• ベストアンサー

【個人情報保護法】結婚報告のはがきを社員に送りたい場合

20人規模の会社なのですが 結婚報告のはがきや年賀状などを社員に送りたい場合に 住所一覧を会社に聞いて取り寄せる行為は個人情報保護法の観点からすると問題なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

あまり神経質にならない方が良いのではないでしょうか。 個人情報保護法は情報を管理する側の問題です。 会社側が全員の住所を教えてくれるのであれば問題無いと思います。 会社側が開示しないと言った場合は結婚報告の葉書を会社で皆さんに渡せば良いと思います。

その他の回答 (1)

noname#145046
noname#145046
回答No.2

まず、個人情報保護法の適用になる事業者は、5001人以上の個人情報を6ヶ月以上保有していることが前提になります。(個人情報保護法第2条) よって、この条件に該当しなければ気にしてしないください。 それにあくまでも、個人情報保護法は個人情報管理する側の管理体制を規定したものです。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう