) 2)完治せず症状固定になった場合は、後遺障害の認定申請をしましょう。認定されれば、等級に応じて、後遺障害慰謝料と逸失利益を請求できます。 3)事故により失業したとのことですので、休業補償だけでなく、失業に対する補償も求められるものと思われます。これに関しては、事故との因果関係や将来得られたであろう収入の認定など多少複雑になると思うので、やはり、交通事故相談センターに相談されるとよろしいかと思います。

noname#136967
noname#136967
回答No.1

もう症状も固定時期にとっくになっていると思われますので、質問者自身から治療中の医師に、その点をハッキリさせて頂いた上で、固定しているとなれば、早急に示談交渉へと持ち込むべきだと思います。治療期間が長引けば治療費につぎ込んでいますので、示談金等の受取額もそれなりに減額されることも多くあります。 リハビリ期間中は現状のままでいいと簡単に考えられているとしか質問文を読む限り思えませんでした。それに、働けないので収入がないので現状のままリハビリをしている以上は示談したくないのでは。

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