• ベストアンサー

メーカ製PCのリカバリメディアからファイルを抽出するのは?

知的財産法・民法・商法・著作権の観点からご意見お願いします。 メーカー製パソコンは最近こそD2D領域使用によるリカバリが主流に なりましたが、XP初期からしばらくはリカバリメディアの添付、 法人モデルやBTOベンダに多かったですね。 そこで質問なのですが、私は各社Me/2000/XPリカバリメディアを 30種ほど所有しています。実機がないものがほとんどで、秋葉原の ジャンク屋で\500~\2,000ほどで買っています。 これを普通に対象外の機種に挿入すると、機種チェックで弾かれます。 isobusterで中身をみると、MS-DOSを使用してバッチ処理により 機種判定を行ない、該当機種でないと判断されれば終了する仕組みになっています。 初期はDOS+GHOST.EXEという組み合わせが多かったですが、後期は RAMDISK+GHOST32.EXEが多いです。 これらも、パラメータやバッチファイルの一部を書き換えて 機種判定ルーチンを無効にすることで、一応HDDへの強制展開はできるように なっています(ただし起動はほぼ無理。チップセットからなにから異なるので)。 質問というのは、各社マニュアルその他EULAに「リバースエンジニアリングを禁ずる」 とあるのですが、バッチ改変による機種判定回避は上記に該当するのでしょうか? もちろん、展開されたファイルを使用してライセンス問題を侵す気は 毛頭ありません。ただの趣味です。各社リカバリを集めて解析するのが楽しいのです。 どう思われますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Hoyat
  • ベストアンサー率52% (4897/9300)
回答No.1

ん~司法判断に拠らないとなんとも言えない問題なのですけど (詳細は弁護士や司法書士(要するに専門家)に聞いてください) 突き詰めれば「個人で全て完結する限りにおいては違法性は発覚しない」と言うことになります。 推奨は出来ませんし、すべき事柄では当然ないですが、知的財産権の侵害とはとどのつまり「財産への侵害を防止する」為に「侵害行為を罰する事」なので、それをする事によって「侵害行為が発露」されない限りは「違法性・不法性は問えない」訳です。 (だからmaxsununixさんの「質問自体」が「侵害行為が発露」する事につながりかねないので質問自体が削除されるかもしれないんですが) 「プログラムの改変」(パッチ改変もそれにあたります)はする事自体本来は「違法・不法行為」ですが、それを第三者に供与したりしなければ「侵害行為が発露」しないので「違法・不法性を問えない」のです。

その他の回答 (1)

noname#66624
noname#66624
回答No.2

>どう思われますか? 個人で楽しむレベルならアリかもしれません

関連するQ&A

専門家に質問してみよう