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銀行がつぶれた場合、預金は大丈夫ですか?
知り合いからリーマン・ブラザーズの経営破たんの影響で、ある銀行がつぶれるというのを聞きましたが、もしつぶれても、預金は保護されるから、そのままにしておいても大丈夫なんですよね? それとも別の銀行に移しておいた方が良いでしょうか? おバカな質問ですみませんがよろしくお願いします。
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金融機関に勤務している者です。 > リーマン・ブラザーズの経営破たんの影響で、ある銀行がつぶれるというのを聞きました その可能性がある銀行は1行に限定されるのですが、多分「潰れ」はしませんので、まずはご安心ください。 もし「潰れ」ても、日本には『預金保険制度』がありますから、「一定の」預金については救済されます。 ご質問者さまは、ご質問文や補足で「預金」としか書かれていませんが、これは金融機関の人間にとっては「引っかけ問題」になります。 おバカな質問どころか、金融機関の人間でも「引っかかる」タイプの問題なんですよ~。(銀行業務検定「法務」の試験問題に出るタイプの問題ですし、「テスト問題を作る才能がありますよ!」と申し上げます。) 全ての「預金」が保護される訳ではありませんから、 > 例えば、A銀行に800万円、B銀行に800万円の預金があって、A銀行が潰れた場合は、保護されるんですよね? 「いいえ、保護されるとは限りません。」が回答になります。 一般の方ですと、「預金」というと「普通預金」や「定期預金」くらいしか思いつかれないかもしれませんが、実は銀行にはいくつもの種類の「預金」があるんです。 ですから、 > 例えば、A銀行に800万円、B銀行に800万円の預金があって、A銀行が潰れた場合は、保護されるんですよね? この問いも、金融機関の人間ならば > 例えば、A銀行に800万円の外貨預金があり、B銀行に800万円の普通預金があって、A銀行が潰れた場合は、保護されるんですよね? という「状況」も想定しなければならないんです。 この場合ですと、 ・A銀行が「潰れ」ても、それによってB銀行の預金が保護されることはない ・A銀行の預金は外貨預金で『預金保険制度』の保護対象外 ですから「保護されない」が正解になります。 さらに、A銀行=日本国内に本店のある銀行であっても、実はその口座が「海外支店」のものの場合は、「保護されない」んです。 また、A銀行=日本に現地法人を有さない外国銀行(の在日支店)…ということも考えられ、この場合も「保護されない」んですよ。 話を複雑にしてしまってごめんなさい。 ご質問が、「リーマン・ブラザーズ証券の経営破たんの影響で、潰れる可能性がある某国内銀行の国内支店にある普通預金(決済性ではないもの)や定期預金」に【限定】してのことならば、「元本1,000万円までとその利息分」までは『預金保護制度』の対象となり、保護されます。 『預金保護制度』は、「金融機関ごと」に考える話なので、別の金融機関にある預金等は一緒に考えなくてOKですよ。 だから「ペイオフ解禁」の時に、多くの方が「あっちの銀行、こっちの信託銀行、そっちの信用金庫、向こうの農協」というカンジで預貯金を振り分けたんです。 ただし、「同一金融機関で(1店舗もしくは複数店舗に)複数の口座を持っている場合」は、その金融機関にある同一名義の口座の残高を種類ごとに全て合計し(「名寄せ」といいます)、その種類と額が『預金保険制度』の対象内ならば、保護されます。 #1さんの「女子高生の噂による取り付け騒ぎ」は、私が住んでいる県の金融機関であった話です。 銀行ではなく、信用金庫ですけれどね。
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- molly1978
- ベストアンサー率33% (393/1186)
>例えば、A銀行に800万円、B銀行に800万円の預金があって、A銀行が潰れた場合は、保護されるんですよね? 保護されます。 一金融機関ごとに、元本1,000万円までとその利息等が保護されます。
補足
ありがとうございます。 URL拝見しました。 違う方の回答で保護されないということだったので、どちらが合っているのか混乱しましたが、このサイトを見るとやはり1つの銀行で1千万円までは保護されるようですね。 安心いたしました。 ありがとうございました
- nourider
- ベストアンサー率19% (396/2083)
2のものです。 >>口座が複数ある場合は・・というのは、もちろん同じ銀行で複数の口座を持っている場合ですよね? 例えば、A銀行に800万円、B銀行に800万円の預金があって、A銀行が潰れた場合は、保護されるんですよね?>> 保護されません。他の銀行口座も調べなければいけないからその期間は引き出せないのです。
補足
保護されないんですか? 銀行口座を調べている期間は引き出せないのは分かったのですが、それでは具体的にいくらまでなら保護されるのでしょうか? 全ての銀行の口座・・例えで言えば、A銀行とB銀行の合わせて1千万円までなら保護されるんですか? 回答No5の方は、保護されるという回答で、混乱してます・・
- chie65536
- ベストアンサー率41% (2512/6032)
保護されるのは、国内に本店のある銀行のみで ・利息が付く普通口座の場合は、1人につき1銀行で元本1000万円まで ・利息が付かない定期預金・決済性の高い当座預金は全額 と決まっています。 なので、普通預金口座で残高が1000万円を越えると、超えた分は保護されません。口座が複数ある場合は複数の口座の合計残高が1000万円を越えると、超えた分は保護されません。 また、本店が国内に無い外国銀行の口座や、外貨預金は保護の対象にはなりません。
補足
ありがとうございます。 口座が複数ある場合は・・というのは、もちろん同じ銀行で複数の口座を持っている場合ですよね? 例えば、A銀行に800万円、B銀行に800万円の預金があって、A銀行が潰れた場合は、保護されるんですよね?
- nourider
- ベストアンサー率19% (396/2083)
現行の法律では銀行が破綻した場合、一定額以下の普通預金は保護されますが、その銀行にある預金が預金者の預金の全てではない場合は保護されません。それを調べる期間は引き出しを拒否される場合があります。 お金持ちだけの悩みですけど。
補足
ありがとうございます。 「その銀行にある預金が預金者の預金の全てではない場合は保護されない」というのが、ちょっとよく分かりません。 他の銀行にも預金がある場合ということでしょうか?
- R48
- ベストアンサー率24% (683/2741)
噂レベルならば信じないように。 以前、電車の中の女子高生の会話を誤解して聞いた人が噂を流して、1つの銀行の存続に関わる引き出し殺到がありました。 回答はLINK先になります、すぐ検索できますよ。
補足
ありがとうございます。 あまり信じないようにはしたいのですが、万が一ということもあるかと思うので。 いちお自分で調べたのですがあまり難しいことが分からなくて・・ リンク先も見させてもらいました。 1千万円までは保護されるということなんですよね?
お礼
ありがとうございます。 預金と言っても、いろいろあるんですね。書き方が悪かったですね・・ とても詳しく分かりやすい回答、ありがとうございました。 勉強になりました