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不倫をばらしたら
今回は友人の事で相談があります。 ちょっと不安なので、宜しくお願いします。 友人(女性・30代後半)は“趣味の仲間”として知り合った男性(50歳)とほぼ3年間付き合ってきました。 ですが、別れるなどの“話し合い”も何も無く、男性に連絡が付かなくなったそうです。いわば、“捨てられた”と言っていいのでしょうか? 彼女は男性の家の電話番号を調べていたそうで、奥さんに電話して、旦那さんと“不倫をしていた”という内容の事を話したらしいです。(身分は明かさなかったようです) しかし、彼女の怒りはおさまらず、会社にまでFAXを送ってやる! と言っているので、それは止めました。 おそらく。彼女は淋しくて、男性に謝罪して欲しいんだと思います。 今までの行動で、何か彼女が法律で罰せられる事はあるでしょうか? または、男性から(言葉は悪いですが)「手切れ金」などもらえないんでしょうか? それとも逆に、奥さんから慰謝料を請求される可能性はありますか? どなたか知識のある方、お知恵を貸して頂けないでしょうか? どうぞ宜しくお願い致します。
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- primal-s
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>何か彼女が法律で罰せられる事はあるでしょうか? 今のところとくにないと思います。 会社にFAXを送った場合は名誉毀損。 また「手切れ金を払わないのなら○○する」などした場合は脅迫。 まあ、こういうのはやったろころであんまり訴えられたり捕まったりしないと思いますけど。 >男性から「手切れ金」などもらえないんでしょうか? 法的に請求する権利はないです。 その男性が「すまなかったね、これで勘弁して」と自主的に出すならもらえます。 相手が出さないというなら、もらえません。 >奥さんから慰謝料を請求される可能性はありますか? 少なくとも奥さんは請求する権利は持っています。 それを使うかどうかは奥さんの自由ですが、奥さんが請求してきた場合はご友人は慰謝料を払う必要があります。 とりあえず、法的にご友人は全く持って不利な立場にいるので、あんまり被害者意識で強気の行動は慎んだほうがいいと思います。 法的には、ご友人は加害者でこそあれ被害者ではありませんので。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>いわば、“捨てられた”と言っていいのでしょうか? 捨てられたというよりも、不倫という不法行為が終わったのです。 >何か彼女が法律で罰せられる事はあるでしょうか? 不倫相手の妻にだけ「不倫」を伝える事は問題ありません。 が、相手の勤務先など不特定多数に公表すると、名誉毀損で犯罪となります。 >男性から(言葉は悪いですが)「手切れ金」などもらえないんでしょうか? 不法行為に対する慰謝料・手切れ金は不可能です。 不倫相手が「正妻と別れて、結婚する」とウソを言っていた場合は別です。 >奥さんから慰謝料を請求される可能性はありますか? 高い確率で、不倫相手の正妻には「損害賠償請求権」があります。 友人は「正妻がいるのを納得で不倫行為」を行なっています。 3年間との事ですから、250万円から300万円の範囲でしようね。 不倫行為そのものが違法行為です。 不倫相手と別れたから復讐したい!という友人の考えは、非常に幼稚です。 お互い、納得した上での肉体関係だったのですから・・・。
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ご回答、ありがとうございます。
- J_Hiragi
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>今までの行動で、何か彼女が法律で罰せられる事はあるでしょうか? →ストーカー行為に会社にFAXなんか送ったら名誉棄損あたりですかね。 >男性から(言葉は悪いですが)「手切れ金」などもらえないんでしょうか? →奥さんにばれてないならともかく・・いまどきそんなのできますかね? >それとも逆に、奥さんから慰謝料を請求される可能性はありますか? →最近の流行りというか。不倫相手の奥さんとかご主人から 請求されること多いですねぇ 相場は200万から300万だそうです。 全般的に彼女は謝ってほしいだけとか甘ったれたことここに書かれてますけど。。 相手の奥さんからすればこれぐらい当然でしょう。 どうもご質問されてる貴女ご自身も考え方が大甘ですね。
お礼
ご回答、ありがとうございます。