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居住者ホームレス化?

http://dailynews.yahoo.co.jp/fc/economy/housing/の記事で、 『東京都国立市の「大学通り」に明和地所(渋谷区)が建設した 高さ44ートルのマンションをめぐり、周辺住民が景観権の侵害などを訴えていた訴訟で、 東京地裁(宮岡章裁判長)は18日、住民側の請求を認め、 高さ20メートル以上の撤去を命じた。 明和によると、このマンションには既に、90世帯が入居している。』 とありますが、これが最高裁でもこういった判断であった場合 (仮にですが)、 この『20メートル以上』のところにすんでいる住民はどうなってしまうのでしょうか? 教えてください。 すみません、くだらない質問で。

みんなの回答

noname#21649
noname#21649
回答No.2

>住民側の請求を認め た理由に違法性があるかどうか.判決を見ないとわかりません。もし.違法性があった場合には.次の考え方になります。 「係争中」である事を知りながら入居したのですから.善意の第3者の立場ではありません。従って.居住者のマンション会社への請求権はほぼないと考えられます(もし.かつ見込みであるという事で説明を受けていた事が立証できるのであれば.詐欺にあったとして請求できまるでしょう.負けた場合の特約があれば特約の規定によってです.が...)。 そもそも.日本国内において.「違法なものごと」があってはならないのです。もし.違法であることを承知の上での契約であるならば.該当契約がない事になります。 従って.マンション会社と一緒になって不法に住居を構えていた(共犯)のですから.当然.無条件に家を失います。一般に.売買契約と住宅ローン契約は別の契約になっていますので.住宅ローンは残ります。 犯罪を行う事は.ある種の自由権ですので.本人の強い希望があれば止めはしません。ただし.それなりの責任が伴います。家を失ってローンだけが残るのも当然でしょう。

回答No.1

http://www.okweb.ne.jp/kotaeru.php3?q=430848 QNo.430848に、同様な質問がありましたよ。 「裁判中の物件である」って、売り出しチラシにも書いてありましたし、 現に、高層階にはあまり入居者がいないようですね。 でも、全部取り壊しとなると、低層階の住民も困っちゃいますね。 中に入ったことありますが、とっても綺麗なのにもったいない。 でも今後のためにも、20m以上の部分は撤去してもらいたいものです。

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