• ベストアンサー

社会保険事務所の入力ミスが原因で年金未払いが…

母が年金受給開始の手続きに社会保険事務所に行った際ですが、8年前の父の年金受給開始時から支払われるべき配偶者加給年金(年約30万円x8年)が支給されていませんでした。当時の書類や所得証明の提出状況から原因は「8年前なので記録は残っていませんが、当方(社会保険事務局)の入力ミスの可能性が最も高いです。」「配偶者加給年金は時効のため5年分に遡ってしか支給できません」とあっさり言われたそうです。こつこつ年金を支払ってきた私の親に何か落ち度はあったのでしょうか?全く納得できません。現在、顛末書という書類つきで社会保険庁の決済待ちだそうですが、皆様このような状況で息子の私が取るべき行動についてアドバイスいただけませんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

>現在、顛末書という書類つきで社会保険庁の決済待ちだそうですが そうですか。それでは結果を待ちましょうか。 今は年金特例法による記録訂正があったときに時効を適用しないという明文化されたものもあるのですが、今回の話もそれに準じて扱われると思います。 というのも特例法より以前から、社会保険事務所のミスで支給していなかった場合には、窓口では時効ですといわれるものの、不服申し立てすれば5年の時効は適用しないのが通例だったので、今回もそういう道をたどるのではないかと思います。

1092nk9
質問者

お礼

具体的な回答ありがとうございます。 両親は担当者から「この案件では時効撤廃は適応されません」「不服申し立てという手続きもありますが、これにより決定が覆った事案は殆どなくお勧めしません」と説明を受けたそうです。 walkingdic様の回答のおかげで少しは静かな気持ちで決済を待つことができそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.8

naocyan226です。なかなか止められません。 いい例を見つけましたね。昨日のニュースは、厚労省の発表によると貰える筈の年金が役所側のミスで貰っていなかった、また逆に過払いもあった事が判明し、前者は10月に改めて不足額を支払い後者は返還を求める、旨伝えていました。この場合は、質問者さんの場合とは役所側のミスの内容が異なりますが、時効は関係しないようですね。また、お示しのwebのケースも時効は無視ですね。 なぜか分かりませんが、考えられることは(webのは別)被害者が多数であること、役所のミスが明らかでこのままでは社会的に非難が集中することから全面的に時効の援用を放棄したのかな?、あるいは受給者側に請求の余地がないとみなしたのか、と思います。 webのケースも全面的に役所のミスを認めているようですね。すると、質問者さんのケースも同じミスのようですから認めるべきだと思いますね。 >少しは期待していいのでしょうか 小生はNo4.で、「自分ら行政側のミスは認めるが…相手にも責があり、問題はない」と言いましたが、今回のケースを踏まえれば、果たして顛末書の結論をそういう風にできるかどうかですね。そういう訳で、少しどころか大いに期待すべきで、今回のwebの例を出して時効の援用を放棄するよう要求すべきだと思いますが。 よろしかったら、ご両親のケースをマスコミに報告したらどうでしょうか、あるいは「マスコミに報告しますよ」と窓口の女性に訴えてみたらいかがでしょうか。いぜれにしても、改めてミスの全面的な償いを要求し、倉吉のケースとの違いを問いただして下さい。

1092nk9
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 >naocyan226です。なかなか止められません。 本当に感謝しています。 社会保険事務所への電話は月曜日までできませんが、Webの例を引き合いにだして状況確認してみます。ただ既に顛末書は東京に送られているでしょうから(送られていなかったらそれはそれで…たまりませんが)、窓口で時効の撤廃を訴えても相手にして貰えるかどうか…。 マスコミへの情報公開は8月からずっと考えていますが、具体的は何新聞がいいのか?新聞社の窓口に連絡すればいいのか?等のノウハウを思案中です。 少なくとも倉吉のケースとの違いは問いただしてみます。本当に回答ありがとうございました。

1092nk9
質問者

補足

問い合わせ終了しました。 結果だけ挙げさせていただきます。 (1)顛末書は8/19に送付済み (2)記録が保管されていないので、社会保険事務所のミスと断定できないため8年分の支給は難しいと思われます…それを判断するのは社会保険庁です。 (3)倉吉の事例は知らなかった(「あぁ そうなんですか?」「きっと 倉吉には事務所のミスの証拠書類があったんじゃないですか?」) (4)9/20が支払い締め日なんで、それまでには結論が出るはずです。 (5)何故2ヶ月以上も決済に時間がかるのか(倉吉は1ヶ月以内)?→「……」 (6)5年時効が適用された場合、社会保険事務所のミスとして公表されることはない。全額支給になった際には、社会保険庁より公表されます。 (7)マスコミを連れて今回の一連の支給漏れの話を聞きに行ってもいいか?→個人では即答できない。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.7

naocyan226です。もう終わりにしようと思っていたのですが、1092nk9さんのお礼文を読んで、また黙っておれなくなりました。 >「よかったですね、ちょっとしたボーナスが出ましたよ(5年分の加給金)」「(加給金)3年分は勉強代だと思って諦めてください」とは、その社会保険事務所で支給ミスが発覚した際の両親に対応した女性職員の弁です。 「ふざけるな」と言いたいですね。「ちょっとしたボーナス」ではなく、当然貰うべきものですよね。なんでこんな高額のお金をを払って勉強をしなければいけないのでしょうか。 この女性職員が今の社会保険庁というか日本国の役人の本性を代表しているのでしょうか。もっとも女性職員といっても、恐らく外部の委託された人でしょう。だから、役人のミスまして過去のミスは他人事でしょう。しかし、あまりにも無責任のように思われてなりません。 結局、ここで愚痴を言っても始まりませんから、我々国民は自分で自分権利を守るより仕方がないのでしょう。全て官に頼ることは危険ですね。

1092nk9
質問者

お礼

すみません。愚痴ばっか書き込んでいるようで反省です。週明けにでも代理で電話して進捗状況を確認する事にします。 ところで 昨日webでこんな記事を見つけたのですが… http://www.nnn.co.jp/news/080725/20080725003.html 私の両親の場合は少しは期待していいのでしょうか…

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.6

ANo.3です。前回言い忘れていたことがありますので…。 役所のミスは支給額が少ない場合だけではありません。逆に多く払いすぎる場合もあります。この場合はどうなるでしょう? 以前ありましたよね。大問題になりました。結局返還を求めることになったのでしょう。偉い人が減給か何かの軽い処分を受けることで済ませたようですね。 役所のミスで払いすぎた場合には、時効による返還要求の権利放棄はありません。つまり過去何年にも遡って返還を命令できるのですから、質問のケースと照らし合わせば矛盾を感じますね。ミスによる不当利得は返すのがとうぜんという論理ですね。年金財源は被保険者、受給権者全員の財産ですから、ミスにより特定の者が不当に貰うのは公平でない、という理屈でしょう。 法律には事務処理上のミスを想定した条文はありませんが、いずれにせよ、法律は官がつくりますから、自分らのいいように作っているとしか思えませんね。だから、それをチェックすべき国会議員が、国会での審議でもっとちゃん追求して欲しいものです。

1092nk9
質問者

お礼

複数回に渡り貴重な回答いただきありがとうございます。お盆頃予定(と両親が聞いたのですが…)の社会保険事務所からの返答を待ってnaocyan226様にお礼申し上げるつもりでしたが、未だ連絡もなく悶々とした状態で日々を送っております。件の社会保険事務所は滋賀県に存在していますが、先日ニュース等で滋賀県社会保険事務所OBより事務処理の不正を行っていたとの証言が取りざたされたり…と、腹立たしさが募ります。「よかったですね、ちょっとしたボーナスが出ましたよ(5年分の加給金)」「(加給金)3年分は勉強代だと思って諦めてください」とは、その社会保険事務所で支給ミスが発覚した際の両親に対応した女性職員の弁です。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.5

またまたANo.3です。この質問のケースも今の役所(社会保険庁)の考えかたと事務のやり方の根本に問題があり、早急に改善されるべき点の一つだと思いますので、シツコイようですが、また論じてみます。 その前に、私の回答が質問者さんの「無念」の気持ちを無視するようなので、その点はお詫びします。 厚生年金保険法の第33条には「保険給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基いて、社会保険庁長官が裁定する」とあります。 また、第90条には「被保険者の(略)保険給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる」とあり 第92条には「(略)保険給付を受ける権利は(略)、5年を経過したときは、時効によつて、消滅する」とあります。しかし、役所側のミスの処理や善後策についての条文は、当然ながらありません。役人はこれに沿って事務処理をしています。 要するに、役所は請求がなければ何もしませんよ。そして、給付に不満やおかしい(役所側のミス)点があると思えば言ってきなさい。それでもダメなら申立をしなさい。しかし、その請求も何年か放っておくと時効で出来なくなるよ、ということですね。 このままで良いのだろうか?と私も疑問を持ちます。 国民(受給権者)側の救済処置は上記の第90条ですが、審査官は役所の元上司であり、いわば内輪同士です。従ってたいていの場合、役所担当者(社会保険事務所長)の決定に同意する傾向にあります。ここで覆ることは期待できません。審査会になると外部の学識経験者等で構成されていますから多少期待できますが、所詮国の方針に逆らう者は任命されませんから、同様でしょう。 頼りは裁判に訴えるしかありませんが、これには時間と費用、それに専門的知識がないダメで、素人はなかなかそこまでは踏み切れません。ということで結局は、役所の処分のいいままで、泣き寝入りになっているのが現状でしょう。これでは折角の第90条も6法全書上だけの空文だと言っても言い過ぎでないと思います。 ということですが、このままでは弱者である国民はいつまでも救われません。公僕のミスの被害者があるいは被害者皆が力を合わせて、裁判に持ち込み、問題の「役人のミスを国民の請求権の放棄と時効でカバーする」と言うことが許されないする司法の判断を勝ち取って欲しいと思っているのですが…。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.4

ANo.3です。「この回答へのお礼」を拝読しました。 >「何故、長期間気づかなかったのか!」 自分のミスを責められる前に相手のミスを咎める。争い事が生じた際に一般によくある喧嘩の手法ですね。卑怯でずるい手法だと思いますが、公僕たる行政に携わる役人がそれを行使するとは、憤怒を超えてただ呆れるだけす。こんな者の集団に、年金制度を任せているからいろいろの問題が発生しているのですね。本当に困ったことです。 さて >「受給者側の年金支給額確認の義務」は法律で明文化されているのでしょうか? これは「義務」というより受給者の「知る権利」と考えるべきでしょうね。国民の「知る権利」は憲法で保障されている基本的人権の範疇だと思います。 理解すべきことは、自分の年金額は行政側が一方的に計算します。そして、行政はその算出した額を明細書にして受給者に知らせるのです。この時点でその額が正しいかどうかはチェックできる筈です。しかし、正しいかどうかの受給者側でのチェックは理屈上では可能ですが、それには例えば平均標準報酬月額なるものが分からないと無理なのです。そのためには、まず自分の働き始めたときから退職したときまでの給料明細等を全部保管していなければなりません。現実にそんな人はいないでしょうし、仮に全資料があったとしても、実際の計算は複雑で専門家の手に任せないと無理です。従ってこの「受給者側の年金支給額確認」これは、法で定められた行政処理の手続きの一つであっても、現実的には意味が無いといえます。 というものの、悪法も法です。それに今回は配偶者加給年金の欠落ですから、これは額の正否の問題ではなく項目の問題です。支給明細には、各項目ごとの金額が記載されています。従って、加給年金の欄が0であったり、その欄が無かったなら、誰でも「おかしいなー」と気付く筈です。今回の役人はそれを指摘しているのです。 また、記録の間違いや不明のため年金が貰えなかったのは、受給者には何の責は有りませんから、時効を援用しないことで救済するのですから、このケースには適用されません。また「顛末書」は始末書でもお詫書でもありません。質問者さんの不納得の問題は、どうして起こったのかという経過を説明し、「自分ら行政側のミスは認めるが、折角明細書を渡しているの何も言ってこない相手が悪い。若し、不服審査に訴えられても相手にも責があり、問題はない」、と言う決済を貰うものです。 そうしてみれば結局、支給明細書は行政側の責任逃れのために発行していると考えざるを得ませんね。情けない話ですが、結果論からするとそうなります。

1092nk9
質問者

お礼

詳細な回答ありがとうございます。 「知る権利」ですか…、なんともやり切れません。 >「自分ら行政側のミスは認めるが、折角明細書を渡しているの何も言ってこない相手が悪い。若し、不服審査に訴えられても相手にも責があり、問題はない」 受給側に少しでもミスがあれば、社会保険庁側のミスは帳消しという考えなんでしょうか? まだ結論は出ていませんが、こんな体制の役所に不服申し立てを行っても意味のないことの様に思えてきました。

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.3

本来からいうと、8年前の時点で「父の年金受給開始時から支払われるべき配偶者加給年金加給年金が支給されていないこと」は受給者側でも分かる筈のことですから、当然疑問を持ちその時に問い合わせをするとかの手続きをしなければいけません。その受給権利を放棄してままになっていて、時間が経過したのですから、時効で無効になるのは仕方がありません。 今回は役所側(国)の手落ちの公算が大きいとのことですが、仮にそうであっても、年金の支給金額の明細は毎年受けとっているのですから、それを見れば、加給年金が抜けていることは一目瞭然です。 確かに年金制度は複雑で素人にはなかなか分かり難いですが、法律ですからそれを知らなかったと言っても通用しません。 そういうことですから、役所の手落ちでも受給者側の「うっかり」もあるとして、現状では救済措置は認められないでしょう。 「この案件では時効撤廃は適応されません」「不服申し立てという手続きもありますが、これにより決定が覆った事案は殆どなくお勧めしません」はこのことです。 残念ながら時効になった分は、ご立腹ではあるでしょうが、不運としてあきらめるしか仕方ないでしょう。それにしても、行政を100%信じていては危ないですね。

1092nk9
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ご指摘の通り、両親は8年間に渡り支給ミスを見落としてきました。 正確には違和感(少ないなぁ…)は感じていたそうですが、行政と支給額決定通知書の「額は多少前後します」の注意書きを100%信じてしまったため、あえて問い合わせをしなかったそうです。 社会保険事務所では謝罪よりもまず第一に「何故、長期間気づかなかったのか!」と責められたそうです。本来支給されるべき年金に時効が存在することも含めて、どうも世間一般と対応がずれている気がしてなりません。 naocyan226様、よろしければ教えていただきたいのですが、「受給者側の年金支給額確認の義務」は法律で明文化されているのでしょうか?

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

慰めるしか方法ありません。

関連するQ&A

  • 長期加入者の特例による配偶者加給年金について

    父は61歳(昭和25年)で長期加入者の特例に該当し、老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)が支給されます。 その際の配偶者加給年金について2点質問があります。 父は母より1歳年上なので加給年金を受給する資格はないと社会保険事務所から聞いたみたいです。 しかし、実際のところ社会保険庁のサイトや他サイトで調べてみました。 ・社会保険庁(http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikumi02.htm) (1)年齢制限:65歳未満であること。 (2)厚生年金保険の被保険者期間が20年以上または40歳(女性の場合は35歳)以降15年あること。 定額部分支給開始年齢に達した時点で、その方に生計を維持されている下記の対象者がいる場合に支給される。 ・讀賣新聞(http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20060814mk21.htm) 加給年金の対象となる65歳未満の妻がいる場合は「加給年金」も加算されます。 つまり、長期加入者の特例に該当する父は配偶者が年上であっても65歳未満であれば、加給年金及び振替加算を受給する資格があるということなのでしょうか? それと、加給年金の定額部分支給開始年齢とは「老齢厚生年金支給開始年齢」のことを指すのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 年金受給者の母が亡くなり、社会保険事務所に手続きに兄が行って来たのです

    年金受給者の母が亡くなり、社会保険事務所に手続きに兄が行って来たのですが、同一生計者の証明書がいるとか…(第三者の。) 最後の年金は10月には支給されます と言われたそうです。調べてみたのですがどうもよくわかりません。母は1人暮らしでしたので、そのことも係りの方には告げたのそうです。 第三者による同一生計者の証明とはなんでしょうか? 教えてください。

  • 社会保険庁のミスで年金もらなくても泣き寝入り?

    社会保険庁のミスで年金未払いにされている件数が30万件以上あるそうです。 「社会保険庁の理不尽な時効」 http://webnews.asahi.co.jp/you/special/2006/t20060712.html 上記サイトにあるように、あとで年金支払いの証明ができた場合でも時効消滅になるそうです。 こちらに落ち度がなく、相手(社会保険庁)に落ち度がある場合でも、泣き寝入りしなくてはならないのでしょうか? 裁判に訴えても無駄でしょうか?

  • 社会保険事務所からの通知について

    突然ですが教えてください。私は最近5年振りに再就職したのですが、社会保険事務所から『未加入期間国民年金適用勧奨』という書類が届きました。この書類に記入して提出すると、国民年金を払っていなかった5年分の料金を払わされるのでしょうか? それとも、この書類を提出しなくても、今後、決められた期間の厚生年金を支払えば、年金受給資格が得られるのでしょうか? どなたかお分かりになる方いらっしゃいましたら是非教えてください。お願いします。

  • ハローワークと社会保険事務所のやりとりについて

    ハローワークと社会保険事務所は、お互い連絡を取り合ったりしたり 支給記録や加入記録の情報のやりとりを行っているのでしょうか? たとえば社会保険事務所が雇用保険の受給状況に関して知っていたり ハローワークが社会保険の加入・脱退や傷病手当金の受給状況を知っているのでしょうか?

  • 年金の受給者が亡くなったら必ず社会保険事務所?に届けないといけませんか?

    年金の受給者が亡くなったら必ず社会保険事務所?に届けないといけませんか? 何年も経過しましたが届出等の事務処理をしていません。 年金が入ってくる口座は即、解約してるので年金は入っていません。 預貯金や保険は銀行や郵便局に届け出。電気、ガス・水道、電話の停止や支払いは完了。 もちろん、その他の考えられるものは届出、停止と支払いを済ませてます。

  • <妻の年金受給について>

    本人のデータは1947年11月生まれ、被保険者期間は446月です。本年(2008年)より基礎部分を受給し始めました。11月からは定額分も支給されるようです。 保険事務所の話では,加給年金も出るので,配偶者(1937年生まれ)の所得証明(157000円程)を出すよういわれ、戸籍抄本と共に提出しました。 加給年金支給の年齢制限に,配偶者が65歳以下というのがあるとおもいますが。 基本的なことで恐縮ですが教えていただければと思います。

  • 加給年金と振替加算について

    配偶者が受給できる振替加算は、年金受給者本人に加給年金が支給されていないと出ないと本に書いてあります。支給停止の条件はいくつかありますが、例えば加給年金の受給資格を満たしていた場合に、受給者本人が再就職し、在職老齢年金が収入の関係で全額支給停止になった時は、加給年金も支給停止ですよね?そうすると支給停止のまま配偶者が65歳になった場合振替加算は支給されないのでしょうか?

  • 国民年金1年、社会保険24年で年金は支給されますか

    国民年金を1年間支払、社会保険へ加入して21年目です。 あと3年社会保険に加入すると受給年齢になるのですが、 合計25年で年金は支給されるでしょうか? また社会保険は最低額の給与で申告しています。 この場合、満額は貰えないと思いますが年間幾らくらいになるのでしょうか?

  • 年金の未払い

    仕事を退職して、失業保険の受給が終わって最近、旦那の扶養に入りました。 年金の支払いの漏れがないかどうかは社会保険事務所で聞くのがってとり早いのはわかっていますが、質問はここからで、旦那の会社に聞いてもわかるのでしょうか? そこまでの詳細はさすがにわからないもの? 未払いがあると自分の年金は勿論、遺族年金に影響すると聞きましたが、そうなのでしょうか?